「会社設立」と一致するもの

先日、合同会社については、設立に係る費用が抑えられ、安く会社設立ができるなどのメリットがある代わりに、役員変更などの手続きに関する情報が一般の方には入手が難しく、変更登記の際に、自分ですることが難しいというデメリットについて記載させていただきました。

というのも、合同会社は、株式会社と違い、社員(役員)は出資をすることが必須となりますので、新たに役員(ここでは、登記される業務執行社員を追加する前提)を追加するときは、

増資をする

または、

増資をしないで、持分を譲渡する

ということが必要になります。

大抵は、簡単に役員だけを増やせると考えていらっしゃる方が多く、増資をされないことを望まれます(増資するとまた別に登録免許税もかかりますので)ので一部譲渡による業務執行社員の加入というのが多いかと思います。

ここについては、なかなか情報がないようです。

実際に登記で使用するために作成してみた総社員の同意書、登記申請書、別紙をご参考用にUPさせていただいておきます。

使用に関しては、ご参考程度にということで、自己責任でお願いいたします。

合同会社一部譲渡同意書.docx

合同会社業務執行社員加入登記申請書.doc

別紙(合同会社).doc

また、登記上だけではなく、会社の規模によっては、持分の譲渡等により持分の譲渡等により税金も関わってくることも考えられますので、税金面でも問題がないかの確認はしておくほうが無難です。

もし、ご自身での登記申請に困られたときは、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

株式会社設立する際に発起人が会社のとき特別に必要なことは、

1.発起人となる会社の履歴事項全部証明書等、登記簿謄本

2.法人の印鑑証明書 ※実印にて書類に捺印が必要なので、実印ももちろん必要

3.新しく設立する会社の目的に、発起人となる会社に登記されている目的のうち最低一つは同じ目的が入るようにする。

です。

具体的には、上記は、株式会社設立の登記申請自体に必要というより、は公証役場で定款を認証する際に必要となります。

あと、細かい部分ですが、発起人となる会社の代表者の身分証明書などが、司法書士など専門家に依頼する際には必要となることがあります。

3月の後半に入り、特に先週ぐらいから急に多くなってきたのが、

「会社設立」

についての、ご相談、ご依頼です。

あとは、株式会社や有限会社の変更に関する商業登記全般の業務を立て続けに受任させていただいております。

なぜか、同じ時期に同じような業務のご相談・ご依頼が集中するのです。

WEBサイトの検索順位の何らかの影響なのかよく分かりませんが・・・(ちなみにうちのWEBサイトは、検索順位はかなり低いので、不可解でしかない(・・;)

いずれにしても、会社さんの関わる司法書士業務はワクワクします。

特に設立に関しては、これから新しい事業を株式会社などとして始める方、今まで個人事業として長年してきて、法人成りされるかた、など様々ですが、いずれにしても、未来に大きな期待を抱き、夢いっぱいで進めている状態ですので、わたしも一緒にワクワク感を分けていただき、元気も頂いています。

会社の設立は、決めることを決めて、進めると決意し、司法書士に依頼いただければ、本当に

「えっ?」

というぐらい簡単に自分の会社はできます。

その後、末永い会社さんあるいは、役員の方個人の方との付き合いが続くことが多く、一緒に歩ませていただいている気持ちになります。

現に、10年以上前に設立をお手伝いさせていただいた会社さんの手続きを数年ごとにさせていただくときに、会社の状況はもちろんのことですが、お互いの子供の話や、さまざまな変化を共有しながら、いつになっても何かあったらご相談いただける関係に日々感謝です。

会社の設立は、特にそのような長いお付き合いのきっかけになることが多いです。

新型コロナの影響で、様々な困難が発生するこの時期ですが、前向きに進んでいく方のお力に少しでもなれたらうれしいと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

よく、

「司法書士さんっていつが忙しい時期ですか?」

と尋ねられることがあります。

不動産決済の多い事務所ですと、9月や3月などと、なるでしょうか。

うちの事務所は、決済は少なめなので、特にこの月にこの業務が多いなどというはっきりしたものはありません。

ただし、なぜか同じ業務の相談や依頼は続くということは頻繁に起こります。

たとえば、在日の方の相続手続きのご依頼は、同じ日に3件も連絡が入ったり、特急の会社設立のご相談が続いたり・・・。

この2月、3月はなぜか抵当権抹消や根抵当権抹消のご依頼が通常の月より多いので、なんでかな~という感じです。

この時期、若干相続登記が増えたりする月かと思っていたのですが、そちらは普通ぐらい。

いつ、どのようなお仕事のご相談やご依頼が入るかは、本当に分からない毎日です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

需要の高い建設業許可のおしごと

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うちの事務所では、司法書士業務の割合が多い中で、行政書士業務である建設業の許可は、それなりにご相談やご依頼があります。

建設業の許可申請の需要がかなり高いことが伺えます。

特に、弊所のWEBサイトでも建設業許可に関する業務の案内や費用の案内なども全く記載していなくても、突然タウンページなどで調べた方からお電話がかかってきたり、会社設立や箱の業務でお受けしている方から建設業の許可も取得したいということで相談があったりとなんやかんやで、建設業の許可は、それなりに申請しています。

件数もどうせならもっと多く受けて、安定的に受任できる業務のひとつとして延ばすこともしたいという気持ちもありますが、例のごとく、そのように考えている業務自体も実は山のようにあり、結局、手が回らずそのままになっています。

最近別に始めたこともあるため、あと数年間は新しいアクションは難しくなりましたが、いずれは、建設業も増やしていこうと考えています。

建設業の許可や更新通知が届くと、満足感大です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

株式会社や合同会社などの会社の設立、

その他法人設立を

大阪市福島区

でお考えの方。

是非、当司法書士・行政書士事務所に一度ご相談ください。

会社やその他法人を設立されたのちは、様々な場面でその登記や定款などの変更、手続きなどが継続的に発生するのが普通です。

そんなときに、お近くに気軽にご相談いただける、法律家がいると思っていただけると非常に心強いのではないでしょうか?

当事務所は、大阪市福島区の海老江駅、野田阪神駅、阪神野田駅から徒歩2分以内のアクセスしやすい場所にございます。

車でも寄っていただきやすい環境にございます(事務所すぐ前にコインパーキング、またすぐ近くにヤマダ電機がありそちらも利用可能)ので、普段より車で移動のご依頼者にも非常に寄りやすく、便利だというお言葉をいただいております。

また、当事務所は、会社設立の登記ができる資格である、司法書士だけではなく、許認可対応もできる行政書士事務所でもありますので、会社設立後に例えば、建設業や不動産業で宅建免許を引き続き取得しなければならない場合にもご対応が可能です。

福島区で会社設立の際には是非 悠里司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士のまえかわです。

当事務所で、株式会社など会社の設立をご依頼いただく方には、すでに会社を経営されていて、二つ目、三つ目あるいはそれ以上の会社として設立する方もいますが、初めて会社を設立される方も多くいらっしゃいます。

初めての法人設立の場合は、最初から税理士さんなど会計事務所に顧問契約をされる方は少なく、まずは自分で会社を設立して、できることは自分でしていき、ある程度売り上げや利益が確保できてから、税理士さんにお願いしようと思っている方のほうが多いです。

そういったケースでは、法人設立後に最低限しなければならない税金関係の届出は、自分でしなければなりません。

初めてなので不安を抱かれる方もいるかもれません。

でも、全然難しくない手続きなのでご安心ください。

詳しくは、このブログの

会社設立後の税金の届出手続き

を参考にしていただけましたら、書式もゲットできます。

また、それぞれの説明のサイトを見ても、よく分からなんな~という場合には、会社や法人の謄本(履歴事項全部証明書など)と、法人の実印などを持参して、直接管轄の税務署や府税事務所、市税事務所などに行き、直接聞けばすぐにできます。

あまり負担に思われる必要のないレベルの手続きですので、ご安心ください。

※ただし、法人の税務申告となると、自分でするのはかなり難易度高いですので、売り上げがあるなら早い段階で税理士さんに頼まれるほうがよいかもしれません。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表 女性司法書士 前川です。

昨日は、いつも利用させていただいているおなじみの飲食店の幹部の方より、新規法人設立(株式会社)のご依頼をいただいた記事でしたが、本日も引き続き合同会社設立を受任いたしました。

先日、同様に合同会社の設立をさせていただいた方のご紹介で親族の方も設立されたいとのこと。

ご兄弟ということで、非常に頭が切れるというところも似ていらっしゃり、手続きを進めやすくて助かっております!

当事務所の特色(強み)として、ワンストップで色々なご相談をしていただけるという点があります。

そもそも、元々合同会社を設立された方は、これまた別の業務を受任している最中に、不動産購入用の法人設立のご相談を受けそちらもお受けさせていただいた経緯があります。

また、不動産が絡むと、今後も不動産の登記の際にもお役に立てる場面が必ずありますので、ひとつの業務をご依頼いただくのをきっかけに、色々な場面でお力になることができる機会が多く、何かあるごとにご連絡いただけることが私にとってこの上ない遣り甲斐となっております。

自分で言うのも何なのですが、法律専門家の中では、かなり話しやすいタイプの人間だと思います。

堅苦しい雰囲気はなしで、ご相談者が緊張せずに、伝えたい情報をなるべく多く引き出すことができるように、その方に合わせてご対応することが一番重要なことだと考えております。

毎日、本当にたくさんの新しい出会いをいただき感謝の気持ちが途切れることのないこのおしごと。

この仕事大好きです!

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

この仕事をしていなかったら、一緒にお仕事することも、出会うこともなかっただろうな~と思うこと。

それは、普段からよく馴染みのお店や、地元では有名な団体、あるいは誰もが知っている有名な方などからのお仕事の依頼です。

守秘義務の関係で、あまり詳しくは説明できませんが、普段から一方的にこちらが知っている団体や個人の方からご相談をいただけるというのは、多分この仕事してなかったらきっかけさえなかったでしょう。

お店など団体に関しては、特に地元、福島区では、WEBサイトなどを見ていただいてご依頼いただくに至るケースが今まで多いです。

本日も、大阪市内に住んでいたら、誰もが知っている飲食店の方から会社設立のご相談がありました。

店舗オープンの関係ですぐに設立を進めたいとのこと。

こちらも万全の準備で進める気満々です。

何だか、ワクワクしてくるんですよね。これからの事業展開のお手伝いをできるということに!

今まで、一方的に親しみを持っていたあの飲食店が、急に近い存在になり、直接お手伝いができることが嬉しいです。

また、経営者の方も、ものすごく感じの良い方で、流石かなりの店舗数を展開されているだけあると納得してしまいます。

ますますどんどん、発展されることを願っております!!

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の所長のまえかわです。

登記申請では、捺印する書類が結構あります。

たとえば、会社の設立などでしたら、法人の実印、個人の実印、個人の認印など、書類によって押印する印鑑はまちまちです。

その中には、必ず法人や個人の実印で捺印しなければならないものと、そうでないものが含まれます。

たとえば、会社の登記で、登記申請書に押す印鑑。

これは、法人実印でなければなりません。

司法書士が登記申請を代理でする場合は、その委任状に押す印鑑に関して法人実印である必要があります。

また、他に実印の捺印が必要なものとして、印鑑届書などがあります。左上の□には、法人実印、下には個人の実印と両方の実印を押します。

逆に、実印でないといけない書類以外の押印はどんな印鑑でもいいのか?

というところですが、これは正直どうなのか、分かりません。

基本的には、どんな印鑑でも通ると考えていますが、何か言われる可能性は否定できません。

たとえば、個人印を押印しないといけないところ、前川さんなのに、田中さんの印鑑を押しててそのままいけるのか?

※予想としては、登記が通らないということはないんじゃないかと基本的には思います。確認の電話はかかってきそうですが・・・。実際にやったことありませんが、機会があれば一度ためしてみたいです。(自分の登記があればそのときに一度やってみようかしら・・・)

で、今日の記事の題名の本題です。

合同会社設立で、書類を確認してみると、うっかり社員の決定書(社員が個人の場合は、通常は個人の印鑑を押す書類)に法人実印を押してしまっていることに後で気づく。

まあ、この印鑑は定められていないから何でもいいはずだからそのまま出してみようと。

な~んの問題もなく、登記完了~。

株式会社の印鑑登録している代表取締役の辞任届に法人実印押すぐらいなんで、まぁ大丈夫かと思っていましたが・・・。

(個人印か、法人印かというところの論点のみでです。代表取締役はその役職をその権限で代表印を捺印すると考えられるので、全く同じではないんですが)