登記申請書の上の余白を6cm程度あける必要があります。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


登記申請書を作成するとき、司法書士ソフトで作成しますと上の余白がかなりあいて作成されます。

登記申請書の作成の際には、不動産登記、会社法人登記の場合両方とも書面申請の場合は、上の余白を6cm程度あけておく必要があります。

これは、登記の受付の際に、受付番号などのシールを上部に貼るのでそのスペースが必要なためです。

登記申請書が2枚以上にわたると申請印の契印が必要になるため、上につめて1枚におさめたくなりますが、あきらめて複数枚で登記申請いたしましょう。

ただし、司法書士以外の一般の方が見本を見ながら抵当権抹消登記などの1度だけ作成した場合などは、おそらく何も言われませんので、そこまで気にされることはないかと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ