合同会社の社員決定書(本店所在場所、資本金決定書)に押す印鑑を法人印で申請してみた。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の所長のまえかわです。

登記申請では、捺印する書類が結構あります。

たとえば、会社の設立などでしたら、法人の実印、個人の実印、個人の認印など、書類によって押印する印鑑はまちまちです。

その中には、必ず法人や個人の実印で捺印しなければならないものと、そうでないものが含まれます。

たとえば、会社の登記で、登記申請書に押す印鑑。

これは、法人実印でなければなりません。

司法書士が登記申請を代理でする場合は、その委任状に押す印鑑に関して法人実印である必要があります。

また、他に実印の捺印が必要なものとして、印鑑届書などがあります。左上の□には、法人実印、下には個人の実印と両方の実印を押します。

逆に、実印でないといけない書類以外の押印はどんな印鑑でもいいのか?

というところですが、これは正直どうなのか、分かりません。

基本的には、どんな印鑑でも通ると考えていますが、何か言われる可能性は否定できません。

たとえば、個人印を押印しないといけないところ、前川さんなのに、田中さんの印鑑を押しててそのままいけるのか?

※予想としては、登記が通らないということはないんじゃないかと基本的には思います。確認の電話はかかってきそうですが・・・。実際にやったことありませんが、機会があれば一度ためしてみたいです。(自分の登記があればそのときに一度やってみようかしら・・・)

で、今日の記事の題名の本題です。

合同会社設立で、書類を確認してみると、うっかり社員の決定書(社員が個人の場合は、通常は個人の印鑑を押す書類)に法人実印を押してしまっていることに後で気づく。

まあ、この印鑑は定められていないから何でもいいはずだからそのまま出してみようと。

な~んの問題もなく、登記完了~。

株式会社の印鑑登録している代表取締役の辞任届に法人実印押すぐらいなんで、まぁ大丈夫かと思っていましたが・・・。

(個人印か、法人印かというところの論点のみでです。代表取締役はその役職をその権限で代表印を捺印すると考えられるので、全く同じではないんですが)