西と東の司法書士の不動産決済の慣習の違いについて、同期の司法書士からの連絡があった件

先週、懐かしい合格年が同期の司法書士さんから久しぶりに連絡がありました。

関東で開業されているため、なかなか会えませんが、関西に戻ってきたときにちょくちょくご飯に行ったり、仲良くしていただいています。

今回、関西と関東の司法書士が売りと買いの分かれ決済で、不動産決済をするが、実務上、どのように進めたらいいのかが分からないので、教えてほしい

という内容でした。

もっと、ゆっくりとお話ができたらよかったのですが、予定が埋まっていたため、本当に端的にしか伝えることができませんでしたが、何とか安心してもらえたみたいでよかったです。

分かれ決済でも、売主側が買主のところに行って、対面立会で決済ができれば全く問題ないはずです。

ところが、最近は売主、買主が離れていて、遠方通しの決済の場合は、当日立ち会わないで決済を進めるケースも、現金決済のケースでは珍しくなくなっています。

わたしは、決済は多くないものの、お仕事をいただいている不動産会社さんが、たまたま遠方の物件の仲介をされることが多く、その関係で様々なパターンの東西の分かれ決済を経験させていただいていますので、ケースごとに自分がどう動けば変わるということは熟知しているつもりです。

遠方どおしの決済の場合は、司法書士がしっかりしていないと、非常に危ないです。

念には念をいれて、特にお金の入金の部分について(通常は司法書士はあまり関与しないところかもしれませんが、ここは非常に重要)は、司法書士もよく把握して、確実な不動産売買の安全性を確保しなければなりません。

そのためには、司法書士通しの打ち合わせや信頼関係が必須です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ