会社設立登記で記入する年月日、委任状等

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


株式会社設立登記申請の際に書類に記入する日付はどの日にすればよいのか。

最低限守らなければいけない順序があります。


まずは、定款を作成した日以降に出資金の入金をすること。

定款の認証日ではなく、作成日以降でOKです。
ですので、入金をしてから定款認証でもよいということです。


委任による場合は、公証役場での定款の認証日以降に委任をすること。

(ところで、定款認証の公証役場で提出する定款認証のための委任状は、基本的にはいつの日付でもOKですが、作成日以前でないとダメと言われる場合があります。)

当然、委任する方の選任や就任承諾が完了していなければなりません。



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子