届書記載事項証明書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届などの証明)の請求 代理人からの請求の可否(その場合の返送先は事務所にできるかなど)、郵送請求などについて

大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士・行政書士の前川です。

本日は、届書記載事項証明書の請求について。

帰化申請や、在日の方の相続手続きなどの業務を受けていない司法書士、行政書士でしたら、あまりピンとこない書類です。

届書記載事項証明書とは、在日の外国人についての、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届などの届書の写しに証明文が付いたものです。

なぜ外国人のものかといえば、日本人の届書はほどなく法務局に送付され、役所に記録が残らないためです。日本人は出生届やその他届出をすることにより、戸籍に反映されるため、戸籍をとれば特に不都合はありません。※特別な事情で日本人の届書写しが必要な場合は法務局に残っているかを確認して請求することになります。

届書記載事項証明書は、主に在日韓国人の方の帰化手続きや、場合によっては相続手続きの際に取得する書類です。

請求用紙は、各役所に備え付けていますが、請求する人が少ないため、ホームページでダウンロードできる申請書が載っていないところも多いです。

請求先は、実際にその届出をした役所に請求します。

ただし、届出をした当時と今の管轄役所が合併などで複雑で現在のどの役所に残っているかが、あらかじめ調べなければ判明せず、そこを気づかずに、「ない」としてしまうと、できる手続きが滞ってしまったりといったこともありえます。

また、届書を請求する際には、対象になる人が申請人本人でなければ、関係を証する書類なども用意が必要です。

代理人からの請求も可能です。

たとえば、司法書士がご依頼者から委任をうけて司法書士から請求することができます。

この場合、ほとんどの役所では司法書士の事務所に送付してくれますが、司法書士の自宅あてにしか送付ができないという役所もあります。

郵送請求先は、基本的には、戸籍請求先と同じことが多いです。

ただし、政令指定都市など郵送請求センターなど、一括して戸籍や住民票を発行している場合は、管轄によって、

①郵送請求センターで届書記載事項証明書も発行できる

②郵送請求センターでは届書記載事項証明書は発行できず、各区役所等届け出た管轄に直接郵送請求が必要

という二種類に分かれてきます。

郵送請求センターが存在するのに、届書記載事項証明書は各区役所に請求(例えば、名古屋市など)の場合は、役所では小為替のおつりが出ない場合があるので注意が必要です。

※郵送請求業務に対応する機会が極端に少ないので、おつりとなる小為替が用意できないため。

職務上請求でとれる、日本人の戸籍謄本とは違い、専門家にとっても少し難易度が高い書類ですが、在日の方の手続きでは思わぬ情報が得られる可能性がありますので、非常に重要な書類です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ