在日の方の通称名の使い方はその方によって全く違う。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

なんだか天気がすっきりしないです。

お昼はすっきりいい天気だったのに、今また雨が結構降ってきているようです。

うちは家族が多いので、一日洗濯できないだけでえらいことになりますので、晴れて欲しい!!

ところで、本日は在日韓国籍(朝鮮籍)の方の通称名についてです。

在日の方の中には、日本名を通称名として使用していらっしゃる方が非常に多いです。

一般的な手続きもそれほど支障なく、例えば不動産の登記簿謄本の名義人の名前も日本名で登録をすることも全く問題なくできます。

日ごろから帰化業務や相続業務などで、在日の方のお仕事をお受けさせていただく帰化が非常に多い中で分かってきたこと。

それは、通称名をどのように使うかというのにいくつかパターンがあるということです。

一番多いのは、普段使用できる限りの手続きすべてで日本名を使用する方です。

その中には、逆に韓国名を書いてもらおうとすると、身分証明書を出してみないと書けないほど本国名を使用していない方も結構な割合でいらっしゃいます。

その一方、通称名はあるものの、韓国名も通称名もどちらも使用して、例えば職場でだけ通称名、友人や家の近所の方には本国名などという方も多いです。

少数派になりますが、普段は韓国名しか使っていないが、住民票上は一応通称名が記載されているという方もいます。

あとは、全く通称名を使用したことがないという方も、いらっしゃいます。

帰化するのに、帰化後の氏名を元々の韓国名のままにされる方も少数派ではありながら、意外といらっしゃいます。

その方の育ってこられた環境などによって、色々な通称名の使い方が存在します。

あと、通称名を見れば元在日の方かどうかがこの仕事をしていたらある程度分かるというのもありますね。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ