帰化申請の「親族の概要」の記載すべき親族の範囲

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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


弊所では帰化手続きは非常に得意とする業務です。


帰化についての情報も、帰化ブログとともにこちらでも紹介していきたいと思います。


本日は帰化申請の中の

「親族の概要」という書類について。


帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

 

となります。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ