宅建取引業免許 専任の取引主任者の常勤性の確認資料

先日宅建業取引業免許の申請についての記事を少し書きましたが、その後新たに免許更新のご依頼がありました。

 

同じ税理士の先生⇒仲のいい司法書士事務所⇒当事務所(もちろん行政書士業務として受けてます)

という流れで頂いたお仕事です。

 

この更新の期限がすぐ目の前ということで、もう大変です( ̄ー ̄;

最初は真中の司法書士事務所の方に間に入って頂いていたのですが、それではとても更新の期日までに間に合わないということで、直接税理士さんとのやり取りとなりました。

これで大分楽になりましたし、お客さんのことを理解している税理士先生と話を進めると安心できるし、なんとか期日には間に合いそうです。

宅建免許の更新は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。

それが、このお話を頂いたのは営業日で数えて動ける日が10日も残っていない直前でしたのでこちらも焦ります。

 

しかもこの会社さんは、役員も(代表者を含めほとんど変更)、政令の使用人も、専任の取引主任者も変更になっていて何年か放ったらかしなので、変更届けも大変です。

が、私はどちらかと言うと追い詰められたら、本領を最大限に発揮できるタイプなのでいつになく頭が回転しまくって、別人のように集中してます。

しっかりされてる税理士先生のおかげで乗り切れそうです。

 

そんな税理士先生が新しい専任の取引主任者の住民税を特別徴収へ切り替え手続きに行かれて、その役所からお電話入りました。

去年の住民税が非課税のため特別徴収へ切り替えができないとのことでした。

 

大抵は、特別徴収への切り替え書の控えでしているので、代替手段はあるかな?と少し不安になりましたが、次の方法でいけるそうです。(別の方法もあるかもしれません。あれば教えてくださいo(〃^▽^〃)o)

①申立書作成

 内容は、⑴前年度の住民税が非課税であるため特別徴収に切り替えできない旨、⑵来年度は切り替える旨 ⑶専任の取引主任者としてきちんと常勤で働いている旨の誓約

 で、専任の取引主任者(専取)と会社代表者 連名で作成

②非課税証明書取る

③専取の健康保険書写しを用意する

 

なんとか、この2つの宅建免許関係を無事に終わらせて落ち着きたいです!