ご依頼者のさまざまなご相談により日々勉強させていただく機会を頂けるお仕事です。

本日は、あるお若い方からの遺言書の作成に関するご相談とご依頼を頂きました。

公正証書遺言の作成予定です。

公正証書遺言を作成するケースで多いのは、弊所が在日韓国人の方の手続特化していることもあり、

韓国人の方がご自身の死後、あるいは、親御さんの死後、残された方々が書類面の不備が原因で相続手続きがストップするのを避けるため、(韓国籍の方の相続に関しては、最悪、韓国の書類や日本の書類をすべて調べ尽くしても、相続関係を証明できないこと、相続人を特定できない可能性も有り得るため)年配の方、あるいはそのご子息からのご相談やご依頼が多くを占めます。

ところが、今回は、かなりお若い女性の方。

私なんかより随分お若い方です。

先々のことを色々とお考えで、遺言書の作成によって安心しておきたいという理由でした。

あまり詳しい説明はここでは避けますが、

その内容に、ご自身が契約者、受取人などとなる保険金に関する事項を遺言書に詳しく入れたいというご希望がありました。

生命保険等については、被保険者、契約者、保険料支払い者などが誰か、などによってどのような権利が誰に発生するかが違ってくるものです。

今回は、受取人の変更についても記載が必要となるケースです。

あとは、初めて見る特約がついていたり、その特約がついていることにより誰が手続きをする権限があるのかなど、あまり普段の業務では調べない生命保険の特約について調べたりもしています。

直接、法的な意味はないものの、ご依頼者が入れておきたい内容も含まれ、なるべくご依頼者のご意向を汲んだ内容で、急ぐ事情もあるため、早急に進めたいと思います。

日々さまざまなご相談を頂き、勉強させていただけることに今日も感謝です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ