共同根抵当権の追加設定のとき、2つ目、3つ目の法務局に出す前登記証明書としての登記簿謄本って具体的に何をつけるか?

今日は、共同根抵当権の登記についてです。

法務局の管轄をまたがる共同根抵当権の設定の登記申請は、同時に出すことができませんので、ひとつずつ申請することになります。

大抵は、購入(所有権移転)と同時に設定する物件についての登記申請が決済日当日に申請。

それが終われば、次の法務局の管轄に申請。

普通は、不動産価値が高いものから順次するでしょうか。

次の管轄の法務局に、共同根抵当権の設定(追加)の登記を申請するときに前登記証明書(前の法務局で根抵当権が設定されていることを証する登記簿謄本)を添付することになりますが、いったいどの不動産謄本を添付すればよいかということについて書きたいと思います。

まず、2つめの管轄の法務局には、1つ目の法務局で設定した根抵当権の記載がある登記簿謄本を添付します。

このとき、既に共同根抵当権である場合は、共同担保目録付きにすれば、すべての物件の登記事項証明書はなくてもそのうち1つの物件のものだけでOKです。

そして、2つ目の共同根抵当権(追加)の登記が完了しましたら、次に3つ目の法務局に申請となりますが、この時に添付する登記事項証明書は、

2つ目のの管轄に共同根抵当権の追加設定を申請したときに添付した前登記証明書(すなわち1つ目の法務局で登記した物件の謄本)および、二つめの法務局へ登記申請したあとに取得した2つ目の法務局に申請した対象物件の不動産謄本(必ず共同担保目録付きのものが必要)の両方を提出する、ということになります。

共同担保になっているということ自体は、2つ目の申請にかかる物件の不動産登記事項証明書だけを見れば分かりますが、1つ目の分も再度必要になるということになります。

二つ目の管轄分の不動産謄本だけでは、1つ目の管轄で申請した根抵当権が順位番号何番で登記されているかが記載されないからでしょうか。

追加設定が複数管轄にまたがるときは、どうしても時間が掛かってしまい、司法書士としては最短でできるように、戻ってきたらすぐに申請するを繰り返しますが、金融機関さんやお客さんに司法書士のせいで遅いと思われがちで、いつも心苦しいです。

あらかじめそれなりに時間が掛かる旨は伝えるようにはしておりますが、それでも気になりますね。