会社設立後に特に気をつけること

新たに会社を設立し、無事設立の登記が完了した後にはいくつかすることがあります。

 

会社名義の銀行口座の開設や、各種税金関係の届出が一般的な会社がする主な手続きです。

過去の記事で会社設立後に必要になる届出等をまとめたものです。よろしければご参考になさってください。

 

この中で、特に気をつけないといけないのが、「青色申告承認申請書」の提出です。

他の税金手続きもいつまでにしないといけないか決まっていますが、少しぐらい遅れても実際にはペナルティがないようです。

ところが、この「青色申告承認申告書」に関しては、設立から3ヶ月以内に提出しなければ、今期の決算は青色ではできなくなります。

これは影響がかなり大きいかと思います。

 

ちょうど3ヶ月ほど前に会社設立した方からご連絡があり、「青色申告まだ間に合うか?」とのことでしたが、謄本を確認するとほんの数日ですが3ヶ月を過ぎていました。

会社設立の登記完了後、書類をお渡しするときに、もし税理士さんを入れないのであれば、「青色申告の申請だけは忘れずに出してくださいね」とお伝えしていたのですが・・・

本来ならこの届出も司法書士としてできればいいのですが、これは税理士さんの業務なのでできません。

(行政書士の中にはここまでをサービス内容として届出までしてる人もいるようですが、違法ですね。)

が、届出だけならそれほど難しくないので、ご希望があれば書き方や申請書のダウンロードについての情報をお伝えさせて頂いております。

さて、青色申告、数日オーバーぐらいでも他に手はないですかね?

という私自体も最初の年に青色申請を出さず、しかもわざわざ不利になる申請を出していたり(詳しくは省略しますが・・・)。

やはり餅は餅屋。税理士の先生に聞くかお願いするのが一番ですね。

青色申告承認申請書の提出だけはお忘れないように。