「会社の登記」と一致するもの

先日から少し記事にしていますが、コロナの影響もあり、法務局での会社登記についての相談が簡単にはできなくなっているようです。

いままで自分でご自身の会社の登記申請をされていたけど、法務局で思うように教えてもらうことができず、自分で申請をできないと判断された方からの依頼が多くなっています。

上記のようなケースでは、一度ご自身でできる限りの情報と書類で登記申請を出したものの、補正を指示され、自分では無理となってご依頼いただくことが多く、その場合は、一度取下げをしていただいて、当職から代理申請を行うので、取下げにより登記申請書に貼っていいた印紙は再使用証明がされて戻ってきて、それをこれからの登記申請書に再度使用することになります。

登記費用の計算の際に、まちがえて、いつも通り登録免許税を計上しそうになってしまいますが、

「あ、あかん、印紙あるんやった!」

となって、一度計上した登録免許税項目を削除することがしばしばです。

印紙でお預かりするほうが、印紙を何万円か買って貼るより、何となくお得な気がしてしまうので不思議。

な~んにも、全く得はないのに、ど~してでしょうー。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

毎日のように同じ説明をご相談者に強いる気がします。

似たような資格の名前なので、一般の方には分かりづらくて当然です。

決してご相談者のせいではありません。

一昨日は、

「前に会社の登記の変更をしたときに依頼した行政書士がいてたけど、今回はこちらでお願いします」

と言われ、

「会社の登記の変更は、行政書士ではなく司法書士が専門なんですよ。」

と説明をしまして、

昨日は、

「田舎の不動産の名義が旧姓になっているのを変更したいと近くの行政書士に相談したんですよ。」

と言わた際に、

「不動産の登記は司法書士しかできないので、司法書士さんに相談されたのかもしれませんね~」

と伝えまして、

本日は、

「帰化の相談で来られたご相談者が、実は直接帰化には関係ない話ですが、自宅が亡くなった前妻の名義のままになってまして、近くの行政書士に相談したら、色々と書類が複雑で進めるのが難しいと言われたんですが・・・」

と言われ、(あ~また来た来たと思いながら)

「そうですね。行政書士は、相続による不動産の登記の変更はできないので、司法書士に聞かれたんでしょうかね・・・」

毎日このようなやり取りをしております。

そのまま流すことも非常に多いのですが、やはり司法書士としては、正確な情報をお伝えしておきたいという気持ちがあります。

お伝えしてもおそらくすぐに忘れられると分かっていても・・・。

なぜなら、司法書士と行政書士では、資格の難易度がはるかに違うので。(もちろん司法書士がメッチャ難しいです)

似た呼び方なので、資格名を変更する話もかなり前からあるにはあるものの、進んでいません。

全く違う資格名になれば違いを知っていただけるのか?

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

本日は、司法書士の実務的な内容です。

会社の登記をオンライン申請した場合、添付書類を郵送などで法務局あてに送ると、たいていの法務局では、添付書類が到着したタイミングで

お知らせで、書類受領の旨の通知が入ります。

この点、大阪法務局本局はオンライン申請の添付書類が届いてもお知らせは届きません。

処理件数が多いから、そのように取り扱いを統一しているのかもしれません。

納付を印紙や現金納付でしている場合は、書類が届けば「納付済み」になるので、その情報をもって添付書類が無事受領されたことを確認することができます。

ただし、電子納付の場合は、完了するまで分からないのではないかと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

会社の誕生日は、設立登記申請をした日です。

オンライン申請の場合は、オンライン申請の日。

添付書面は後で出すこともできます。

書面申請のときは、登記申請書を法務局に提出した日。

よって、法務局の開庁日以外の日を会社の設立日とすることはできません。

設立の日は、会社の誕生日ですので、こだわる方はこだわります。

代表者個人の誕生日や結婚記念日、その他何か特別な日や、好きな数字、大安の日にしたりすることが多いです。

ところが、一旦設立したのちの、変更の登記の提出の日は?

といえば、通常はそこまでこだわる方はいません。

たまに、登記の変更日と登記日とがごちゃまぜになり、変更日に必ず登記を出さないといけない。変更日=登記日になるものだと誤解され、当日に出さないといけないと勘違いされている方がいらっしゃいます。

例えば、役員変更で、取締役が辞任して、別の取締役が就任した。

株主総会で取締役を選任し、席上就任承諾をすれば、株主総会の日から就任=変更日となります。

これをもし、就任日に登記を申請しないといけないとなるとメッチャ忙しい。

株主総会議事録やその他、登記申請に必要な添付書類の作成捺印、登記申請の準備など、その日中にするなんて現実的ではありません。

会社法では、変更が生じたら2週間以内に変更の登記をしなければならないとなっており、2週間の猶予があります。

また、実務的には、この2週間も守られないケースのほうが多い。

なぜなら、2週間たったからと言ってすぐに過料(罰金のようなもの)がかかるわけではないからです。

それどころか、

逆に、変更の日までに登記を出さないといけないと思われている方も結構います。

これは、中小企業の場合は、実際には株主総会などを開催せず(というか株主一人とかですので)、書類作成次第ということになりますので、実際の株主総会などの開催をしない場合は、イメージがわきにくいからかもしれません。

もちろん、変更しようと思っている日が来ませんと、登記は申請できません。

上記のように、変更日と登記日は、一緒でないケースのほうが多いです。

そもそも、登記を出した日が登記日とならない場合もありますので。

郵送申請もできますし、変更日に出さないといけない理由もありませんし、過料がかかるかなどが関係してこない場合は、そこまで登記日は重要でない気もします。

(許認可などが関わってくる会社、法人さんの場合は、2週間以内登記が無難です。官庁などへの届け出でチェックされる可能性ありのため)

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

登記を早く終わらせる方法

登記を早く終わらせる方法があるのをご存知でしょうか?

ずばり、非常に原始的な方法で、

「登記申請の際に早く終わるようにお願いする」

というものです。

基本的には、登記申請をしますと、不動産登記でしたら、法務局の登記申請の窓口に完了予定が、「権利」と「表示」に分けて記載されていますし、会社の登記も登記申請するときに完了予定の紙をもらってり予定日は決まっています。

また、この予定日はあくまでも予定日で、絶対にこの日に終わるわけではありません。

が、ほぼ終わります。

で、逆にこの日よりも早く上げてもらうためには、お願いするのが一番です。

郵送での登記申請の場合でも急いでいる旨や理由などを記載しておくと、明らかに早く上げてくれることが多いです。

中には、

「いつまでに必要なん?」て窓口で聞いてくれたりする場合もあります。

ただし、これは絶対にそういう対応をしてくれるというわけではありません。

逆に特別なケースと考えておいたほうがよろしいです。

あくまでも登記官や窓口の人が気を回してしてくれる場合ということで、「してくれないのが普通」と思っておくほうが無難ですので、悪しからずご理解くださいませ。(;´▽`A``

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の所長のまえかわです。

登記申請では、捺印する書類が結構あります。

たとえば、会社の設立などでしたら、法人の実印、個人の実印、個人の認印など、書類によって押印する印鑑はまちまちです。

その中には、必ず法人や個人の実印で捺印しなければならないものと、そうでないものが含まれます。

たとえば、会社の登記で、登記申請書に押す印鑑。

これは、法人実印でなければなりません。

司法書士が登記申請を代理でする場合は、その委任状に押す印鑑に関して法人実印である必要があります。

また、他に実印の捺印が必要なものとして、印鑑届書などがあります。左上の□には、法人実印、下には個人の実印と両方の実印を押します。

逆に、実印でないといけない書類以外の押印はどんな印鑑でもいいのか?

というところですが、これは正直どうなのか、分かりません。

基本的には、どんな印鑑でも通ると考えていますが、何か言われる可能性は否定できません。

たとえば、個人印を押印しないといけないところ、前川さんなのに、田中さんの印鑑を押しててそのままいけるのか?

※予想としては、登記が通らないということはないんじゃないかと基本的には思います。確認の電話はかかってきそうですが・・・。実際にやったことありませんが、機会があれば一度ためしてみたいです。(自分の登記があればそのときに一度やってみようかしら・・・)

で、今日の記事の題名の本題です。

合同会社設立で、書類を確認してみると、うっかり社員の決定書(社員が個人の場合は、通常は個人の印鑑を押す書類)に法人実印を押してしまっていることに後で気づく。

まあ、この印鑑は定められていないから何でもいいはずだからそのまま出してみようと。

な~んの問題もなく、登記完了~。

株式会社の印鑑登録している代表取締役の辞任届に法人実印押すぐらいなんで、まぁ大丈夫かと思っていましたが・・・。

(個人印か、法人印かというところの論点のみでです。代表取締役はその役職をその権限で代表印を捺印すると考えられるので、全く同じではないんですが)

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

いつも、恒例(?)のこんな業務がなぜか続きますよ~っというシリーズです。

新年最初の今週はかなり入電が多く、様々な新規のご相談、ご依頼がありました。

その中で、いくつか重なったのが、以前うちで会社の登記手続きをさせていただいた社長さんなどからご紹介を受けて従業員の方が、別業務でご相談されるというパターンです。

まず前提として、その会社さんは従業員を大切にしている会社さんなんだな~と思います。

従業員さんが個人的な法律相談をだれにしたらいいか分からないことを会社の社長さんや上司に相談できるっていうのは、それだけ親密で良好な人間関係が形成されていることを示していますので、あらためて社長さんすごいな~って感じます。

また、そんな方にご紹介いただけるというのはとても光栄なことで、本当に嬉しい限りです。

ご紹介いただいた方の期待を裏切らないよう誠心誠意ご対応しようと思っております。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

法務局少し時間かかっています。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


登記がいつ上がるかというのは、決まっていません。
法務局がこんでいたら時間がかかる時があります。

たとえば、会社の登記。大阪法務局ですと、早ければ2.3日で完了します。
しかし、かかるときは1週間以上かかりますし、現在の完了予定はほぼ10日前後です。

不動産登記はこんでいる時期などは、ひどいときは2~3週間以上かかるときもあるぐらいです。


司法書士としては、どうすることもできないのですが、登記に時間がかかると自分のせいではなくても何となく言い訳がましく聞こえるんじゃないかと、正直心配になってしまいます(・・;)

というわけで、今会社の登記のほうは時間かかってしまいますが、何卒ご理解くださいませ!


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子

会社の登記が多い月

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 前川です。

今月は会社・法人さまの登記と相続のご依頼やご相談が特に多い月となっています。
毎年秋に商業登記が増えるということもないけど、これだけ多岐にわたる業務を日々させて頂いていても、同じ業務の案件が立て込むのは今まで何度も経験していて不思議でもあるけど不思議でないような気もします。(なんのこっちゃ)

会社さんの設立については、日ごろからかなりお手伝いさせて頂きますが、会社さんの変更については多いときとそうでないときの差が激しいです。

商業登記は嫌う司法書士さんも多いと聞きます。

なんでかな?

すごく面白いんですよ。商業登記は。

普通の中小企業の会社さんの変更については、登記ありきで株主総会議事録などの書類を作っていくので、実務的には司法書士がご相談者のご希望に合わせてストーリーを作っていくような感覚です。

もちろん、株主や役員がご相談者以外にいらっしゃれば思うように進めることができないケースもあります。

そんなときは、どういった形を取りうるのかをできる限りお伝えするようにしています。

とにかく、私は商業登記は大好きで、わくわく感がいいです。


忙しさに疲れる日々もあったけど、最近はうまく時間調整などができるようになってきて、仕事が楽しいという波に突入しています。

なんやかんや、私の自己実現は仕事によることが一番大きいことを改めて感じています。

健康に自分の好きなお仕事をさせて頂けることに今日も心より感謝です。





悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 前川郁子

見積り依頼の嵐に嬉しい悲鳴

大阪の司法書士・行政書士まえかわです。

今日は珍しく事務仕事に没頭できる予定でした。
が、やはりそうはいかずに電話が鳴り続けて、見積もり依頼だけでもかなり入りました。

会社の登記のお見積りは意外と早くできます。

が、不動産の見積もりは登録免許税の計算に神経を使うのでかなり労力を使います!

とはいえ、御見積を作らせて頂けるということは本当にありがたいことです♪



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士前川郁子