会社の印鑑カードは別管轄の法務局でも発行できます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

登記の申請と乙号申請(登記簿謄本等の申請)の同時申請ができなくなってから数年が経ちます。

そして、それまでは会社設立書類を郵送で送付して郵送で返送してもらう時は、印鑑カードと印鑑証明書を返送用封筒で送り返してもらえました。

ところが、今は印鑑カードを郵送で返送してもらったとしても、印鑑証明書は基本的に別に取得しなければなりません。

本日知ったこと、同都道府県管轄内であれば別の管轄の法務局でも印鑑カードを発行してもらえるということ。

何の疑問もなく設立会社の管轄法務局のみでしか発行できないと思っておりましたところ、先日、印鑑証明書を取得しに近くの法務局にスタッフに行ってもらったところ磁気がおかしいとその場で印鑑カードを再発行してくれたとのこと。

ということは、別管轄でも発行できるんやん!!って気づいたわけです。

司法書士の皆さんはとっくにご存じだったかもしれませんが、意外と知らない人も多かったりするかも・・・。

ただし、商業登記申請を受け付けていない法務局では出ないんじゃないかと勝手に想像しています。(またそのうち確認してみたいと思います)

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

追記: こちらかなり古い記事ですので、新しい詳しい情報は、

株式会社、法人等の印鑑カードを発行(交付)してもらえる法務局はどこ?実は、登記申請した法務局以外でも受取可能!

をご確認ください。

結論としては、大阪法務局管轄では、北出張所、天王寺出張所以外の支局、出張所で印鑑カード発行可能です。