合同会社の役員変更登記 持分一部譲渡による業務執行社員の加入(増員)

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先日、合同会社については、設立に係る費用が抑えられ、安く会社設立ができるなどのメリットがある代わりに、役員変更などの手続きに関する情報が一般の方には入手が難しく、変更登記の際に、自分ですることが難しいというデメリットについて記載させていただきました。

というのも、合同会社は、株式会社と違い、社員(役員)は出資をすることが必須となりますので、新たに役員(ここでは、登記される業務執行社員を追加する前提)を追加するときは、

増資をする

または、

増資をしないで、持分を譲渡する

ということが必要になります。

大抵は、簡単に役員だけを増やせると考えていらっしゃる方が多く、増資をされないことを望まれます(増資するとまた別に登録免許税もかかりますので)ので一部譲渡による業務執行社員の加入というのが多いかと思います。

ここについては、なかなか情報がないようです。

実際に登記で使用するために作成してみた総社員の同意書、登記申請書、別紙をご参考用にUPさせていただいておきます。

使用に関しては、ご参考程度にということで、自己責任でお願いいたします。

合同会社一部譲渡同意書.docx

合同会社業務執行社員加入登記申請書.doc

別紙(合同会社).doc

また、登記上だけではなく、会社の規模によっては、持分の譲渡等により持分の譲渡等により税金も関わってくることも考えられますので、税金面でも問題がないかの確認はしておくほうが無難です。

もし、ご自身での登記申請に困られたときは、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。