オンライン申請の添付書類を郵送で送付または後日持参するとき(特例方式)の添付書類(印鑑証明書、資格証明書等)の有効期限って、いつまでなのか?

不動産登記のオンライン申請を利用するのは、主に司法書士ですので、一般の方にはあまり関係のない話題です。

本日のお題は、

「オンライン申請(特例方式)で登記申請した際に、添付書類の有効期限はいつまでで考えればよいか?」

というものです。

具体的には、登記義務者の印鑑証明書(3か月)(不動産登記令第16条)や法人の代表者の資格証明書(1か月以内)など期限のある書類について、

紙申請であれば、登記申請日と添付書類の提出の日は、通常同日になるので問題ないのですが、

オンライン申請(特例方式)の場合は、登記申請はオンラインで申請しておいて、後日郵送または持参によって添付書類を提出するときに、

「登記申請の日に3か月の期限内であればよいか?」

「法務局が添付書類を受領した時点で3か月の期限内でないといけないか?」

という点が、問題になります。

たとえば、添付書類が法務局に受領された時点で3か月の期限が過ぎているとダメなら、オンライン申請でする場合は、3か月より余裕のある書類の用意をあらかじめ依頼者にお願いしておかなければ、スムーズな取引ができない可能性があるためです。

結論としましては、

「登記申請の日に、有効期限内の書類であれば、添付書類が法務局で受領された時点で過ぎていてもよい」

ということになります。

不動産の決済業務では、大抵は、発行したての印鑑証明書で用意されることが多いですが、ギリギリのときは、大丈夫だったよな~と少し不安になりますので、確認のために記事を残しました。 ※資格証明書の場合は、最悪、取って送ればよいのでそこまでドキドキしませんが・・・。