「司法書士」と一致するもの

長い間更新できていませんでした・・・。

申し訳ありません。m(__)m

本日は、法人番号から会社法人等番号等番号を知る方法です。

以前、こちらのブログで、

「会社法人等番号(登記)~法人番号(国税庁)を調べる方法」

という記事は書かせていただいて、なんかちょっと複雑な計算をして、会社法人等番号等番号⇒法人番号

は一応出せるということ説明させていただきました。(詳しくは上記リンク先の記事をご確認ください。)

今回は、その逆で、

「法人番号(法人番号公表サイトにて確認可)」 ⇒ 「会社法人等番号(登記上で付される番号)」

はどうやって出すのか?

という内容です。

こちらは、全く難しくない。

単に、

「法人番号の一つ目の数字を消すと会社法人等番号になる」

だけ。

たとえば、

法人番号 1180301018771  のトヨタ自動車株式会社 

の会社法人等番号等番号は、最初の1を抜いた

会社法人等番号 180301018771 (1803-01-018771) トヨタ自動車株式会社

となるわけです。

めっちゃ、簡単ですね。

て、言っても会社法人等番号等番号を知りたがるのって、司法書士ぐらいしかいない気もしますし、いまさらながら?な感じもしますが、自分もたまに忘れてしまうので記事にしておきました。

司法書士の名前は意外と長くこの世に残る?

司法書士のお仕事をしていると、

「司法書士って、意外と名前が長く残るものだな~」

と感じる場面があります。

それは、古い権利証(登記済証)を見るときです。

相続登記をするときなどに、参考資料や、登記申請の添付書類としてご用意いただいた古い権利証を目にすることも多く、

その中には、一体いつの?

っていうぐらい古い書類であることもあります。

その申請書や表紙(まとめて権利証)に記載されている司法書士の名前は、その司法書士がいなくなってからも、長い間、大切な権利証として保管され

その司法書士の存在も何十年経ってから、権利証とともに復活してくる。

わたしは、そのような古い権利証を目にするたびに、何だか趣きを感じるのです。

自分がいなくなっても、権利証に名前が残るって考えると、

あらためて司法書士っていう仕事を誇りに思う気持ちが強くなります。

最近では、昔の権利証と違って、申請書副本が登記済証(権利証)となっておらず(昔は、登記の申請書自体の副本が登記済証になっていました、他の書類のコピーが登記済になることもあります)

登記識別情報が権利証となりますが、登記識別情報自体には、司法書士の氏名は記載されていないものの、

権利証として保管する書類の中に通常含まれる、「登記完了証」に司法書士の申請した情報が記載され、また表紙にも司法書士の名前は記載されるので、自分の名前も相当年数長くは保管されるものと想像します。

昔は、自分の氏名があまり好きではなかったけど、

いまは、

「司法書士 前川郁子」

は、大好きになりました。

毎日、誇りをもって心から愛する仕事をできていることは本当に幸せなことだと実感しています。

生涯現役司法書士を目指し、一日一日、ご依頼者のお役に立てるように、引き続き頑張ります!!

司法書士のお仕事の単価は、さまざまです。

それは、仕事の内容が多岐にわたっているため、どちらかというと簡単な手続きで責任がそれほど重くない仕事に分類されるものと、責任が重い、または(および)複雑な手続きに分類されるもの、あとは中間のものなどがあります。

責任が重かったり、複雑な手続きである場合には、もちろん神経を使い、絶対に間違えないように、また複雑な手続きの場合は、頭をフル回転して、解決や目的達成のためにどう進めていくかを必死でやっていきます。

こういった仕事は、単価が高いです。

でも、そうでない仕事、例えば、住宅ローン返済などの抵当権抹消、商売の借入金返済の際の根抵当権抹消、株式会社や法人の役員変更などの登記などは、比較的単価は低く、通常のものは、難易度もそれほど高くはありません。

今年に入って、例年の1月と違って新規の依頼件数が多いです。

上記の説明にある、単価の高い仕事もありますが、特に単価の低い仕事が結構な件数でご依頼やご相談を頂いています。

そんなときは、単価の高い仕事も大切にしつつ、単価の低い仕事もひとつひとつ丁寧に進めるように自分で気を付けています。

どうしても、単価の高い仕事を優先すると、そうでない仕事のご依頼者への連絡が遅くなったり、申請が遅くなったりとしてしまいがちになりそうなので、それは絶対にしないように、自分なりに工夫や努力をして、ご依頼者が不安になる状況を作らないようにしています。

忙しいときほど、小さい仕事を大切に。

これも私のモットーのひとつです。

このブログも180万アクセス突破!!

このブログも、10年以上続けております。

最初は、平日は毎日更新していたものの、今ではできて月に1.2回。

忙しいことを理由にサボっているだろう!?

仰る通りでございます。(;^_^A アセアセ・・

反省しつつ、もう少し更新頻度を高くしていこうと考えております。

このブログだけではなく、あとの運営ブログ二つも最近全く更新できていません。(汗)

そのような、更新頻度も低いこのブログも気が付けば、

180万アクセスを突破しておりました。

年末に試しにカウンターをチェックしてみたら、平日は、1日で1300~1400アクセス程度あって、驚きでした。

行っても1日300アクセスぐらいだろうと思っていました。ずっと前(5年以上前?)数えた時、それぐらいだったので、まさかそんなに増えているとは全く考えてもみませんでしたが、ありがたいことです。

最近お役に立てること全くUPできていませんが、何とかもう少し貢献できるように頑張りたいと思います。

今後とも、引き続きこのブログと司法書士 前川を何卒よろしくお願いいたします。

年末および年始の営業について

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悠里司法書士・行政書士事務所の代表の司法書士前川です。

年末および年始の営業日の予定は下記の通りです。

年末

令和4年12月28日まで営業

年始

令和5年1月6日より営業

※令和4年12月29日~令和5年1月5日までお休みを頂いております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

難関国家資格「司法書士」の合格率の変化について

「司法書士」は、国家資格です。

法律系の超難関国家資格のひとつです。

司法書士試験が難関である理由の一つに、2~5%前後という合格率があります。

相対評価であるため、ある一点の合格率のレベルの人しか毎年合格しない試験であり、

合格点が決まっている絶対評価の資格の試験(例えば、行政書士など)に比べると、

受ける年によって合格しやすい、

しにくいなどがなく、

非常に公平な試験で、資格者のレベルも学力的に、ある一定レベル以下の人は存在しないということが言えます。

(あくまで試験合格組のお話です。

司法書士が全員、司法書士試験に合格している人とは限りません。元登記官など年数を重ねていればそれだけでなれる場合があります。でも、税理士などに比べると資格合格組が圧倒的に多いように感じます。)

司法書士の難易度などについては、

司法書士の難易度 のサイトが非常に分かりやすいと思います。

ご自身も司法書士試験の経験者ということもあり、イメージが湧きやすい実際に近い情報でり分かりやすいです。

さて、合格率の変化についてのお話になりますが、

わたしが合格した年は、もうかなり前のお話で、平成17年度で、合格率は2.8%の年でした。

参考資料: 司法書士試験データベース(伊藤塾司法書士試験科)

それまで、そしてその後しばらくは、ずっと司法書士試験の合格率は2%台というのが普通だったのが、いつの間にか3%台、そして今は4%台と少しずつ上がってきています。

これは、データでも顕著に表れているように、出願者数がわたしが受験した時代に比べかなり減っていることが原因であると予測できます。

単純計算で受験者数が半分以下に落ち込んでいます。

同じぐらいの司法書士試験の合格者を確保するには、合格率を上げるしかありません。

司法書士資格(というより、国家資格全般に言えるかもしれません)の人気が低下していることは明らかです。

昔は、難関国家資格さえ持っていれば、十分な収入を得られた時代がありました。

今は、たとえ、超難関と一般的に言われる「司法書士」の資格を持っていても、それだけでたくさん稼げるかといえば、昔に比べると、難しくなっているのは事実だと思います。

ただし、わたしが知っている周りの司法書士で、儲かっていないと思われる人は1人も見当たりません。

逆に、レベル違いの年収の人は少なからず知っています。

一般の求人サイトなどにに記載されている司法書士の平均年収とは、かけ離れています。

とはいえ、この部分については、開業している地域的な違いもあるのかもしれません。

大阪という第二の都市で開業しているからかも・・・。

わたしは、仕事柄、在日韓国籍の方の相続などの案件で、他府県の全国の司法書士から依頼を受けます。

よって、たくさんの司法書士と日頃関わっています。

その中で、地方の司法書士さんなどでしたら、普通に一日電話がつながらず連絡が取れなかったり、自宅で家族が電話に出たりということもありますので、全国的に見れば、なかなか経営的に厳しいことももしかしてあるのかもしれません。

それでも、今はネットなどが普及し、地元密着でなくても色々な仕事の展開方法があるので、やり方次第では、開拓できる業務は山ほどあるはずで、司法書士の資格は「宝」ということは、わたしは絶対に言えると思います。

また、司法書士の仕事は感謝されることが多い仕事です。

これから勉強される方には、司法書士の資格はおススメします。

正しい情報を得ることの難しさと専門家の存在意義

とんとご無沙汰しておりますこのブログでございます。

10月まで数か月間は、

なんじゃこりゃ?

ってぐらい電話が鳴らない時もあったりして、

「うち、今、営業中やんね?」

って、少し首を傾げたり、受話器あがってるか、確認したりしていましたが、

11月に入ってから、今までのは何だったんだ?

ってぐらい、ジャンジャン電話がなって、ありがたや、嬉しい悲鳴とともに、

本当に、本当に贅沢ながら、もう少しだけまばらにしてくれたら・・・

という気持ちも少しはありつつも、何とか毎日全力で業務を全うしている日々でございます。

ところで、本題に入ります。

このご時世、本当にたくさんの情報がネットでは流れています。

一見、何でも自分が求めている情報が得られそうな錯覚を起こします。

でも、実際には、自分の情報を収集する方法によっては、誤った情報を事実として得てしまったり、断片的に情報を集めたたために重要な部分が抜け落ちてしまったりすることがよく起こります。

特に法律が関わる手続きについては、法律やその実務を知らない人が必要な情報を集めるのは非常に難しいと言えます。

法律の専門職である、「司法書士」の日々の仕事としましては、

一般の方が不慣れな法律が関わる手続きを代理させて頂いたり、それ以前に、法律が関わる手続きで、何をどうしてよいのか分からない、あるいはまず可能かどうかさえも分からない方に、今後どういったことをどう進めていけばいいか、など解決に導くお手伝いをさせていただくというのが主なものとなります。

相続の登記をする、相続の放棄をするなど進める手続きが決まっている場合は、話は早いです。

手続きが最後まで支障なく進められるかどうかを判断する情報を引き出させていただき、問題なく進められる場合は、お見積りをし、ご納得いただければ進めていくような形となります。

ただ、中には自分が何から手を付けたらよいか、どんな選択肢があるのかないのか、何をするかが分かってもどう進めたらよいか、あるいは、進めるにあたって支障が出る可能性が高い場合は、他にどういった手段が考えられるのか、

などの相談業務からスタートすることもあります。

相談業務は、簡単そうで簡単でない。

色々な情報を聞き出し、その方のご意向や取り巻く状況、将来的なこと、本当に様々なことを考慮して、考えられるすべての選択肢をすべてお伝えし、そのメリットデメリットなども合わせて理解いただき、最終的にどの方法や進め方を

取られるかを決定していただく。

これを、司法書士などの法律専門家にきちんと相談されずに自分で得た情報だけを基に手続きをされて致命的な失敗となっている方を本当に数多く見てきました。

手続きをする前に、一度相談してもらえてたら・・・

といったケースは本当に多い。

自分でネットで得た情報はただ  どころか、間違った情報は大きなマイナスになりえる。

きちんとした情報を相談すべき専門家から得て、きちんと取りうることができる手続きの説明を受け進める。

たとえ、それに費用がかかっとしても、自分で調べた情報だけで進めてしまって取返しのつかない失敗をするよりは、何倍もましだと思います。

そのために、司法書士などの専門家がいるんです。

情報は何よりも価値がある。

自分が知りたい情報、それも自分が必要とする正確な情報をピンポイントで得るためにはかなりの労力がかかり、しかもそれが正しいかどうかが分からない。

よって、わたしも自分の専門分野以外の件については、色々な専門家の力を借ります。

「この情報を知ってたらすべて解決できる」が分からなくて悶々とすることは、誰でも経験あると思います。

その道の専門家に相談することが、正しい情報を得ることが、一番の解決への近道。

情報ほど価値があるものはないな。とこの仕事をしていると日々感じずにはいられません。

司法書士だったら誰でも

法務局からの電話が入ると、

「ドキーッ」

としますよね?

この間、普通に登録免許税を現金納付して納付書を添付して不動産登記の申請をした件で、

「登録免許税の納付を早くしてください」

という連絡が私が不在のときに事務所にかかってきていました。

決済が関わる登記だったので、さらに登録免許税もそれなりの金額が関わる登記で、こちらは

いつも以上にドキドキしました。

ただ、決済が関わる不動産登記なんて、絶対に立会後、即座に現金納付してその場で申請書に貼り付けたり、合綴するので、忘れるなんてことはまずないはず。

とはいえ、そんなに、堂々と、「納付してください」って断言するってめっちゃ不安になってきます。

結論から言うと、やはりきちんと納付してました。

納付書もつけていました。

登記官が、なんでそんな電話かけてきたかと言いますと、

今は、都市銀など大手の銀行では、税金関係を納付できるATMが設置されているところがあります。

今回は、そのATMで納付したため、通常の税務署が発行した納付書の形式と違った形となっていました。

具体的には、A4サイズで銀行名が入った書面で、上のほうには、取引日時や、取扱店、払込金額などの情報が記載され、下3分の2ほどに、いつもの税務署の納付書の控えがコピーされたような形で発行されます。

いくら形が違っても、なんか書面がついてて、納付書のコピーまで記載されてる書類が入っているのに、少し調べればわかるものを

「納付していない」と決めつけて、司法書士に補正の電話かけてくるって、登記官にも色々な質の人がいるものだと、腹立つという感情より、非常にがっかりしたというのが正直なところ。

司法書士が重い責任をもって精魂込めてする登記申請を、きちんと登記記録に残していただく大切な仕事を担うのが登記官。

気高く、質高く登記を全うしていただきたいと願います。

司法書士試験は、黒インク

税理士試験は、青インク

司法書士試験の記述問題は、黒インクで解答します。

司法書士の資格の学校に行っても、耳にタコができるぐらい、

「黒インク以外は絶対に使ってはダメ。ゼロ点になるよ」

って言われます。

自分が受験したのは大昔だから変わっているかもしれないな~と、近年の試験案内を確認すると、やはり

「黒インクの万年筆またはボールペン」

とあるので、黒インクは変わってなさそうです。

この時の経験が理由か、たまにご依頼者からの書面が青インクで記入されているときに、少しだけ不安な気持ちに自動的になってしまうのです・・・。

これに対して、

税理士試験では、青インクを使う人が多いようです。

数字を書く問題が多い印象ですので、黒よりも青インクのほうが目立ち、目に入りやすい、間違いを見つけやすいなどのメリットがあるからかもしれません。

司法書士の職業病かもしれませんが、正式な書面に黒インク以外のインクで書くことについての抵抗感は非常に強いです。

ただし、仕事関係なければ、青インクのほうが優しい感じがするし、見やすいし、利用の価値ありなんですよね~

業界が変われば色々違うというところも、面白いところですね!

毎日、事務所で普通に勤務できることの有難さをかみしめております。

実は、先週から今週前半までテレワークとなっておりました。

その話はまた別の記事といたしまして、

司法書士は、司法書士会に

「業務報告書」や「公益的活動に関する報告書」

などの書面を提出しなければなりません。

業務報告書は、1年間に受けた業務の種類や件数など、司法書士会が把握、統計するために提出する書類です。

公益活動に関する報告書は、司法書士は基本的に公益活動をする必要があり、していればその内容、できない理由等があればその報告をする書類となります。

こちらは前回までは紙ベースで提出していたのが、今回からは司法書士会のサイトにログインして、オンライン上で提出が可能となり、非常にお手軽に報告書を提出できるようになっています。

様式に数などを入れたり、文字を入力してあっという間にできちゃいます。

まだ、紙ベースで出されている方は、一度お試しいただいてもよいかな~と思います。