司法書士は登記申請の相談業務もお受けできます。ご本人確認などができないため、司法書士が代理できない登記申請に関してもあきらめず一度ご相談ください。

司法書士は登記申請の代理業務を行います。

そして、その相談業務をお受けすることもできます。

司法書士が登記の代理申請を行わない場合でも、登記申請書の作成方法や、添付書類など登記実務についてのご相談をお受けすることが可能です。

何らかの事情で、司法書士が直接面談したり、意思確認の手段が確保できない等で司法書士が代理で登記申請できないケース(たとえば、登記義務者の方が海外在住で、本人確認や意思確認ができないなど)も少なからずあります。

たとえば、そのような場合は、書類の作成方法に関するご相談業務としてご対応させていただき、ご自身が委任をうけて、登記申請(司法書士はこれを本人申請と呼びます)をするということも選択肢としてはあり得ます。

司法書士は登記に関して、様々な形でお役に立つことができますので、登記のことでしたらお気軽に司法書士にご相談いただけましたら幸いです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ