行政書士の職務上請求書の書き方

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

司法書士の職務上請求書はかなりの頻度で使用しています。

行政書士のほうはたま~にしか使用する機会がないので、記載方法が分からなくなるときがあります。

 

外国人住民票制度開始後の新様式の分ではありませんが、基本的には変わらないので記載例を添付いたします。

行政書士の方はご参考ください。

MX-3610FN_20130130_124016.pdf

 

特に問題になるのは、「依頼者について該当する事由」欄です。

ここには詳しく書く必要があります。

特に

「☑国等に提出」  「提出先 法務局」 「家庭裁判所」「簡易裁判所」 「地方裁判所」 などと記載することは、司法書士法や弁護士法違反に該当することになりますので記載できません。

(登記を提携されている司法書士にご依頼され、結果的に取得書類が法務局に行くことになったとしても記載するのはマズイです)

 

また、報酬をもらわずに司法書士や弁護士の業務にあたる相談に応じてそのために必要でも当然、職務上請求書は使用できませんのでご注意ください。

 それ以前に司法書士や弁護士業務の範囲にあたる業務について相談に応じること自体が司法書士法、弁護士法違反となります。

よく「報酬をもらっておらずただで相談に応じているから・・・」と言われますが、それと同時に一般のお客さまから行政書士業務権限内の仕事を受けているのであれば、どこまで行政書士業務の相談料で、どこからが無料か?というのははっきりできず、結局は利益は教授しているのであり非弁、非司行為に他なりません。

何よりも、専門外の相談に応じることによりご依頼者の利益を損なうことになる危険についてそれだけ責任感をもって対応できるか?という点が重要です。

本当にご依頼者のことを考えるのであれば、「餅は餅屋」に依頼するのが結果的にはご依頼者の利益につながると、自分自身の利益よりも依頼者の利益を優先すべきでしょう。

 

よって、行政書士の職務上請求書の「提出先」は、他の士業の法律に定められた業務以外の「官公庁」または「本人へ渡す」以外は書けないということになるでしょう。

 

いずれにしても職務上請求書の取扱いについては、行政書士業務の場合は特に、利用して取得できるできないを個別に自分に厳しく判断する必要があります。

 

※なお、本ブログ記事作成時点での情報ですので、実際の職務上請求書作成時点での内容は個々にご確認お願いいたします。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 まえかわいくこ