司法書士は、登記申請書の作り方の相談業務も対応できます。ご面談等ができずに司法書士が代理できない場合には、いわゆる本人申請をするケースもあります。

司法書士は、登記申請の代理を行うことを主な業としています。

しかし、司法書士が登記申請の代理を行うためには、委任される方のご本人確認や意思確認が必要なため、外国に住んでいて本人確認が難しい場合や、その他さまざまな事情により、司法書士が代理できないような状況の際に、ご家族が自分で登記申請をするときの書類の作り方や用意するものなどのご相談あるいは書類作成に関しても、司法書士は対応することが可能です。

特に、最近ではコロナの関係で法務局の登記相談予約が取りにくく、取れてもかなり先になるなどという状況で、不便を感じていらっしゃる方は、司法書士に登記申請の書類作成を依頼するということもひとつの方法です。

その場合は、登記の当事者となるご本人の名前やご家族を代理人として登記申請を提出することになります。

登記識別情報(権利証)の受け取りは、本人限定受取で受け取ることになりますが、発行される書類は、司法書士が登記して出てくるものとまったく同じものになります。

簡単に登記申請といっても、個々のケースにより、進めるのがむずかしかったり、弊害があったりすることもありますので、あとで問題が生じないように、きちんと法律上問題ないかの確認もご自身で登記される前に知っておく必要があるという点でも、司法書士に登記の相談をされるメリットはあります。

土地、建物の名義は簡単に変えられる。

そう思っている方も実は多いのです。

実際には、自分の判断で登記をしてしまったことにより、思っていなかった税金がかかることになったり、親族ともめて裁判になったり、想像していないトラブルになる可能性がありますので、ご自身の判断だけで簡単に不動産の名義を変えることはお勧めできません。

さまざまな場面で司法書士はお役に立てると思います。

知ることは安心を得ること。

情報を知ってするのと、しないで後で問題が生じて知るのは雲泥の差です。

どのように進めるのがよいのかから、その方の事情に合わせて提案していきます。