固定資産課税明細書に登記建物なのに、家屋番号が記載されていない場合があるので司法書士は登記漏れに注意

相続登記などを司法書士が受けた際は、最初の段階で、固定資産の評価証明書や、課税明細書および不動産謄本の確認をすると思います。

そもそも、着手する前に見積もりの時点で上記書類を確認するのが一般的と言えます。

最初の段階で用意できない場合でも、早い段階で確認をし、特に建物の場合は未登記である場合もあり、未登記の場合は、表題登記をして相続人の名義にするか、未登記のままにしておくかなどいろいろな事情をお伺いしたうえで、情報をお伝えし、決めていただくような流れになると思います。

相続登記をすべき物件の確認方法は色々あると思います。

権利証を確認したり、名寄帳を取り寄せたり。

それでも、漏れる可能性はあります。

今回は、前の相続で他の司法書士が受けた相続登記で建物が一つ漏れていた件が今回うちの事務所でお受けして判明しました。

調べていくと、はっきりした理由がありました。

この管轄の市役所の発行する書類では、地域によって、課税明細書上に、登記されている建物でも家屋番号がのらないことがあるようで、実際には、登記されている家屋があるものの、すべて底地の土地の地番で同じ番号が記載されています。

例えば、土地の所在が 〇〇町553番地上 の建物4つであれば

区分  物件の所在・地番(家屋番号)

家屋  〇〇町553

家屋  〇〇町553

家屋  〇〇町553

家屋  〇〇町553(未登記)

のような形です。

ちなみに上は今回のケースで、ひとつにだけ(未登記)とあり、それ以外は登記されている建物であったということになりますが、資産税課に確認して、それぞれがどの登記建物に当たるかの判断をしてもらわなければどの家屋番号の物件かは、判別できません。

また、一見未登記に見えるのです。

このようなことは非常にまれと思われますが、実際に登記漏れは発生しており(不名誉なことに、権利証などを見ればどの司法書士が前の相続登記をしたか分かります・・)、避けることは実際にはできたと判断します。

課税明細や名寄帳上で、一見未登記に見える物件でも、あまり申請したことのない管轄の場合には役所に確認すればこういった状況は避けられますので、念のため確認したほうがよいでしょう。

追記:上記の役所では名寄帳では問い合わせし、関係資料をFAXした上で照らし合わせてもらい、家屋番号の記載ができるということでした。ただ、最初にそのまま発行してもらった名寄には家屋番号はやはり記載されていませんでした。