被相続人が韓国籍の方の相続登記の申請書作りで・・・

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


何度か記事でも取り上げた通り、被相続人が韓国・朝鮮籍の方の場合を始めとし、相続関係を証する書類が日本の戸籍でない場合は、原本還付するにはすべての書類の写しを添付しなければならないです。

被相続人や相続人が韓国籍の方の場合の相続登記に必要な韓国除籍謄本、家族関係登録簿証明書及びその翻訳は100枚以上になることもあります。

コピーだけでも大変ですが、それに原本還付処理をしようと思ったらはんこ押すだけで腱鞘炎になりそうなぐらいです。

当然、普通の登記申請書のようにホッチキスで綴じられる分量ではありません。

今だに、いけそうな法務局にはコピーを付けずに出していますが、だんだんそのままいける法務局(登記官)は少なくなってますよね(;^_^A   ※そりゃそうです。不勉強な登記官にあたればセーフということですので、喜ばしいことでもありません。

とにかく、通達でも何でもよいのでもっと楽になるようなものが出ればいいけど、実際に登記の趣旨を考えるとコピーはやはりつけるべきと私も考えますので、無理でしょうね。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子