不動産の立会業務で、取引金額が大きいときは、司法書士職業賠償責任保険の限度額が気になる。

こんにちは。

大阪の女性司法書士のまえかわです。

うちの事務所は、不動産業者の方とほぼ付き合いないですし、金融機関もほぼ入っていないので不動産決済はかなり少なめです。

それでも、全く決済がないわけではないので、司法書士の職業賠償責任保険には、いつもMAXの限度額での加入をしています。

(不動産立会業務がなくても、それなりの金額はかけるとは思いますが、MAXはかけないだろうなという感じ)

その数少ない不動産売買等の立会業務で、取引金額が賠償責任保険の限度額を超えることが少なくないのです。

仕事の内容として、やることは同じとはいえ、万が一のことがあったときのことが気になりますので、限度額を超える取引のときは、少し緊張感が走ります。

ちなみに限度額は、業務危険についてはは、1請求・1事故につき4億円、保険期間中につき8億円。

事業用の立会業務ばかりなので、10億円を超える融資額の決済などもありますので、じぇんじぇん足りませ~ん。

なのに、相手は不動産のプロだから、値切られることも多い悲しい現実・・・。

「できれば、住宅ローンの数千万円程度の個人のお客様の安全で、割の良いしごとばかりしたい!」

という本音はありつつも、それだけ大きな額のお仕事を任せてもらえる、それなりの信頼を得られている、というところは非常にありがたいことであると思います。

取引額が、4億未満なら何となく安心感。

それ以上ならなんとなく不安。(とはいえ、実際には、司法書士だけが全責任をかぶることは考えにくいので、カバーできるかも?)

やることは、毎回全力でやるけど、本音はこんな感じです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ