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会社の登記の相談案件が続きます・・・

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日もたくさんの方のご相談がありました。

一日にどれぐらいのご相談があるか数えてみたら年間恐ろしいぐらいの件数になりそうですが・・・。

電話を取り、10秒話せば大体その方のことが分かります。

なぜか分かりませんが、有難いことにご相談のお電話を頂くほとんどの方は、良識をお持ちの方ばかり。

説明がうまくできなくても当然ですし、ゆっくりご説明頂ければ全く問題ありません。

ところが、たまに、良識のない聞き逃げ目的の方からのお電話は本当に3秒で分かります。聞き方にハートがこもっていない、業務に全然関係ない質問を一方的にするので意図が手に取るように分かるのです。

 

司法書士のおしごとは信頼関係の上に成り立つ仕事。

私が信頼して頂けるよう精一杯おしごとをするのは当然として、同時に私もご依頼者を信頼できる場合でないとおしごとをスムーズに進めることができません。

ですので、こちらのことを頼ってきていただき、信頼してくださっていると感じる方には何があっても力になって差し上げたい。全力で頑張ります。

が、道理をわきまえない質問などを一方的にされる場合はお応えすることさえもご遠慮しています。

とはいえ、ほとんどの場合は、良識ある方の場合は業務に関係なくてもお役に立ちたい気持ちでお応えしていますので、そういったケースは本当に年に1回ぐらい。 基本的に私は気が長いですので。(その1年1回がさっきあった)

 

ところで、またまた表題と全く関係のない話になっていましたが、今週は会社の登記に関する相談が多い週です。

商業登記(会社や法人に関する登記のことです)大好きです!

司法書士以外の士業の方で、少し会社や法人の登記に関わったことのある方は、

「会社の登記なんて、書式に埋めてだすだけやろ?」

と考えてらっしゃる方が多いかも知れません。

 

いえいえ、商業登記は見た目ほど簡単ではなくかなり奥深いのです。

一つの登記を通すために何冊の本を読むか分からないぐらいの労力がかかる場合があります。

しかも、普通商業登記の報酬は、不動産登記に比べると薄利である傾向があります。

ゆえに、商業登記を嫌がるあるいは苦手とする司法書士事務所が多いのです。

 

中小企業の会社の登記に関しては、ストーリーの組立が司法書士の仕事です。(こんな表現よくないかもしれませんが、実際そうなんです)

会社さんのこれからを考えて会社の形をどうしていくのが一番よいのか?

そしてそれを形にしていくにはどのように進めるのがよいのか?

考えて提案し、それに合わせた形に登記を合わせる。

(といった表現が適切かはさておき)

 

商業登記楽しい、もっともっと勉強しなければなりませんが・・・

(やりだしたらきりがないぐらい奥深いので、深入りするのコワいです( ̄ー ̄;

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

 

 

 

 

 

 

 

悠里司法書士事務所(大阪)のまえかわです。

 

司法書士業務も範囲が広いです。

司法書士事務所によってはほとんどすべての業務が不動産登記であるところも多いです。

また、そうでなくても不動産登記の割合が高い事務所では商業登記(会社や法人の登記)を苦手とする事務所も意外と多いと聞きます。

ルーティーンワークで単価がそれなりによい不動産登記が多いと、商業登記は単価が低い割には手がかかる(簡単に見えて、意外と勉強しなければできないのが商業登記ですから)ので敬遠する事務所が多いわけです。

司法書士事務所とはいえ、所員を抱えていくには収益を得なければなりませんので、昔からの事務所はそんな事務所が多いですね。

うちの事務所は、会社・法人の登記(商業登記)の割合は高い方です。

その月によりますが、不動産と商業は半々ぐらいの割合でしょう。

 

商業登記って面白いです。

ストーリーを組み立てていく感じがたまりません。

(司法書士の方なら言いたいことが分かると思います)

中小企業の登記については、特に司法書士にお任せのことが多いですので、どうしてもストーリーを作っていくのは司法書士の役目であることが多いのです。

商業登記の面白さは、好きな人しか分からないかもしれませんが・・・

 

これからもたくさんの会社さん、法人さんのお手伝いをさせていただければと思っております。

 

司法書士・行政書士 まえかわいくこ

以前会社設立された方の変更登記

今日は午前中は、すごい雨でした。

朝一番でお伺いした会社さんは、1年前に会社設立を登記させて頂いた会社さんで、今回はご家族の方を役員に追加される役員変更登記のご依頼でした。

自分が会社設立登記をお手伝いさせて頂いたお客さんが、事業が順調に進まれているお話をお伺いすると嬉しいものですね。

節税のために今回の登記の変更をされるそうです。

久しぶりにお会いできて話もお伺いできて本当によかったです。

何かあるときに、声かけて頂いて久しぶりに会えるのが、この司法書士という仕事のいいところ。

 

その後、公証役場で定款認証の予定が入っていて、いつもなら自転車で行くのですが、さすがにあの雨の中チャリでは無理で、朝一の会社さんの続きで愛車で行ってきました。

近くに駐車場がいくつかあって、公証役場では20分ぐらいで終わるので、駐車料金もあまりかからず案外便利。

これからも車で行くことも多くなるでしょう。

しかし、車から公証役場までの間に豪雨になって、書類を雨から守るのに必死でした。

この仕事。 何よりも書類命。

雨は天敵です。(が、個人的には書類を持っていないときは、雨は嫌いじゃない)

今日は、一日愛車で回ってました。

 

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会社の変更登記は司法書士(大阪)にご相談下さい。

 

 

 

会社設立や会社の変更登記で気をつけること

つい数日前に大阪で会社設立が完了したばかりのお客さまよりご相談がありました。

内容をお伺いしてみると、平取締役で入れている方を辞任させたいとのこと。

 

この会社さんは、ある許認可を申請するのですが、その許認可申請にあたりその取締役の方が就任されている状態では、不都合があるらしいのです。

会社設立してまだ1週間ぐらいで、また役員変更の登記となると、登録免許税と

司法書士報酬でまた数万円かかってしまいます。

(あまり大きな声では言えませんが、お気の毒なのでかなりお勉強してしまいました・・・)

 

また、先日会社の目的変更登記のご依頼を受けた会社さんの登記簿謄本を見せていただくと、前回目的変更してからそれほど間が経っていなかったので、今回の変更で追加目的はひとつだけのご希望でしたが、今後展開される可能性のあるものをもう一度検討して頂き、少し多めに目的を設定されることをお勧めしました。

 

会社の変更登記には登録免許税がかかります。

司法書士に頼むと司法書士報酬も必要となります。

 

なので、今後の会社の方向性や可能性、関係してくる許認可手続きを念頭に入れてなるべく変更事項が生じないようにするのが節約になります。

 

司法書士としては、登記の変更事項が多くその頻度が高いほうが有り難いのですが、ご依頼される会社さんからしてみたらなるべくそのような費用はかけたくないはず。

常にご依頼者の立場に立って業務を進める。これが究極のサービス業である司法書士がするべきこと。

私は、商売人である前に司法書士であることを決して忘れません。

 

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韓国籍の方、韓国籍であったけど帰化した方の相続登記については、大阪の悠里司法書士事務所へご相談下さい。

韓国人の不動産相続の必要書類についてはこちらのサイトがおすすめです。

 

取締役会設置会社から一人役員会社へ

あれは、確か6月頃だったと思います。

ある会社さんより会社の登記のご依頼を受け、議事録等」の捺印書類もすべて作成し、途中までは順調に進んでいたのですが、書類の一部がなかなか揃わず、

「これは、もしかしてタチ切れになってしまうのでは?」

との不安もありつつ、1ヶ月に一度ほどお電話は継続的に入れていたのですが、やっと動きそうになってよかったです。

 

少し複雑なのですが、今いる役員のお1人を辞任させたいというご依頼から始まったのですが、辞める時期について色々事情があるらしく、辞任届の取得に時間がかかりました。必ず辞任届がないとこの登記ができないわけではないですが、当司法書士事務所では頂ける限りは辞任届にて登記を申請しています。

 

この役員が辞めることをきっかけとして、現状名前だけが登記簿に載っている他の役員も辞めて、実質社長のみの会社にすることになりました。

この会社さんは、「取締役会設置会社」ですので、取締役を3人未満にするには「取締役会設置会社の廃止」の登記が必要です。

また、監査役も廃止するので必要な登記は、

①取締役会設置会社の定めの廃止

②監査役設置会社の定めの廃止

③役員の辞任・退任(取締役・監査役)

④譲渡制限の規定の変更(「取締役会」が承認機関となっている場合、他の機関「株主総会」などに変更

が、必要です。

登録免許税は、合計7万円です。(資本金1億円以下の会社)

今回は、これに本店移転も加わるので、通常司法書士報酬の単価の低い商業登記にしては、本当に助かります。

ありがたや・・・

 

最初にご担当頂いていた方から2人も担当の方が変わり、登記内容を再確認する必要がでてきたので、直接社長さんとお話させて頂きました。結局、議事録等の捺印書類はすべて再作成となりましたが、ぜ~んぜん気になりません。

 

このご縁をきっかけに、今後ともよろしくお願いいたします(*^-^)

登記できる会社の商号(会社名)

昔は会社の商号(名前)としてローマ字や符号の使用はできず、横文字の会社の名前を不自然なカタカナで登記していましたが、平成14年11月1日よりローマ字と一部の符号などの使用が可能となりました。

現在では、会社の名前の選択肢は以前に比べて随分広がりました。実際にどんな文字が会社の名前として登記可能なのでしょうか?

 

会社の商号に使用できる文字は以下のとおりです。

 ①ローマ字

 ②アラビア数字

 ③次の符号 

  「&」(アンパサント)

  「 ' 」(アポストロフィー)

  「,」(コンマ)

  「‐」(ハイフン)

  「.」(ピリオド)

  「・」(中点)

 

 ただし、これらの符号を自由に使えるというわけではなく一定のルールがあります。

 符号は文字を区切るために使用する場合に限り使用できるとなっており、基本的に商号の先頭や末尾に持ってくることはできません。

 例外として、「.」(ピリオド)のみは省略を示すものとして商号の末尾(「株式会社」等を除いた部分)に使用することができます。

 

 今回当事務所でご依頼頂いている会社さんは、

 「株式会社GI.コーポレーション」  (仮名)

  この商号はOKです。

 「株式会社&XYZ」 はNGです。

 

 

 また、スペースについてですが基本的には登記できません。

 スペースが使用できるケースとしては、ローマ字の単語と単語の間に入れる場合のみです。

 「Technical Laboratory 株式会社」 はOK

 「中井 製作所 株式会社」 はNG

 ※いずれも仮名です。

 

会社の名前は一番重要です。 分かりやすくて親しみやすくしかも斬新なイメージのある商号をローマ字や符号を用いて考えられるのもいいかもしれませんね。