「建設業許可」と一致するもの

行政書士も別の行政書士に依頼することがある

今日は行政書士の業務について少し。

行政書士は、その業務内容が広範囲に渡っているため、大抵どこか得意分野があります。

国際関係(在留資格等)に力を入れている行政書士、建設業許可を専門にしている行政書士などです。

一件オールマイティに見える行政書士事務所であっても、大抵得意・不得意がある程度あります。

 

例えば、当事務所では許認可申請で言えば、建設業の許可や宅建業の許可はやりますが、その他の特に警察管轄の許可(風俗営業・古物商等)はしておりません。 でも、お客さんの中には当事務所がしていない業務についての相談をされる方もいらっしゃいますので、その場合は、別の行政書士を紹介させて頂きます。

 

こんな風に行政書士は業務範囲が広いため、別の行政書士に仕事を依頼することもあるのです。

 

何にでも挑戦したいのは山々なのですが、実際に慣れていない分野をするのは骨が折れますし、ご依頼者に対するサービスが気になるので慣れた行政書士にお願いした方がいい場合もあります。

でも、問題は誰にお願いするか? です。

 

人に紹介するのは難しいものです。

自分が信頼できない人を大切なお客さんに紹介することはできません。

一番いいのは、ネットワークを広げて各分野ごとに得意な専門家を必要な時に紹介できる形です。

今後もこういったネットワークを築いていけるように色々活動しなければいけませんね。

 

頑張る社長さんに力をもらう

以前から会社の変更登記申請の代理をさせていただいたり、建設業許可の相談を受けたりさせて頂いている会社さんに半年ぶりぐらいに伺いました。

いつも超お忙しそうで、毎回睡眠時間がほとんど取れていないというお話を聞きます。

それでも、よく倒れないな~。

 

でも、かっこいいですよね。

事業を大きくしていくために寝る暇惜しんでがんばっているパパさんそして旦那さんは、尊敬できる。

世の中そんな人ばかりじゃないですから、特に輝いて見えます。

 

私も弱音ばかり吐いていられないな~と感じます。

力を頂きました。

色々ありますが、私は私の信ずるところを進んでいくのみ。

努力している人は美しい。私もずっと美しくあることができるよう心を強く持とうと思います。

 

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早々に届いた建設業許可通知

前年度の年末に滑り込みで何とか提出した建設業の許可通知が本日早々に届きました。

 

大体、建設業許可で大阪府知事免許、新規の場合30日ぐらいが一応標準で案内されていると思いますが、現実には3週間ほどで届く場合も少なくないようです。

今回は、年末年始を挟んでいたので少しは時間がかかってしまうかと覚悟はしていたので、意外でした。

 

登記とか、特に不動産登記で私が出した管轄数件は年末年始すごく混んでいたようで、書類の返送までかなりの時間がかかりました。

 

ところで、この建設業の許可をご依頼頂いた報酬を初めて「小切手」で受け取りました。

過去に研修などで手形・小切手について少し勉強したことがありましたが、実際に報酬を小切手で受取るのは初めての経験です。

慣れていないので、なんとなく小切手は「コワい」イメージは拭えませんが・・・・

ま、安定した規模の大きい会社さんなので心配はしていませんが、早く通帳に入れに行こう。

 

 

役所の御用納めは28日

昨日は提出する登記申請が5件と、府庁提出の建設業許可が1件あったので、なかなかハードな一日でした。

 

法務局は意外と人が少なくて拍子抜けでした。

府庁の建築振興課の建設業許可部門はそれなりに混んでいましたが、タイミングよく15分も待たずに順番が回ってきました。

無事受け付けられてホッ。 この会社さんはどうしても年内に入れておきたかったので(と言っても今年中にという話を3日ほど前に聞く( ̄ー ̄;)責任重大です。

この会社さんに打合せに行った時に、年内は28日が官公庁の御用納めなので急がないとだめですね。と言う話をしていましたが、

ご担当者は29、30日ぐらいまで開いていると自信もってしかも2人が声を揃えておっしゃるので、私も若干自信がなくなりましたが間違いないはずと心の中では思いながら、否定はしませんでした。

役所の休日については、

行政機関の休日に関する法律

に定められていて

 第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

12月29日~翌年の1月3日までが休日となり、その年の28日が土曜に当たる時は27日が御用納め、28日が日曜日に当たる時は、26日が御用納めということになります。

 

銀行などは、通常30日までは業務を行っています。郵便局も30日まで窓口業務をしています。

 

 

有限会社から株式会社への商号変更

年末は目が回ります・・・

今年中に手続きを終わらせなければならないお客さんが重なって頭の中がムチャクチャ忙しいです。

 

そんな中、本日は新たに有限会社から株式会社への変更登記のご依頼を頂きました。

しかも、今年中に申請ご希望とのことで、急がなければなりません。

 

ちょうど別件で大阪市内の同じ区の会社さんにお伺いする予定があるので、その時に捺印証類等すべてお預かりする予定です。

新しい定款をチェックしてもらったりする時間がほとんどありませんが、何とか年内には持ちこめると思います。

 

年内に出しておく登記申請が山ほどあります。

ひとつ残らず、片っぱしからやっつけてやりましょう!!!

建設業許可も一件年内に出さなければ・・・・

 

もう少し頑張れば、待ちに待ったお正月です。

子供とゆっくり時間が過ごせるのはこの時ぐらい。

何して遊ぼうかと考えると胸がワクワクしてきます。

 

ご参照:有限会社から株式会社への変更(手続き・費用等について)

 

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韓国戸籍の取寄せと翻訳 (帰化費用に含まれていますが、こちらのみの利用も可能です)

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行政書士の仕事で多い建設業許可のしごと

行政書士の業務範囲はかなり広いのですが、その中でも需要が多いものは、他の行政書士の先生と話していて大体分かります。

 

まず、在留資格関係。

この分野は、他の許認可申請と違って税理士さんなどが関与して出してしまうことができない分野であるせいか、入管取次行政書士でないと代理できないこともあって、仕事は取りやすいように聞きます。

また、行政書士の中でも外国人に対する対応を不得意とする人もいるので、行政書士の業務の中ではしている人の割合が比較的少ないのかもしれません。(と言っても行政書士自体が多いので言うほど少なく感じないかな?)

 

あとは、離婚問題でしょうか。

この時代、離婚する人の数は昔に比べてはるかに多くなっています。

その分需要も高いようです。

行政書士として開業してほとんど仕事はないけど、離婚問題だけは仕事が来るという話もちらほら聞きます。

 

そして、私が身を持って感じているのは「建設業の許可」でしょうか。

建設業の許可については、WEBページでも業務内容として入れていないにも関わらず、これまで結構な数を申請してきました。

司法書士として登記をした会社さんの関連であったり、昔お世話になった会社さん・個人さん関連であったり、士業関連の紹介であったり、こちらから建設業の許可申請をしているアピールをしていなくても、常に相談を頂いている状態です。

特に最近は、許認可を要する仕事に関しては、請け負わせる方は神経質になっていますので、建設業の許可がなければ500万円未満の仕事もさせてもらえない、といった話もよく聞きます。

それと同時に会社ではない個人に仕事が回せなくなってきているので、「法人成り+建設業の許可」のパターンの相談も多いです。

 

司法書士と行政書士の兼業ならではの、「会社設立登記 + 建設業許可申請」のワンストップのサービスが、お得意様価格で提供できるようにしています。

許認可は行政書士に依頼し、登記は司法書士依頼すると大抵割高になってしまうでしょう。

かと言って、行政書士か司法書士どちらか一方に両方依頼することはできませんので(行政書士は会社設立登記ができない、司法書士は許認可申請ができない)やはり、司法書士・行政書士兼業の事務所に頼むほうがいいでしょう。

 

話が反れましたが、行政書士業務でもまだまだ狙い目はあると思いますよ。

 

 

 

 

司法書士と行政書士どちらを名乗る?

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業です。

司法書士のメイン業務である、不動産登記、会社の登記、過払い・債務整理等も行いますし、行政書士のメイン業務である在留資格VISA関係、建設業許可・宅建業免許等の許認可、契約書作成、遺言書等作成も行います。

司法書士・行政書士業務どちらにもあたる帰化申請も当事務所のメイン業務です。

(因みに司法書士・行政書士業務ではない分野で、韓国語の翻訳業も行っています)

 

兼業なので、司法書士か行政書士どちらを名乗るか?と疑問に思われるかもしれません。

どちらか一方でしかできない業務の場合、例えば裁判関係業務であれば対裁判所には「司法書士〇〇」ですと名乗りますし、建設業許可の場合は、対関係官庁には「行政書士〇〇です」と名乗ります。

ただし、お客さんに対しては常に

「司法書士〇〇です」と言います。

これは、司法書士と行政書士の兼業の方ならほぼ皆さんそうではないでしょうか?

一般の方は司法書士と行政書士の違いをあまりご存じない方が多いかもしれませんが、兼業の人ならそのレベルの違いを一番よく分かっているはずです。

どちらの分野の仕事もし、同業の人と関わる機会も多いので嫌でも比較してしまいます。

 

私は、「司法書士」としての誇りを持っています。

行政書士でもありますが、なぜか行政書士という立場には満足できません。(もちろん仕事自体は全力でやります)

許認可や在留資格申請で「行政書士〇〇です」と名乗るときの不自然さは、何度経験しても私の中では変わりません。

 

行政書士が司法書士の独占業務であるはずの商業登記などの分野で、違法に業務を行っていることに一番憤りを感じているのは、実は司法書士・行政書士兼業者なのです。

きちんとどちらの会にも登録し、ショバ代(会費)を支払っているのに、払わんとやるヤツがおる と思うと気分よくありません。

しかも、行政書士の会費は月たった6,000円。司法書士は17,000円(大阪)です。約3倍です( ̄ー ̄;

 

行政書士連合会等から来る書類で、「非行政書士の行政書士行為を見つけた人は報告を」という活動してますが、その前にまず行政書士に他士業分野の業務をさせるな!!!と毎回思います。

問題は、行政書士自身がそれを違法と感じていない、違法ということを知らない(知ろうとしない)人がいることです。

(違法と知りながら、提携司法書士にさせていると言いながら自分でやっている人が一番多いでしょうが・・・)

最近の合格者であるのに、社労士分野の仕事を平気でやったり、ひどいときは行政書士のWEBページで「過払い請求します」というものまで見ます。

もちろん行政書士の中にもレベルの高く徳の高い人も数多くいると思います。

でも、そうでない人も少なからずいるのは事実です。

 

他士業分野を平気でする行政書士に、誇りを持ってその仕事をやってるか?と聞きたい。

 

司法書士と行政書士の話になると、必要以上に熱くなってしまうことをお許しください。

(特に行政書士の先生、すみません・・・。)

建設業許可の通知が届きました!

先月申請した建設業許可のご依頼者より、許可通知が届いたとの連絡がありました。

 

直接やり取りして頂いたのは、許可を受けた会社の社長の娘さんで、忙しい社長さんの代わりに色々書類を集めたり届出をしたりと、本業の設計の仕事も忙しいにも関わらず頑張っていらっしゃいました。

個人で建設業(管工事業)を何十年も何事もなくやってきたのですが、少し前より

「個人ではダメ」

「建設業の許可がなくては、500万円未満の工事でもダメ」

と業界の考え方も変わってきて、建設業の許可を取らないとこのまま今の仕事を続けられない状況になってきました。

この傾向は、このご依頼者だけではなく、建設業業界全体にあります。

無事許可が下りたと聞き安心しました。社長さんも70歳前なので、「いつまでできるか分からない」と仰っていましたが、いつまでもお元気で現役でがんばって頂きたいです。

 

一件、建設業許可が完了したと思っていたら、別のお得意さんから今日

「急に許可を取らないといけない状況になったのでお願いしたい・・・」とのご相談がありました。

何かの風向きがあるのか、同じ種類の業務が続くことが不思議です。

 

 

 

 

建設業許可 経営管理責任者の常勤性証明

建設業の許可では、経営管理責任者の常勤性を証する書面を提示する必要があります。

 

大阪府では、基本的には

健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書   あるいは

住民税特別徴収税額通知書 + 住民税特別徴収額通知書 の組み合わせでしますが、設立間もない会社が申請する場合で社会保険に加入していない場合には

 

住民税の特別徴収切替の申請書に市税事務所のはんこを押してもらった控え

         +

給与台帳3ヶ月分 または 役員報酬を定めた議事録

で可能です。

今ご依頼頂いている会社は、5月に設立したばかりでまだ給与台帳3ヶ月分ないので、議事録を作成することになりますが

源泉徴収簿でもしかしたらいけるのかと考えましたがやはりダメなようです。回答自体は、「源泉徴収簿」ではダメとのことでしたが、おそらく意図としては、3ヶ月分ないからダメなのでしょう。

他の都道府県では、源泉徴収簿でもOKのようですので。

 

今回のように3ヶ月以上の収入証明が出ない場合は、やはり議事録になるんでしょう。

でも、私から言うと議事録は他の書類よりむしろ簡単に作れるので不便はないと思います。あくまで株主関係が複雑でない会社の話ですが・・・