会社や法人の役員が結婚(婚姻)したことにより氏(姓)が変わった場合は、登記の変更は必要か?

本日は、

「会社や法人の役員が婚姻により姓(氏)が変わった場合は、登記の変更が必要か?」

というお話です。

男性、女性にかかわらず同じですが、一般的には、婚姻によって姓(氏)が変わるのは女性のほうが圧倒的に多いと思います。

会社や法人の登記事項となっている事項に変更があれば、基本的には本店所在地では、2週間以内に登記をしなければならないと法律では定められています。

よって、役員が婚姻で姓(氏)が変更した場合は、2週間以内に登記をしなければなりません。

ただし、現実的には、そんなにすぐに変更の登記が出せない場合もあると思いますので、少し遅れることのほうが実際には多いです。

でも、できるだけ早く申請するほうが無難です。

時間が経ってから申請すると、後日過料(罰金のようなもの)がかかる可能性があるためです。

ところで、平成27年2月27日から登記の役員欄に役員の婚姻前の氏の記載ができることになりました。

具体的には、

取締役 甲野花子(乙原花子)

のような形です。

ご参照:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わりました(平成27年2月27日から)

では、

「婚姻前の氏(旧姓)を登記に記載できるようになったのなら、別に変更の登記の変更しなくていいんじゃない?」

という考えも出てきます。

でも、これは単に婚姻前の氏を記録することができるようになっただけの話で、戸籍上の正式な氏が変更しているのに、その変更の登記が必要なくなったという意味ではありませんので、やはり必要ということになります。

変更するときに、婚姻前の氏(旧姓)を登記するか、変更後の戸籍上の氏のみで登記するかを選択できるにすぎません。

特に女性の役員に多いと思われますが、婚姻によって氏が変わっていれば登記義務は発生していますので、社長さんはご留意ください。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ