会社の誕生日は、設立登記申請をした日です。
オンライン申請の場合は、オンライン申請の日。
添付書面は後で出すこともできます。
書面申請のときは、登記申請書を法務局に提出した日。
よって、法務局の開庁日以外の日を会社の設立日とすることはできません。
設立の日は、会社の誕生日ですので、こだわる方はこだわります。
代表者個人の誕生日や結婚記念日、その他何か特別な日や、好きな数字、大安の日にしたりすることが多いです。
ところが、一旦設立したのちの、変更の登記の提出の日は?
といえば、通常はそこまでこだわる方はいません。
たまに、登記の変更日と登記日とがごちゃまぜになり、変更日に必ず登記を出さないといけない。変更日=登記日になるものだと誤解され、当日に出さないといけないと勘違いされている方がいらっしゃいます。
例えば、役員変更で、取締役が辞任して、別の取締役が就任した。
株主総会で取締役を選任し、席上就任承諾をすれば、株主総会の日から就任=変更日となります。
これをもし、就任日に登記を申請しないといけないとなるとメッチャ忙しい。
株主総会議事録やその他、登記申請に必要な添付書類の作成捺印、登記申請の準備など、その日中にするなんて現実的ではありません。
会社法では、変更が生じたら2週間以内に変更の登記をしなければならないとなっており、2週間の猶予があります。
また、実務的には、この2週間も守られないケースのほうが多い。
なぜなら、2週間たったからと言ってすぐに過料(罰金のようなもの)がかかるわけではないからです。
それどころか、
逆に、変更の日までに登記を出さないといけないと思われている方も結構います。
これは、中小企業の場合は、実際には株主総会などを開催せず(というか株主一人とかですので)、書類作成次第ということになりますので、実際の株主総会などの開催をしない場合は、イメージがわきにくいからかもしれません。
もちろん、変更しようと思っている日が来ませんと、登記は申請できません。
上記のように、変更日と登記日は、一緒でないケースのほうが多いです。
そもそも、登記を出した日が登記日とならない場合もありますので。
郵送申請もできますし、変更日に出さないといけない理由もありませんし、過料がかかるかなどが関係してこない場合は、そこまで登記日は重要でない気もします。
(許認可などが関わってくる会社、法人さんの場合は、2週間以内登記が無難です。官庁などへの届け出でチェックされる可能性ありのため)
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ