所有権移転請求権仮登記の抹消で、権利者の住所や氏名が変更になっている場合、登記名義人変更の登記(名変)が必要か?

大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

先日、お受けした抹消の案件で、抵当権と所有権移転請求権仮登記の抹消がありました。

その権利者は法人ですでに解散し、精算決了まで終わってる。

よく見ると、解散、決了するまでに本店の住所が変わっている。

これ名変いるんかな?

って、結論は不要。

抵当権抹消はかなり頻度高く当たるので、名変いらずで変更証明書でOKていうのは常識。

でも、所有権移転仮登記の場合どうだったか?が、たまにしか回ってこないのでいつも忘れる。

まあ、所有権移転仮登記の抹消にかかわらず、すでに精算決了しているのに名変がいるのか?というところも気になりますが、これが清算決了前を原因日とする売買で所有権移転だと考えると、やはりいるのかな~とは思いますが、どうでしょう・・・

このタイトルの疑問は、当たる度に出てきて、前にもUPした自分が書いた記事がググったら出てきてました。

それでも、また忘れちゃう。

司法書士受験生時代は絶対に覚えてたはずなのにね・・・。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ