大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所
代表の女性司法書士 前川です。
先日、お受けした抹消の案件で、抵当権と所有権移転請求権仮登記の抹消がありました。
その権利者は法人ですでに解散し、精算決了まで終わってる。
よく見ると、解散、決了するまでに本店の住所が変わっている。
これ名変いるんかな?
って、結論は不要。
抵当権抹消はかなり頻度高く当たるので、名変いらずで変更証明書でOKていうのは常識。
でも、所有権移転仮登記の場合どうだったか?が、たまにしか回ってこないのでいつも忘れる。
まあ、所有権移転仮登記の抹消にかかわらず、すでに精算決了しているのに名変がいるのか?というところも気になりますが、これが清算決了前を原因日とする売買で所有権移転だと考えると、やはりいるのかな~とは思いますが、どうでしょう・・・
このタイトルの疑問は、当たる度に出てきて、前にもUPした自分が書いた記事がググったら出てきてました。
それでも、また忘れちゃう。
司法書士受験生時代は絶対に覚えてたはずなのにね・・・。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ