使っていない会社を別会社として利用する方法

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士まえかわです。

以前、うちの事務所で株式会社を設立したご依頼者の方で、開業予定だった店舗がオープン中止となっため、使わずそのままになっていた株式会社を、今回別の店舗開業にあたり、使いたいということでご依頼をお受けしました。

方法(内容)としましては、

株主および役員の変更

会社名の変更

会社住所の変更

法人実印の変更

となります。

今回は、新たにする事業も同じ業務ということでしたので、特に目的も定款自体も変更の必要がなかったケースですが、全く別の事業に使う場合には、目的の変更であったり、株主や役員に誰がなるかによっては、定款の内容の再調整もするべきです。

一旦、会社を設立したものの、当初の予定通り事業がすすまず、そのまま放置状態になっている法人というのは、結構多いようです。

休眠状態にしておくのももったいないですし、新規設立より費用がかなり抑えられるメリットもありますので、眠っている会社があれば、使い道がないか検討されるのもよろしいかと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ