不動産登記のオンライン申請で、連件扱いにする場合の記載方法

不動産登記のオンライン申請で、連件扱いにする場合の記載方法

不動産登記のオンラインの申請書に記載する文言

結論から、記載しますと、

連件にする前の登記の申請書には、

「本件の(根)抵当権抹消の登記と、○月○日付で後に申請される所有権移転の登記(代理人B司法書士)とは連件扱いとされたい。」

後件の登記申請には、

「本件の所有権移転の登記と、○月○日受付第○○号(代理人A司法書士)の根抵当権抹消の登記とは連件扱いとされたい。」

と記載します。

法務省⺠⼆第1737号 平成20年6⽉20⽇

元々の照会では、前件が所有権の移転、後件が抵当権の設定 となっていましたが、実務では、移転と設定を別々にオンラインで連関扱いにすることは私自身は全くなく、上記のようなオンラインでの連件が多いので、

「抹消」と「移転」であげてみました。

オンライン申請で連件扱いにすることの意味

そもそも、連件扱いにすることの意味ですが、一番大きいのは、連件扱いにしなければ、一つ目の登記申請が受理された時点で、一旦、一つ目の申請の調査に入り、基本的には、一つ目の登記が完了するまでは、後で申請した登記の調査に入らないというのが建前です。

よって、連件扱いで出すときと比べると、二番目の登記が完了するまでは、単純に二倍の時間がかかってしまうということになります。

また、別々に申請すると、後で出す登記申請にもし補正があっても、すぐに連絡がもらえない可能性があり、決済を伴う売買による所有権移転や、(根)抵当権設定などがある場合には、取引の安全税確保という点でも、不安な状態が続くということになります。

連件扱いにすると、添付書類の援用ができるという点もありますが、普通の書類は別々の司法書士が連件で出すときは、それぞれに書類の確認を要し、つけるので援用することも少ないかもしれません。

ただし、所有権移転と抵当権設定をオンラインで同日するときには、連件扱いにしなければ登記識別情報が提供できていない状況になってしまうので、これは絶対に連件でしなければなりません。

実際には、移転と設定を別々にオンラインで連件で出す(受付番号が飛ぶ形になる)のは、融資した金融機関は嫌がると思うので、どれぐらい利用されているのかは分かりませんが・・・。

抹消または名変と移転は連件はよく使います。