大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
最近、会社設立のご相談が続いています。
直近1か月で、6件ほどの設立に関与させていただきました。
株式会社だけではなく、合同会社を設立される方が半分ぐらいですね。 設立費用が低く抑えられるというメリットがやはり魅力のようです。
ところで、士業の方が節税のために会社を設立されることがあります。
そうすると、その士業の方のどの範囲を会社が請けることができるかを知るためにその法律を調べます。
たとえば、司法書士でした司法書士法などです。(とはいえ、司法書士は基本的に司法書士法人がありますし、基本的に会社にはできない内容の業務ばかりですので、普通の会社は設立しても税務上認められるかなど出てくるので普通作りませんが・・・)
司法書士法第3条2項に
「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 」
とありますので、登記申請書などの法務局に提出する書類の作成だけでも、業として行う場合は司法書士違反となります。
代理しなくても、作るだけで違反なのです。
たとえば、行政書士が定款作成業務を受けた延長で、会社設立の登記申請書を作成し、会社の代表者の押印をしてもらい代理しないで本人申請(会社自体が出す体裁にすること)でやっても司法書士違反ということになります。
これは、登記申請について報酬を受けていなくても、同様です。
定款作成業務に上乗せしているか、定款作成業務を得るために付随する登記申請書やその他書類作成もしているのがふつうですので、業としてしていることに他なりません。
また、同様に登記申請についての相談に応じるだけでも司法書士違反になります。
他の士業の法律に違反しないかどうかを常に意識しながら業務を行うことは最低限の法律にかかわる専門家の義務なのです。
悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ