運転免許証などの身分証明書の裏面のコピーも取る理由(わけ)

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士や行政書士のお仕事をしておりますと、ご依頼者のご本人確認等で、身分証明書のコピーを頂戴することがあります。

業務の内容にもよりますが、通常、運転免許証等は裏面も必ずコピーをもらいます。

大抵の司法書士は同様にしていると思います。

当司法書士事務所では、司法書士さんからの依頼も多く(韓国籍の方の相続登記や、韓国戸籍収集、翻訳など)、司法書士さんにご依頼者の免許証等のコピーを裏表頂くようにお願いするタイミングがありますが、たまに表面しかもらえないことがあります。

特に驚くのは、不動産の決済の売主の代理人の司法書士さんが、売主さんの運転免許証を表面しかコピーしないとき。


個人番号カードは表面に住所移転の旨が載っているようですが、運転免許証は裏書で住所移転の旨がのっています。
よって、裏面がないと、現在の住所がどこなのか分からないということになります。

コピー代がもったいないからか、表面だけで、裏面記載なしと書いたものでしたり・・・。

裏面なしってみたたった一人の人のこと信用できますかって話です。見落とし、見間違いあり得る話ですし。



業務によっては、他のプライベートな書類も収集するため、それほど重要でないことも多々ありますが、一度しか会わない高額な不動産の売主さんの身分証明書の確認及び写しの保管は非常に重要なもので、裏面のコピーないなんて適当な司法書士事務所と私なら思ってしまいます。

まあ、ご本人確認がそれほど厳格に求められない業務の場合はそれほど神経質になる必要はないかもしれません。

私は、職業病で裏面がないと、業務未完了感が半端ないです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ