株式会社、法人等の印鑑カードを発行(交付)してもらえる法務局はどこ?実は、登記申請した法務局以外でも受取可能!

株式会社、合同会社やその他法人の印鑑カード。

印鑑カードとは、法人の印鑑証明書を発行するときに必要となる大切なカードです。

この印鑑カードが発行されるタイミングは、会社や法人を設立したとき、管轄外に本店を移転した時、代表取締役変更などのタイミングで印鑑カードを引き継がずに新しく発行したときなどなど・・・色々な場合に発行されます。

そして、この会社や法人の印鑑カードですが、登記申請の管轄の法務局でなくても実は発行が可能です。(少なくとも大阪管轄では。他の管轄は調べていませんがおそらくできるのではないかと)

ただし、「同じ法務局の支局(または出張所)である場合」ということになります。

具体的に説明いたしますと、

例えば、会社や法人を大阪府茨木市に設立したとします。

登記申請の管轄は、

「大阪法務局 北大阪支局」

となります。

通常でしたら、大阪法務局北大阪支局で印鑑カードを受け取ることがほとんどかと思います。

この場合、

「大阪法務局 本局」

「大阪法務局 堺支局」

「大阪法務局 東大阪支局」

「大阪法務局 岸和田支局」

「大阪法務局 富田林支局」

で受け取れるということになります。

会社法人登記の管轄ではない、岸和田支局、富田林支局でも受け取れます。

他の管轄の法務局で受け取るメリットがあるケースは少ないかもしれませんが、たとえば、本店の管轄の法務局より行きやすい法務局の支局が近くにあれば、そこで受け取ることができれば楽ですよね。

特に司法書士にとっては、別の件でいく法務局で一緒に受け取れたら、非常に仕事が進めやすいので、かなりメリットは大きいです。

なお、大阪法務局管轄では、出張所でも可能な法務局があります。大阪市内の出張所(天王寺出張所、北出張所)は発行不可、それ以外の出張所(池田出張所、枚方出張所、守口出張所)では、発行が可能。

よって、上記支局に加え

「大阪法務局 池田出張所」

「大阪法務局 枚方出張所」

「大阪法務局 守口出張所」

でも、受け取れるということになります。(本ブログ作成時点での情報です)

ちなみに、印鑑カードを受け取った後に、会社や法人の印鑑証明書を発行してもらうのは、支局でなくても、出張所レベルの法務局(上記の天王寺出張所、北出生所を含む)でも発行が可能です。

印鑑証明書の取得は本当に一番行きやすい法務局で取得すればよい、ということになります。