医療法人は、毎年必ず発生する登記があります。
資産の総額の変更登記です。
理事長の重任は2年ごと。
資産の総額変更の登記に関しては、貸借対照表を添付して申請します。
この資産の総額は純資産の部の残高の金額を決算における資産の総額として登記します。
ところが、ここがマイナス▲になっていることもあります。
その場合は、
「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」
と登記することになります。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子
大阪市福島区で開業している子だくさんママ女性司法書士 行政書士の日常を綴っています。