平成31年4月1日以降の重要な租税特別措置法による登録免許税の軽減等の措置について

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平成31年4月1日以降の重要な租税特別措置法による登録免許税の軽減等の措置について等の情報が来ましたのでシェアいたします。

大阪司法書士会からの情報を引用しております。大阪司法書士会会員ページ 掲載場所【会員専用HP】→【業務資料】→【法令改正関係】→【平成30年分】

租税特別措置法による登録免許税率の軽減等の措置につきまして、「所得税法等の一部を改正する法律」が、平成31年3月27日成立し、平成31年4月1日施行されることとなり、下記のとおり確定いたしましたので、ご留意下さるようお知らせいたします。

1.租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」について

  土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成33年3月31日まで適用期限が延長となりました。

2.租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の抵当権の設定登記等の税率の軽減」について

  標記登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成33年3月31日まで適用期限が延長となりました。

3.登録免許税法第17条、別表第1「配偶者居住権の設定の登記」について

  平成32年4月1日より施行される配偶者居住権の設定の登記について、建物の価額に対し、1,000分の2の税率により登録免許税を課税することになりました。

 【ご参考】 財務省URL https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/index.htm

 

以上