司法書士だったら誰でも

法務局からの電話が入ると、

「ドキーッ」

としますよね?

この間、普通に登録免許税を現金納付して納付書を添付して不動産登記の申請をした件で、

「登録免許税の納付を早くしてください」

という連絡が私が不在のときに事務所にかかってきていました。

決済が関わる登記だったので、さらに登録免許税もそれなりの金額が関わる登記で、こちらは

いつも以上にドキドキしました。

ただ、決済が関わる不動産登記なんて、絶対に立会後、即座に現金納付してその場で申請書に貼り付けたり、合綴するので、忘れるなんてことはまずないはず。

とはいえ、そんなに、堂々と、「納付してください」って断言するってめっちゃ不安になってきます。

結論から言うと、やはりきちんと納付してました。

納付書もつけていました。

登記官が、なんでそんな電話かけてきたかと言いますと、

今は、都市銀など大手の銀行では、税金関係を納付できるATMが設置されているところがあります。

今回は、そのATMで納付したため、通常の税務署が発行した納付書の形式と違った形となっていました。

具体的には、A4サイズで銀行名が入った書面で、上のほうには、取引日時や、取扱店、払込金額などの情報が記載され、下3分の2ほどに、いつもの税務署の納付書の控えがコピーされたような形で発行されます。

いくら形が違っても、なんか書面がついてて、納付書のコピーまで記載されてる書類が入っているのに、少し調べればわかるものを

「納付していない」と決めつけて、司法書士に補正の電話かけてくるって、登記官にも色々な質の人がいるものだと、腹立つという感情より、非常にがっかりしたというのが正直なところ。

司法書士が重い責任をもって精魂込めてする登記申請を、きちんと登記記録に残していただく大切な仕事を担うのが登記官。

気高く、質高く登記を全うしていただきたいと願います。

本日から通常営業しております。

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長いお休みをいただきまして、ご不便をおかけしましたが、本日から通常営業をしております。

休み明けに、仕事に戻りますと、気持ちがものすごく上がってきまして、やっぱり自分にはこの仕事やな~っと身に染みております。

朝から、予想以上に大量の仕事が進み、これほどスムーズに仕事がはかどるとは、自分でも驚いております。

心機一転、何か新しいことに挑戦していきたいなという野望がフツフツと湧いてきております。

この熱が冷めぬうちに、色々と行動を起こしていかなければ!!

今後とも、引き続き何卒よろしくお願いいたします。

お盆休みのお知らせについて

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お盆休みのお知らせについて

令和4年度のお盆は、

8月11日(木曜日)~8月16日(火曜日)まで

お休みを頂いております。

ご不便をおかけしまして、恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

今日は、全く業務と関係ないお話です。

若者世代とのギャップを感じることって、ほぼ毎日あるといっていいぐらいあります。

一番顕著なのが、言葉。

若者(こども=大学生)が使う言葉に、分からない言葉が結構出てくる。(汗)

そんなときは、嫌がられても、

「ど~いう意味なん?」

って、しつこく聞いて、意味を教えてもらって、知るごとに何となく、自分世代で、若者言葉をゲットできた優越感を静かに味わっています。(笑)

それは、さておき、今日はLINEの既読に対する考えのギャップについてです。

若者世代の子は、LINEのメッセージを受け取った時、「既読」をすぐにつけない傾向にあると思います。

人によるので、みんながみんなそうというわけではないのですが、私が普段関わる若い世代の特に女子は、返事ができる状態になるまで既読をつけない人が多いです。

娘にも

「既読つけたら、読んでるっていう意味って思うのは、イマドキじゃないよ」

ってことを言われて、そ~なんやな~って、ジェネレーションギャップを感じたわけです。

私からすれば、返事ができなくても、既読つけてくれたら、一応読んだってことがわかるから、返事できなくても、できるだけ早く既読をつけて欲しいのにな~

と思っちゃいますが、それも世代によって違う模様。

LINEでの

「既読スルー」  

「未読スルー」

どちらが嫌かといえば、若い子の世代は、

「既読スルー」のほうが、かなり高い割合で、嫌という記事を読んだ気がします。

私なんかは、絶対に

「既読スルー」

のほうがましなのに、って思っちゃいますが・・・。 昭和な考え方なんですかね~?

司法書士試験は、黒インク

税理士試験は、青インク

司法書士試験の記述問題は、黒インクで解答します。

司法書士の資格の学校に行っても、耳にタコができるぐらい、

「黒インク以外は絶対に使ってはダメ。ゼロ点になるよ」

って言われます。

自分が受験したのは大昔だから変わっているかもしれないな~と、近年の試験案内を確認すると、やはり

「黒インクの万年筆またはボールペン」

とあるので、黒インクは変わってなさそうです。

この時の経験が理由か、たまにご依頼者からの書面が青インクで記入されているときに、少しだけ不安な気持ちに自動的になってしまうのです・・・。

これに対して、

税理士試験では、青インクを使う人が多いようです。

数字を書く問題が多い印象ですので、黒よりも青インクのほうが目立ち、目に入りやすい、間違いを見つけやすいなどのメリットがあるからかもしれません。

司法書士の職業病かもしれませんが、正式な書面に黒インク以外のインクで書くことについての抵抗感は非常に強いです。

ただし、仕事関係なければ、青インクのほうが優しい感じがするし、見やすいし、利用の価値ありなんですよね~

業界が変われば色々違うというところも、面白いところですね!

またまた、サイトの不具合のお話です。

定期的にこういうことが意図せず起こります。

今回は相続登記のサイトのワードプレスのプラグイン 「Google XML Sitemaps」 の更新ボタンをふとクリックしてしまったあと、

相続登記サイトのいずれのページも、また管理画面にさえ入れなくなってしまいました。

そのときのエラーは、


Fatal error: Can't use function return value in write context in /○○○/users/○/○○○○/web/○○○○/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/class-googlesitemapgeneratorloader.php on line 71

 

という表示でした。

どのページにアクセスしても上記の状態。

以前に似たようなケースがあったので、同じようにしてみました。

まず、上記で表示されている 

「google-saitemap-generator」

の中の「googlesitemapgeneratorloader.php」

というファイルをレンタルサーバー会社にログインして、開いてみました。

そして、その内容を秀丸にすべてコピペ。

もし、全角スペースなど制御文字が入っていたら秀丸で保存はできないので、どこか判明してそれを消せば以前は解決した経験から同様にやってみましたが、普通に保存できてしまったので、素人のわたしにも理由が分かりませんでした。

次にやったことは、レンタルサーバーの契約でバックアップを定期的にとっているので、バックアップされた「googlesitemapgeneratorloader.php」の内容を確認してみて、71行目をコピペすれば行けるんじゃないかと思い、開いてみたら、全く違う構文になっていて、この方法は無理だとすぐに分かりました。

これは、コピペでは対処できないとあきらめ、次の方法を検討。

今度は、直近のバックアップから「google-saitemap-generator」をダウンロードしてきて、それをFTTTPでアップロードする方法。

もちろん、失敗するかもしれないので、現状の表示されない状態でのバックアップも念のためにとっておき(というか、今回、「Google XML Sitemaps」の更新ボタン押す前にそれをすべきだったのが一番の反省点ですが・・)、やってみると、

うまくいきました!!

もし、上記の方法でうまくいかなかった場合は、直近のバックアップデータですべてを復元して、そのバックアップ作成時以降に追加で作ったブログ記事を同じURLで再作成することを考えていたのですが、何とか表示されているようなので、今回は解決できたと思います。

まだ、細かいところまで確認していないので、不具合できているかもしれませんが・・・

今回も思うことはレンタルサーバーのバックアップ契約は必須だな~ということ。

そして、何か変更を加える時は、必ず直前にバックアップを作成しておくこと。

今回は、それほど時間かけずに解決まで来れてよかったです。

最近は、少し帰化が減っていて、相続が増えていたので、何日もサイトがダウンしているとかなり影響を受けるところでした。

毎日色々なことを勉強させていただいているな~と感謝です。

毎日、事務所で普通に勤務できることの有難さをかみしめております。

実は、先週から今週前半までテレワークとなっておりました。

その話はまた別の記事といたしまして、

司法書士は、司法書士会に

「業務報告書」や「公益的活動に関する報告書」

などの書面を提出しなければなりません。

業務報告書は、1年間に受けた業務の種類や件数など、司法書士会が把握、統計するために提出する書類です。

公益活動に関する報告書は、司法書士は基本的に公益活動をする必要があり、していればその内容、できない理由等があればその報告をする書類となります。

こちらは前回までは紙ベースで提出していたのが、今回からは司法書士会のサイトにログインして、オンライン上で提出が可能となり、非常にお手軽に報告書を提出できるようになっています。

様式に数などを入れたり、文字を入力してあっという間にできちゃいます。

まだ、紙ベースで出されている方は、一度お試しいただいてもよいかな~と思います。

仕事と趣味が何よりも薬

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最近、温かくなったり、それを超えて暑いぐらいになったと思えば、冷え込んだりで体調を崩しやすい日々が続いていました。

少し体調がよろしくないな~と感じた時、

私には仕事が一番のくすり。

家にじっとしておくことができない性質(たち)で、仕事をすればするほど、ドーパミンか何かわからなんけど大量の脳内物質が分泌されているのが分かる。

コロナもあるため、おとなしくしていたゴールデンウィークの連休のしんどさが、仕事でみるみる元気になっていくという、多分一般的な人の逆の経路をたどっている気がする。

あと、趣味も脳内ホルモン ヤバいですね。

わたしの場合は、具体的にはスポーツ(卓球)ですが・・・。

調子悪い時は、この時期ですので、おとなしくしているものの、調子が戻ってきてスポーツすると、メチャ元気になるんです。

家でじっとしてると、すぐに死ぬわと思ってしまう・・・。

いずれにしても、このような仕事を続けさせていただけること、趣味ができることに心から感謝ですね。

普通の生活ができることに何よりも感謝です。

外国人登録原票の代理請求が可能になりました。

外国人登録原票にかかる開示請求は、元々は本人(あるいは法定代理人等)からしか請求ができませんでした。

それが、この令和4年4月1日から任意代理人でも請求が可能となりました。

今まで本人の名前で代行請求で請求していたのが、司法書士などが任意代理人として代理請求者となることができるようになったということです。

つける書類も、今まであれば、本人の発行30日以内の住民票及び身分証明書コピーをつけていたのが、代理人の住民票と身分証明書コピーをつけることで請求が可能になります。

ただし、本人の任意代理人への委任状は、

実印の捺印 + 印鑑証明書(30日以内)

あるいは

認印 + 本人の身分証明書コピー

となります。

参考情報は、自分も確認するため、後で見るために下記でまとめております。

外国人登録原票の写し請求に必要な書類  開示請求等において必要となる本人等確認書類

死亡原票(死亡した外国人に係る外国人登録原票)の写しの請求について  死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

死亡原票の写し請求に必要な書類  死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付についての本人等確認書類

外国人登録原票の写しの開示請求などの委任状 開示・訂正・利用停止請求に関する委任状

死亡原票の写し請求の委任状 死亡原票委任状

わたしの場合は、外国人登録原票の写しは、普段お受けする業務の関係上かなり頻繁に請求する書類でして、任意代理人請求とするかこれまで通り本人請求とするかは少し悩ましいところです。

ケースバイケースで決めていきたいところですが、司法書士の住民票を請求ごとに取得する必要もあり、実費もかかりますので(ご依頼者の住民票なら、通常その後も手続きに使用するため、無駄になりません)、しばらくはメインは代行請求で様子を見つつ、臨機応変に対応していこうと考えております。

このごろは、ウクライナ情勢のニュースから目が離せません。

ニュースを見ては、自分が何もできず、ただ早く収まることを願うしかできない無力さに心が締め付けられる日々です。

自分は、本当に何の役にも立てていないのに、こんなふうにみなさまからご相談いただいたり、ご依頼いただいたり、お仕事をさせてもらって、平和に生活させていただいていることに感謝しつつも少し罪悪感を感じてしまいます。

平和に普通に仕事をして、生活ができることについて、ご依頼者に、ご先祖さまに、いるかどうか分からない神様に、感謝しない日、時間、瞬間はないぐらい感謝の気持ちを抱き続けることぐらいしか自分にはできない気がします。

戦争のニュースとは裏腹に世界のお金持ちの特集などのテレビ番組を目にしたときも、そんなにお金持ちでも戦争を止めることはできないんだよね。

としか思えず、お金を持っているからって、財産をたくさんもっているからってテレビに出て何の意味があるんだろう?

って悲しい気持ちになってしまいました。

本当に本当に、一日も早く平和な日が訪れるように心から祈ります。