「建設業許可」と一致するもの

相変わらず、毎日新型コロナウイルスのニュースばかりが気になって、他のことにあまり気持ちが行かない日々です。

今日も、女優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスでお亡くなりになったということで、非常に残念です。

昔、学生ぐらいのときに、よく岡江久美子さんに似てると、おじさん世代の方から言われていたので、何となく親近感をもっていて、今回のニュースは非常にショックでした。

新型コロナウイルスの流行により、本当に予想もできない範囲まで影響が及んでいます。

法務局では、登記が1か月~2か月近く完了までにかかったり、一部業務は緊急事態宣言期間後にしなければならなかったり、先行きが全く見えず、不安定な手探り状態です。

そんな中、

行政書士業務になりますが、今月はお客様の案件で宅建免許と建設業のどちらも更新があり、一件は提出済み、もう一件は連休前に提出予定です。

自分自身もなるべく、移動や人と関わる空間は避けるようにしているので、別待合でも、人が多いところで長い時間待つのはいやだなと、ダメ元で今週初めに電話してみたら、ちょうどその日4月20日から郵送申請で受け付ける取扱いになったということで、助かった~!と心底思いました。

新規や更新でも、今後も引き続き、基本郵送申請が可能になったらどんなに楽かな~と思います。

話は変わりますが、

最近、普通に生活できていたことの有難さをしみじみ感じております。

公園に子供を連れて行って遊ぶことも、家族で回転ずしに行くことも、花見に行ってお弁当を食べることも、テーマパークで子どものはしゃぐのを見ることも、普通の生活の一部が本当に幸せなことだったなと、できなくなって初めて感謝の気持ちが出てくる。

もう一度、同じことができるようになったら、その瞬間瞬間を感謝を忘れず、一秒たりとも無駄にしたくないな~と思います。

まあ、今は今で、いつも外を飛び回ってほとんど家にいない次女が、家にいて家でテレビゲームやカードゲームなどを家族でしたりと、普通ならできない時間を過ごせている部分もあるにはありますが・・・。

外でも自由に過ごせる時期がきたら、どんなにいいだろう! と、日々以前の普通の生活を望む毎日です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

登記されていないことの証明は、建設業許可や宅建免許申請など、許可認可手続きで必要となることの多い書類です。

成年後見人、被保佐人として登記されていないことを確認する書類となります。

「登記されていないことの証明書」は、法務局の窓口で取得が可能です。

ただし、よく間違われるのが、最寄の法務局の支局や出張所でとれると思われている点です。

実際には、大阪法務局本局や神戸地方法務局本局など本局レベルの法務局の戸籍課でしか取得ができません。

ご依頼者に取得をお願いするときは、必ずその旨申し添えますが、それでも、法務局の支局などで取得をされると思いこまれることも多いぐらいですので、登記されていないことの証明書の申請の際にはご注意いただければと思います。

ちなみに、

登記されていないことの証明書の説明および請求方法(法務局サイト)

で、詳しい説明(郵送請求も可能)や申請書の様式もありますので、ご参照ください。

需要の高い建設業許可のおしごと

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うちの事務所では、司法書士業務の割合が多い中で、行政書士業務である建設業の許可は、それなりにご相談やご依頼があります。

建設業の許可申請の需要がかなり高いことが伺えます。

特に、弊所のWEBサイトでも建設業許可に関する業務の案内や費用の案内なども全く記載していなくても、突然タウンページなどで調べた方からお電話がかかってきたり、会社設立や箱の業務でお受けしている方から建設業の許可も取得したいということで相談があったりとなんやかんやで、建設業の許可は、それなりに申請しています。

件数もどうせならもっと多く受けて、安定的に受任できる業務のひとつとして延ばすこともしたいという気持ちもありますが、例のごとく、そのように考えている業務自体も実は山のようにあり、結局、手が回らずそのままになっています。

最近別に始めたこともあるため、あと数年間は新しいアクションは難しくなりましたが、いずれは、建設業も増やしていこうと考えています。

建設業の許可や更新通知が届くと、満足感大です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

司法書士や行政書士は

「職印」

というものを持っています。

正式な「職印」は、所属の司法書士会や行政書士会で印鑑登録している職印となり、

各会に請求して発行してもらうことができる「印鑑証明書」に載ってくる印影の印鑑です。

ただし、私の場合は、行政書士の職印の印鑑証明書は一回も発行してもらったことがありません。

わたしが受けている行政書士業務の中で行政書士の職印の印鑑証明書が必要なケースは一回もなかったし、これからもありそうにありません。

司法書士の職印に関する印鑑証明書は必要になることがあります。

主に、

「本人確認情報」作成のときです。

「本人確認情報」とは何の書類かと言いますと、不動産登記で、登記済証や登記識別情報を添付しなければいけない登記申請の際に、紛失していたり、そもそも識別情報を発行していなかったりした場合に、司法書士が登記名義人に相違ないことを証明する簡単にいうと権利証の代わりになるような書類のことです。

特に売買による所有権移転や担保権設定など当日お金が動く登記のときに「本人確認情報」を作成することになります。

この「本人確認情報」には、司法書士が職印を捺印し、司法書士会発行の印鑑証明書の添付が必要となります。

なんやかんや言っても、司法書士の職印の印鑑証明書を使うのは、これぐらいしか今のところ経験ありません。

で、本題の司法書士の職印や行政書士の職印は何個作るか?ということですが、

司法書士の職印は今のところ、2個。

1つは、本人確認情報作成や、職務上請求発行(司法書士会の手続き)など、登録印が必要な場合にしか使用しない

もう一つは、職務上請求書に押印する用の職印

です。

これとは別に、請求書などに押す事務所名の角印もあります。

行政書士の職印は登録印の1個のみ。

ほとんど押す機会がありません。

職務上請求も行政書士のはほぼ使いませんし、建設業許可も申請書にはご依頼者の印鑑そのまま押しますし、あまり押す機会がない。

摩耗度も全く違います。

行政書士の職印は、無傷。

司法書士の職務上請求書に押す職印は使用頻度が高くすぐに周りが欠けてきます。

あと、司法書士は職印以外に、「申請印」というものも誰でも持っています。

これは、登記申請に使う印鑑で、司法書士は一番使用頻度が高い印鑑です。

この「申請印」は、普通全く同じ印鑑を多めに作ります。

補助者なども普通それぞれ持っています。

印鑑は同時にしか、全く同じものを作ってもらえませんので、申請印用には10個とか同時に作っておくのです。

お仕事の種類によって、使う印鑑の種類とか頻度とかが違うのも結構興味深いですね。

他のお仕事ではどうなんでしょう?

興味あります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

建設業の許可申請、役員の追加などの変更届申請に必要となる、

「登記されていないことの証明」

「身分証明書」

の必要な証明範囲についてです。



まず、「登記されていないことの証明」についてですが、これに関しては、

「成年被後見人及び被保佐人」 に該当しないことが証明できればOKですので、申請書で言うと一番上のチェックの□にチェックが入ることになります。(現時点の申請書をもとに説明しております) 



次に「身分証明書」については、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者及び禁治産・準禁治産者に該当せず、また、破産者で復権を 得ないものに該当しない旨が証明されている必要があります。

役所によっては、まとめていくらの手数料のところと、ひと項目ごとに別々の手数料を取られるところと色々です。

また請求先は住所地ではなく、本籍地の役所への請求となりますので、ご留意いただけましたらと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

建設業許可申請、宅建業免許申請ご相談ください。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


弊所は司法書士事務所ですが、行政書士も兼業ですので、題名のとおり、建設業の許可申請や、宅建業の免許申請などもしております。

会社さまの変更や、許認可の申請、変更まで、司法書士・行政書士だからワンストップで対応できるというメリットがございます。


是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


司法書士事務所に勤務している方。

勤務司法書士として、勤務している方もいれば、補助者や事務員として正社員やパート、アルバイトなどで司法書士事務所に勤務されている方もいると思います。

特に勤務司法書士の方の場合は、いつかは自分で司法書士事務所を開業しようと考えている方がほとんどでしょう。
(勤務司法書士は待遇がよくないことが多いですから・・・汗)

でも、大抵の事務所は、不動産業者からの不動産決済の仕事をルーティーン的にこなすだけ、決済行って、抹消書類受領しに行って法務局に出しに行ったり、回収したり、結構ハードな肉体労働も含みつつ、忙しい司法書士事務所なら半年も経験積めばあとはいる意味があるかって感じになってきますね~。

その点、うちの場合は、韓国人の方の手続きや、国籍に関する業務(帰化など)登記以外の司法書士の仕事(家庭裁判所に提出する書類作成業務、例えば、不在者財産管理人、相続放棄申述書作成など)、さらには行政書士事務所でもありますので、宅建業、建設業許可などの許認可関係のお仕事も経験ができるという希少な司法書士事務所です。

楽なルーティーン業務で数こなして稼ぐもいいですが、せっかく司法書士になったんですから、様々な業務に対応でき、多くの場面で一人のクライアントのお役に立てるホームロイヤーになるほうがやりがいがあると個人的には思っています。

といっても、まだやってみたいけれども、まだ手を付けられていない分野のおしごとも山ほどありますが、それは徐々にということで。


人使いのひどいボス司法書士の話を聞いたりすると、司法書士は単なるお金目的だけの商売人に成り下がっては絶対にいけないと、あらためて思うのでした。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ


建設業許可に力を入れていきます。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


本日は、咲州の府庁に建設業の許可の申請に行ってきました。

決算変更、その他変更、更新、新規ともりだくさんでしたが、混み具合もちょうどよく、更新、変更が終わるころに新規の順番が回ってくるというラッキーな展開で、非常にスムーズに申請できました。

やはり、日ごろの行いがよろしいからでしょうか?(←うそっ ('◇')ゞ)


今期は、建設業を数増やしていきたいと計画しております。

まずは、態勢を整えまして、スムーズに進められる形を作ってから増やしていこうと考えております。


法人なりと、建設業許可を同時に考えておられる個人事業主さまには非常にお得なプランもご用意しております。



悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

幅広い行政書士業にもチャレンジしたい

本日は、建設業許可のご相談のお客さまがいらっしゃいました。

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業ですので、不動産・商業・法人登記、裁判所提出書類作成、債務整理等の司法書士業務以外に許認可などの行政書士業務のご相談も少なくありません。

 

その中でも、建設業の許可については、WEBサイトで詳細を書いていないにも関わらず(ページを増やす予定でいますが、正直手がまわりませぬ( ̄ー ̄;))、知り合いの紹介や、会社設立した方が建設業の許可を取られるなど需要が高く、それなりに申請経験がありますので、気が楽です。 宅建業についても同様です。

また、公正証書作成業務についても、公証役場の方と仲良くして頂いているためとてもスムーズに業務を遂行できます。今後、遺言など需要は増していく傾向にあるのでこの分野も力を入れていきたいですね。

 

しかし、数日前に心残りなことがありました。

ある営業の登録更新のご相談があったのですが、経験のない分野のおしごとで、心の中では本当にお受けさせて頂きたかったのですが、今仕事が立て込んでいて、お待たせしてしまう結果になるとご迷惑がかかると思い、今回は別の事務所をおすすめさせて頂きました。

もう少し余裕があるタイミングであれば、是非チャレンジさせて頂きたかったのですが、初めての分野では思った以上に時間がかかってしまうので、現状でお受けさせて頂いたらきっとお客さまに迷惑をかけてしまうと泣く泣くこのようなことになりました。

登記など慣れているおしごとであれば、まだまだ全然問題なくお受けできるのですが・・・ 

同業種の方ならこんな経験誰でもございますよね!

 

でも、希望としてはオールマイティになりたい。 実際無理な話ですが、少しでも近づける努力はし続けたい。

どの分野かに特化してそれだけをやっていくのもいいですが、そうすると面白味にかけ、つまらない。

勤務司法書士時代に、ほとんど不動産の決済の事務所にいましたが、正直言って仕事はマンネリでモチベーション維持が難しかったです。(人間関係は非常によく、居心地はよかったのですが・・・)

独立して自分でやっていくからには、しごとは自分にとって面白くしていきたいと思っていました。

 

一つの出会いは1回の仕事の付き合いで終わることはないと基本的に考えます。

次に声をかけてくれるときは、「○○の専門家だから」ではなくて、

「司法書士・行政書士 前川 郁子」だから、という理由になります。

信頼をして頂いた結果、次の相談を頂いているのに、

「それはうちではできません」

とは、なるべく言いたくありません。

当然餅は餅屋。専門外の業務はする余地はありませんが、自分ができる範囲であればできるだけ期待にお応えしたいのです。

信頼関係ができたお客さんに「餅が食べたい」と言われたら「餅屋」になりたい。その情熱だけで生きているタイプです。

 

こんな考え方では、事務所は当然儲かりませんね。

分かっていますが、多分これは変えられないです( ̄ー ̄;

 

仕事が多くて帰れないのに、長々と書いてしまってまたまた反省です。

家に帰って息子を 「ぎゅう~っ」てすると、仕事の疲れがふっとびます。

究極の癒し・・・

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。

ps 昨日の心の沈みから復活! やる気出すぎて空回り、な感じです(;´▽`A``

会社設立は司法書士か?行政書士か?

一般的に「会社設立」というと、会社設立登記のことを指すと考えられます。

 

もちろん、会社を設立した後は、税金関係の届け出であったり(税理士)、従業員の労災や雇用保険、社会保険の手続きであったり、助成金の申請(社会保険労務士)であったりと、手続きは様々ですが、会社は「登記」することにより誕生しますので、通常は会社設立とは「会社設立の登記」のことでしょう。

会社設立の「登記」については、基本的には司法書士しか代理権限がありません。(厳密に言えば弁護士もある場合がありますが)

よって、行政書士に依頼しても、行政書士ができるのは「定款の作成」、「定款の認証」までとなりますので、上記の意味での会社設立は、行政書士にはできません。

登記に関わる申請書を社長名義で作成したり(本人申請)、登記に必要な書類や申請書の作成等についての相談に乗ったりすることもたとえ無償であっても1度だけであっても行政書士はすることができません。

「業として行うことができない」とは、報酬をもらうことだけではなく、たとえば「定款認証の仕事を得るため」にその延長でサービスですることも、業としてすることにあたると考えられます。

行政書士の中でも、登記は外注で司法書士に依頼するきちんとした事務所もありますが、その場合は必ずご依頼者が司法書士への委任状に押印しているはずですので、その行為がない場合は、司法書士法違反の行為に加担している可能性があります。

依頼者側の立場に立つと、会社の設立=登記ができ、会社が誕生すること

であるので、電子定款認証のみを依頼し、あとはすべて自分で会社登記手続きをするとき以外は、行政書士に依頼する意味はないのです。

逆に司法書士は、会社設立登記を依頼されれば定款作成も電子認証の手続きもすることが可能ですので、会社設立は司法書士に依頼するのが正当です。

業界外の方には「司法書士」と「行政書士」の違いを知らない方のほうが多いのが現状です。

ですが、安易に行政書士に依頼することにより、知らないうちに違法行為に関わってしまっている可能性があることをより多くの方に知って頂きたいと思います。(行政書士自身でさえ、それが違法行為と自覚していないレベルの人も存在します。注:きちんとした素晴らしい行政書士もいますので、悪しからず・・・)

 

行政書士会のWEBサイトの表現も以前に比べればましにはなっていますが、やはり見た人に誤解を与える可能性は大きいです。

以前は、会社設立手続きは行政書士にはできるとあり、小さな字で「登記に関してはできない」と記載されていたと記憶しますが、今でも相変わらずな表現です。

会社設立に関しては、上記のように自分で設立するとき以外は結果的には司法書士に委任することになるのですが(税理士や公認会計士等を通して司法書士に委任しているケースもあります)、会社以外の法人は?となると少し話は違います。

設立に許認可等が必要な法人があります。たとえばNPO法人や、医療法人などです。

この許認可申請は、逆に司法書士には権限がなく、基本的には行政書士しかできません。

許認可が必要な法人を設立するためには、司法書士は登記部分しか代理ができませんので、何らかの方法で行政書士の関与が必要となります。

また、会社設立後に許認可が必要な業務を行うとき、たとえば建設業許可の必要な建設業、宅建業免許が必要な不動産業などを行うときにはやはり行政書士がその手続きを代理することになります。

会社や法人を設立しようとする場合は、どこに何を相談していいかが分かりにくいかもしれませんが、以上の情報が少しでもご参考になればいいと思います。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわ でした。