抵当権抹消の登記申請書 (放置している間に抵当権者の代表者が変更になってしまった場合)
住宅ローンを返済し、担保権である抵当権抹消をするための書類を銀行などから受領したものの、そのまま放置し、何年もたってしまった・・・。
そんな方はいませんでしょうか?
実際には、結構いらっしゃるんです。
抵当権抹消のために銀行等抵当権者から受領された書類の中には、「委任状」というものがあり、これは抵当権者から抹消の登記を委任しますという書類で、ご自身で抵当権抹消登記申請をする場合は、受任者の欄に、ご本人の名前を記入しますが、大抵は司法書士にご依頼されると思いますので通常は抵当権抹消のご依頼をお受けした司法書士が名前を入れることとなります。
この書類を作成した当時の抵当権者にあたる銀行などの代表者(委任状に名前のある人)が、もう代表取締役などを辞任していて、現在は別の代表者となっているとき、このままの書類で抵当権抹消ができるのか?
結論としましては、そのまま使える ということになります。
(代理権の不消滅)
第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない
1.本人の死亡
2.本人である法人の合併による消滅
3.本人である受託者の信託に関する任務の終了
4.法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
不動産登記法第17条4号で、「法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更」によっては代理人の権限は消滅しない(ここでの法定代理人に法人の代表者も含まれると解される)と定められているため、当時の代表者からの委任された代理権限は消滅しないからです。
ところで、抵当権抹消の登記申請書に関しては、一般の抵当権抹消の申請書と少し変わってきます。
申請書抵当権抹消(代表権消滅).pdf
ポイントとしては、
1.登記義務者の代表者の表記は 現在の代表者の氏名
2.委任をした当時の代表者の代表権限が消滅している旨を記載
3.委任をした当時の代表者の代表権限を有していた期間を記載 ※過去の謄本を調べるか、直接抵当権者に確認するなど参考資料の調査が必要。
となります。
なお、もし、ご自身で抵当権抹消登記申請をする場合は、普通の場合より多少複雑になりますので、司法書士にお任せいただくか、抵当権者に抹消書類を再発行してもらうことをお勧めいたします。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ