司法書士にとって、
「補正」
という言葉は、いや~~な言葉です。
登記申請しているときに、法務局から電話がかかってくると司法書士なら誰しも
「ドキっ!!」
とすることでしょう。
一般の方向けに少しご説明いたしますと、
「補正」
というのは、登記申請をしたものの、足らない書類があったり、提出した添付書類や申請書に不備があったときにその不足書類を追加提出したり、間違ったところがあれば訂正したり、書類の差し替えをすることによって、そのまま登記申請を進めてもらうためにするものです。
で、本題に入ります。
登記申請、特に、不動産登記の申請をした場合には、登記が完了しますと、登記識別情報や登記完了証などの戻ってくる書類が出ることが普通です。
その受け取る書類については、法務局で受け取ることもできるし、郵送で受け取ることもでき、
郵送で受け取る場合には、あらかじめ返送用の封筒をつけて登記申請するということになります。
この返送用封筒をつけるのを、結構忘れてしまいます。
なぜなら、登記申請の進行には直接かかわらないから、補正にならないことが既に分かっているからです。
封筒が付いていなかったという連絡は、大抵は、登記が完了間近か、既に完了した後に来ることが多く、逆に登記が補正になることがないことをその電話で確認できることになりますので、万が一でも後で送ればよい書類という感覚でいるため、忘れがちになってしまいます。
ところが、今日法務局から上記の電話がかかってきて、初めて補正扱いにしておくから、
と言われて、
「次からは絶対に忘れんとこう!!」
と強く心に誓いました。
返送用封筒つけ忘れただけで補正になるなんて不名誉なことになるのは、司法書士としては耐えられません。
補正は司法書士にとっては不名誉なこと。
今までなら、
「登記終わったけど、返送用封筒入ってないから送っといてね!」
って感じのゆるゆるな流れだったのに、
「補正にしておきます」
ってなると、話が180度違ってきます。
なんか、人質を取られているような気持ちになる。
オンラインなので、わざわざ補正通知まで届いて、イヤ~~な気持ちになりました。
登記申請内容に不備がなければ完了にしてくれよ~。 窓口交付なら補正にならないのに~。
と思うけど、法務局は法務局で管理が難しいとか、色々その立場で事情があるので、そうも言えない。
自分が次からは絶対に忘れないでおけばいいだけじゃよね?
皆さんも気を付けてくださ~い。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ