住宅ローンやその他の借り入れの際に所有の物件に(根)抵当権などの担保権がついていて、その後、無事その債務は返済し終わったものの、
それでホッとしすぎて、そのまま不動産についている抵当権などを消す手続き(抵当権抹消登記)をしないまま、何年も過ぎてしまった・・・。
あるいは、相続で取得した不動産に抵当権などついていて、実は返済が終わっていたがそのままになっていた、など。
そんな方は、実は非常に多いのです。
「え~? 抵当権って完済したら勝手に消えるんじゃないの?」
って?
そんなことありません。
自分でするか、司法書士に依頼するかして消さなければ残ったままです。
(金融機関によっては、そのままそこの司法書士に依頼するか聞かれて、委任状など押印してご自身でした感覚がなくても消えている場合もありますが、そちらのほうがレアケースです。しかもその場合はそれなりの登記費用を支払っているはずです。金融機関提携の司法書士は自分で探すよりかなり費用が高い傾向にありますし・・・)
それなら、何年も経ってて今さら消せるのか?
と不安になるかもしれませんが、大抵の場合は問題なく消せます。
ただし、もう一回抵当権者である金融機関に手続きをしてもらわないといけないので、手数料などがかかる可能性がありますが・・・。
当時受け取られた書類一式が手元にあればそのままその書類で手続きができる見込みはあります。
ですが、大抵は、抹消するために受け取られた抹消書類は紛失されていてない。
その場合は、抵当権者である金融機関または、当日の金融機関が既に存在しなくなっている場合などは、その後引き継がれた先の金融機関を調べてそこに連絡を取って抹消関係の書類を再発行してもらうなどする必要があります。
その中で再発行できない書類がある。
それは、登記識別情報または登記済証
という重要な書類です。
不動産の取引などを伴わない、普通の住宅ローンの返済などの抵当権抹消であれば、事前通知制度というのを利用して、時間がかかるけど抹消できます。
金融機関に、印鑑証明書など発行してもらう必要がありますし、事前通知に金融機関が返答してから抹消ですので、普通より少し時間がかかるだけ。
不動産の決済が伴う場合は、事前通知は使えないので、司法書士が本人確認情報を作るしかなくなり、その際は売主となる所有者の方は結構な費用負担が発生することもあります。
抵当権は、返済したらすぐに消す。
これを絶対にお勧めします。
自分では面倒だな、あるいは、無理そうだな~と思われたときは、司法書士に早めにご相談を。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ