司法書士泣かせの三月

大阪の司法書士•行政書士まえかわです。

不動産の名義を変更する時の登録免許税の基礎は不動産の固定資産評価額です。
そしてこの算定は4月1日から新しい年度のものとなりますので、
たとえば、今月中なら平成25年度評価額、4月に入ると26年度分を基に計算することになります。
評価がえのない年は、ほとんどかわりないのですが、添付する書類は新しい年度のものが必要です。
そしてさらに法務局も三月後半はものすごく混み、ひどい時は、3週間以上完了までにかかる管轄も...。
3月は司法書士泣かせの月です^_^;

悠里司法書士•行政書士事務所 前川郁子