登記されていないことの証明書は、法務局の中でも「本局」でしか取れません。

登記されていないことの証明は、建設業許可や宅建免許申請など、許可認可手続きで必要となることの多い書類です。

成年後見人、被保佐人として登記されていないことを確認する書類となります。

「登記されていないことの証明書」は、法務局の窓口で取得が可能です。

ただし、よく間違われるのが、最寄の法務局の支局や出張所でとれると思われている点です。

実際には、大阪法務局本局や神戸地方法務局本局など本局レベルの法務局の戸籍課でしか取得ができません。

ご依頼者に取得をお願いするときは、必ずその旨申し添えますが、それでも、法務局の支局などで取得をされると思いこまれることも多いぐらいですので、登記されていないことの証明書の申請の際にはご注意いただければと思います。

ちなみに、

登記されていないことの証明書の説明および請求方法(法務局サイト)

で、詳しい説明(郵送請求も可能)や申請書の様式もありますので、ご参照ください。