外国人登録原票にかかる開示請求は、元々は本人(あるいは法定代理人等)からしか請求ができませんでした。
それが、この令和4年4月1日から任意代理人でも請求が可能となりました。
今まで本人の名前で代行請求で請求していたのが、司法書士などが任意代理人として代理請求者となることができるようになったということです。
つける書類も、今まであれば、本人の発行30日以内の住民票及び身分証明書コピーをつけていたのが、代理人の住民票と身分証明書コピーをつけることで請求が可能になります。
ただし、本人の任意代理人への委任状は、
実印の捺印 + 印鑑証明書(30日以内)
あるいは
認印 + 本人の身分証明書コピー
となります。
参考情報は、自分も確認するため、後で見るために下記でまとめております。
外国人登録原票の写し請求に必要な書類 開示請求等において必要となる本人等確認書類
死亡原票(死亡した外国人に係る外国人登録原票)の写しの請求について 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
死亡原票の写し請求に必要な書類 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付についての本人等確認書類
外国人登録原票の写しの開示請求などの委任状 開示・訂正・利用停止請求に関する委任状
死亡原票の写し請求の委任状 死亡原票委任状
わたしの場合は、外国人登録原票の写しは、普段お受けする業務の関係上かなり頻繁に請求する書類でして、任意代理人請求とするかこれまで通り本人請求とするかは少し悩ましいところです。
ケースバイケースで決めていきたいところですが、司法書士の住民票を請求ごとに取得する必要もあり、実費もかかりますので(ご依頼者の住民票なら、通常その後も手続きに使用するため、無駄になりません)、しばらくはメインは代行請求で様子を見つつ、臨機応変に対応していこうと考えております。