自分のご依頼者の解散の官報公告を見て、優越感に浸る件

株式会社などを解散~清算決了して、会社をたたもうとする場合には、官報(かんぽう)の解散公告をする必要があります。

解散~清算決了のご依頼は実は意外と多い。

非常にもったいないのが、まだ1~3年程度しかたっていない新しい会社が多いというところです。

新事業のために立ち上げたけど、その事業が思うように進まなかった・・・

代表者が海外に行くことになって、使うことがない会社となってしまった・・・ など

話は戻りまして、官報公告は司法書士が解散~清算決了の登記のご依頼を受ける場合は、司法書士が申込む場合が多いです。

ご自身で解散~清算決了手続きをされる場合は、司法書士を介さずに申し込まれる方もいると思います。

どういう内容で官報公告を載せてもらうかによってかかる費用が違うのは、一般の方はもしかしたら知らないまま手続きすすめられているのかもしれません。

司法書士が代わりに申し込む場合でも、典型ひな形通り申し込んでいる人も多いと思います。

具体的には、官報公告は、株式会社かんぽうに公告を申込むことにより載せることができます。

その際に、解散公告のひな形を渡されます。

実際に載っている官報公告を見てみると、ほとんどの公告がひな形と全く同じ形です。

でも、官報公告って、上の説明どおりお金がかかるんです。

行数によって費用が異なる。

ということは、なるべく最低限の情報で作成して、行数が少なく済むようにしたほうが無駄な費用を省けるということです。

わたしは、自分がお客さんの立場だったら、1円でも安く済ませたいと思う。

よって、無駄な改行や、無駄な情報はすべて省き、公告費用をなるべく安く済ませるようにしているのです。

ご依頼者の会社さんが載っている公告と他の会社の公告を比べて、小さな優越感にひたっています。

今回の公告なんて、他のすべての解散公告がひな形どおりでした。2行~3行の差が出ています。 ※ちなみに3行だと、1万円(税込)を超える金額変わります。

自分のことではないけど、少し得した気分になるのです。