休眠会社を売買する悪質業者と司法書士の提携防止について

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

休眠会社を売買して、会社の登記の役員などをがらりと変えて、その後それらの休眠会社名義で犯罪などに利用される銀行口座の開設に利用され、振り込め詐欺などに悪用されてその被害額が役1億8000万円にものぼるそうです。

 

司法書士として、事実に基づいた登記であるかどうかを確認する義務は当然にありますし、その義務を怠ったり、惰性に流されて安易にこういった仕事を受けてしまうと、結果としてとんでもない犯罪に加担していることになり得るとあらためてこの職務の責任の重さを考えさせられました。

 

これまで以上に気を引き締めて業務に当たりたいと思います。

 

以下日本司法書士会連合会からの情報(大阪司法書士会からのフクロッポウ経由)引用いたします。

 

1.【重要】会員指導及び連絡について(連絡とお願い)(平成25年7月17日日司連発第321号)

 

  今般、広島県警察本部より日司連に対し、「休眠会社等を売買する悪質業者との提携の防止等について」の要請がありました。

 

  経営コンサルタント会社の役員及び社員が、休眠会社を売買する目的で休眠会社の役員変更登記を申請したとして司法書士法違反容疑で逮捕・起訴された事件につき、当該経営コンサルタント会社から依頼を受けた司法書士が、休眠会社の役員変更登記申請に必要な関係書類を作成し、その書類が利用されて多くの違法な登記がなされたうえ、

  それらの休眠会社名義で開設された銀行口座が振り込め詐欺等に悪用され、被害額が約1億8000万円にものぼることが確認されたとのことです。

  司法書士が関与して不正に登記された会社が、現実に犯罪に悪用されている実態に鑑み、国民が振り込め詐欺を

  始めとする各種の犯罪被害にあわないようにするには、司法書士が関与する登記申請が適正に行われる必要があります。

 

  会員各位におかれましては、悪質な業者との提携によって、司法書士の資格及び知識が悪用されることを防止するべく、依頼者等の本人確認ならびに依頼の内容及び意思の確認を確実に行い、登記申請に関する業務が適切に行われるよう、執務にあたってより一層ご留意下さいますようお願いいたします。