司法書士職務上請求書と外国人住民票取得

外国人登録制度が廃止され、新たに住民基本台帳制度が始まります。

今後は基本的に在日の外国人について住民票が発行されることとなりましたので、今まで住所証明として外国人登録原票記載事項証明書を取得しなければならなかったのが、住民票で代えられるケースが増えることとなります。

外国人登録原票記載事項証明書については、司法書士の職務上請求書は存在したものの、ある一定の限られた業務の場合にしか使用ができなかったので、現実的には使用している司法書士は少なかったでしょう。

今後は、日本人の住民票を取得するのと同様、外国人の住民票もより幅広い業務において職務上請求で取得できるようになるのでかなり便利です。

司法書士の職務上等請求書の様式も変更となります。

取扱いは、

平成24年9月30日までは現様式に加筆

①請求にかかる者の氏名・範囲欄の生年月日の「明.大.昭.平」を「西暦」へ

②住基法第12条の3第7項による基礎証明事項以外の事項欄「本籍」を「国籍・地域」へ

 

することによってそのまま使用可能。

平成24年10月1日以降は新様式のみでの請求が可能となっております。

 

大阪司法書士会の会員の方は、6月の会務通信に資料が入っておりますのでご参考ください。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ