「宅建業免許」と一致するもの

相変わらず、毎日新型コロナウイルスのニュースばかりが気になって、他のことにあまり気持ちが行かない日々です。

今日も、女優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスでお亡くなりになったということで、非常に残念です。

昔、学生ぐらいのときに、よく岡江久美子さんに似てると、おじさん世代の方から言われていたので、何となく親近感をもっていて、今回のニュースは非常にショックでした。

新型コロナウイルスの流行により、本当に予想もできない範囲まで影響が及んでいます。

法務局では、登記が1か月~2か月近く完了までにかかったり、一部業務は緊急事態宣言期間後にしなければならなかったり、先行きが全く見えず、不安定な手探り状態です。

そんな中、

行政書士業務になりますが、今月はお客様の案件で宅建免許と建設業のどちらも更新があり、一件は提出済み、もう一件は連休前に提出予定です。

自分自身もなるべく、移動や人と関わる空間は避けるようにしているので、別待合でも、人が多いところで長い時間待つのはいやだなと、ダメ元で今週初めに電話してみたら、ちょうどその日4月20日から郵送申請で受け付ける取扱いになったということで、助かった~!と心底思いました。

新規や更新でも、今後も引き続き、基本郵送申請が可能になったらどんなに楽かな~と思います。

話は変わりますが、

最近、普通に生活できていたことの有難さをしみじみ感じております。

公園に子供を連れて行って遊ぶことも、家族で回転ずしに行くことも、花見に行ってお弁当を食べることも、テーマパークで子どものはしゃぐのを見ることも、普通の生活の一部が本当に幸せなことだったなと、できなくなって初めて感謝の気持ちが出てくる。

もう一度、同じことができるようになったら、その瞬間瞬間を感謝を忘れず、一秒たりとも無駄にしたくないな~と思います。

まあ、今は今で、いつも外を飛び回ってほとんど家にいない次女が、家にいて家でテレビゲームやカードゲームなどを家族でしたりと、普通ならできない時間を過ごせている部分もあるにはありますが・・・。

外でも自由に過ごせる時期がきたら、どんなにいいだろう! と、日々以前の普通の生活を望む毎日です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


宅地建物取引業免許申請(宅建業免許申請)に関しても弊所でお手伝いさせていただいております。

その添付書類の中にある、「身分証明書」、「登記されていないことの証明」

の証明範囲については、




「身分証明書」

⇒ 破産者ではなく、禁治産・準禁治産の宣告をうけておらず、後見の登記の通知を受けていない旨の証明書




「登記されていないことの証明」

⇒ 成年後見人及び被保佐人として「登記されていないことの証明書」



となります。


ちなみに、

身分証明書 ⇒ 本籍地(住所地ではありません)の市区町村への請求

登記されていないことの証明書 

⇒ ①本局といわれる法務局の窓口で請求  ②東京法務局に郵送で請求する 


のいずれかの方法となります。


ご参考になれば幸いです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

建設業許可申請、宅建業免許申請ご相談ください。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


弊所は司法書士事務所ですが、行政書士も兼業ですので、題名のとおり、建設業の許可申請や、宅建業の免許申請などもしております。

会社さまの変更や、許認可の申請、変更まで、司法書士・行政書士だからワンストップで対応できるというメリットがございます。


是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

宅建業免許申請もやってます!

大阪の行政書士・司法書士のまえかわです。


名乗るときにはたいてい、

「司法書士のまえかわです」

と言いますが、行政書士業務もやっております!



宅建業免許の新規取得、更新、変更なども対応ております。


そして、この宅建業免許の許可については、今後特に力をいれていきたいと思っている業務です。

まだまだ広げていきたい分野は山ほどありますが、少しずつ着実に、サービスの質を下げない(というよりむしろあげる方向で)ように増やしていこうと考えています。


オールマイティでもやっている業務には、どこにも負けず精通しています!と胸張って言えるように日々努力をしていきたいです!

悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

会社設立は司法書士か?行政書士か?

一般的に「会社設立」というと、会社設立登記のことを指すと考えられます。

 

もちろん、会社を設立した後は、税金関係の届け出であったり(税理士)、従業員の労災や雇用保険、社会保険の手続きであったり、助成金の申請(社会保険労務士)であったりと、手続きは様々ですが、会社は「登記」することにより誕生しますので、通常は会社設立とは「会社設立の登記」のことでしょう。

会社設立の「登記」については、基本的には司法書士しか代理権限がありません。(厳密に言えば弁護士もある場合がありますが)

よって、行政書士に依頼しても、行政書士ができるのは「定款の作成」、「定款の認証」までとなりますので、上記の意味での会社設立は、行政書士にはできません。

登記に関わる申請書を社長名義で作成したり(本人申請)、登記に必要な書類や申請書の作成等についての相談に乗ったりすることもたとえ無償であっても1度だけであっても行政書士はすることができません。

「業として行うことができない」とは、報酬をもらうことだけではなく、たとえば「定款認証の仕事を得るため」にその延長でサービスですることも、業としてすることにあたると考えられます。

行政書士の中でも、登記は外注で司法書士に依頼するきちんとした事務所もありますが、その場合は必ずご依頼者が司法書士への委任状に押印しているはずですので、その行為がない場合は、司法書士法違反の行為に加担している可能性があります。

依頼者側の立場に立つと、会社の設立=登記ができ、会社が誕生すること

であるので、電子定款認証のみを依頼し、あとはすべて自分で会社登記手続きをするとき以外は、行政書士に依頼する意味はないのです。

逆に司法書士は、会社設立登記を依頼されれば定款作成も電子認証の手続きもすることが可能ですので、会社設立は司法書士に依頼するのが正当です。

業界外の方には「司法書士」と「行政書士」の違いを知らない方のほうが多いのが現状です。

ですが、安易に行政書士に依頼することにより、知らないうちに違法行為に関わってしまっている可能性があることをより多くの方に知って頂きたいと思います。(行政書士自身でさえ、それが違法行為と自覚していないレベルの人も存在します。注:きちんとした素晴らしい行政書士もいますので、悪しからず・・・)

 

行政書士会のWEBサイトの表現も以前に比べればましにはなっていますが、やはり見た人に誤解を与える可能性は大きいです。

以前は、会社設立手続きは行政書士にはできるとあり、小さな字で「登記に関してはできない」と記載されていたと記憶しますが、今でも相変わらずな表現です。

会社設立に関しては、上記のように自分で設立するとき以外は結果的には司法書士に委任することになるのですが(税理士や公認会計士等を通して司法書士に委任しているケースもあります)、会社以外の法人は?となると少し話は違います。

設立に許認可等が必要な法人があります。たとえばNPO法人や、医療法人などです。

この許認可申請は、逆に司法書士には権限がなく、基本的には行政書士しかできません。

許認可が必要な法人を設立するためには、司法書士は登記部分しか代理ができませんので、何らかの方法で行政書士の関与が必要となります。

また、会社設立後に許認可が必要な業務を行うとき、たとえば建設業許可の必要な建設業、宅建業免許が必要な不動産業などを行うときにはやはり行政書士がその手続きを代理することになります。

会社や法人を設立しようとする場合は、どこに何を相談していいかが分かりにくいかもしれませんが、以上の情報が少しでもご参考になればいいと思います。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわ でした。

会社設立と同時に許認可申請

最近少し落ち着いて来たので、WEBページを更新する予定です。

業務としては記載していませんが、建設業の許可申請、宅建業免許の申請なども依頼が少なくはないので、こちらの分野もこれからはアピールしていこうかと。

特に会社設立と同時に許認可申請、いわゆる「建設業会社の設立」「不動産会社の設立」などに、今後少し力を入れていこうかと思います。会社設立は司法書士に、許認可申請は行政書士に、となるよりひとつの司法書士・行政書士事務所でワンストップでするほうが、ご依頼者にもメリットがあると思います。報酬面も両方同時にお受けした場合は、それなりの優遇をつける予定です。(WEB上では公表していませんが、現在までもそうしてきました)

許認可申請を前提とした、会社設立の登記というのも必要な場合があるので、登記だけ、許認可だけではなく両方の経験が豊富な当事務所のような、司法書士・行政書士業務をどちらもできる事務所が今後求められていくのではないかと考えておあります。

 

大阪の司法書士事務所・行政書士事務所  悠里事務所

当司法書士事務所は、普通の行政書士・司法書士事務所でやっている業務+普通の司法書士事務所でやっていない分野の仕事もしているため業務範囲が広範囲にわたっています。

 

ですが、なぜかその時期によって、会社の設立や会社の登記が集中したりしたと思ったら、不動産登記の仕事が立て続け、建設業の許可や宅建業免許申請の相談が続き・・・ひと段落したら総量規制の影響で債務整理のご予約が続くなど、来る仕事はなぜか集中するのです。

常に相続の案件は、少なからず受けているものがありますが、最近は特に韓国の相続と翻訳そして帰化の流れです。

当事務所としても、在日韓国人の方の相続登記を受任させて頂くのが正直とても有り難い。(帰化は翻訳料込ですので、少し苦しいですがなんとか頑張っております!)

うちの事務所は相続登記の報酬が安いので、戸籍取得と翻訳をフルサポートでさせて頂かないと正直言って儲けがあまりないのです( ̄ー ̄;

お客さんにとってもメリットあります。

韓国の相続に特化していない司法書士事務所に依頼すると、戸籍取得はご自身でして(領事館に行く必要があります)、翻訳は翻訳会社に外注と言う形にならざるを得ません。結果的に、費用の負担も大きく必要以上の労力がかかります。

(注:行政書士は不動産の相続手続き=相続登記はできません。違法です。)

実際、全国の司法書士事務所より韓国戸籍の代行取得及び翻訳、申請代理のご依頼を頂いています。

最近は、翻訳業務の仕事が増えたため翻訳者を探していたのですが、できのいい翻訳者を新たに確保できたで十分対応できるようになりました。(しかもネイティブばかりなので、日⇒韓 も可能です)

 

今後は、翻訳業務のほうも力を入れて司法書士業務と連携して、より一層ご依頼者に質の高いワンストップサービスを提供できるようにがんばります(*^-^)

 

 

司法書士と行政書士どちらを名乗る?

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業です。

司法書士のメイン業務である、不動産登記、会社の登記、過払い・債務整理等も行いますし、行政書士のメイン業務である在留資格VISA関係、建設業許可・宅建業免許等の許認可、契約書作成、遺言書等作成も行います。

司法書士・行政書士業務どちらにもあたる帰化申請も当事務所のメイン業務です。

(因みに司法書士・行政書士業務ではない分野で、韓国語の翻訳業も行っています)

 

兼業なので、司法書士か行政書士どちらを名乗るか?と疑問に思われるかもしれません。

どちらか一方でしかできない業務の場合、例えば裁判関係業務であれば対裁判所には「司法書士〇〇」ですと名乗りますし、建設業許可の場合は、対関係官庁には「行政書士〇〇です」と名乗ります。

ただし、お客さんに対しては常に

「司法書士〇〇です」と言います。

これは、司法書士と行政書士の兼業の方ならほぼ皆さんそうではないでしょうか?

一般の方は司法書士と行政書士の違いをあまりご存じない方が多いかもしれませんが、兼業の人ならそのレベルの違いを一番よく分かっているはずです。

どちらの分野の仕事もし、同業の人と関わる機会も多いので嫌でも比較してしまいます。

 

私は、「司法書士」としての誇りを持っています。

行政書士でもありますが、なぜか行政書士という立場には満足できません。(もちろん仕事自体は全力でやります)

許認可や在留資格申請で「行政書士〇〇です」と名乗るときの不自然さは、何度経験しても私の中では変わりません。

 

行政書士が司法書士の独占業務であるはずの商業登記などの分野で、違法に業務を行っていることに一番憤りを感じているのは、実は司法書士・行政書士兼業者なのです。

きちんとどちらの会にも登録し、ショバ代(会費)を支払っているのに、払わんとやるヤツがおる と思うと気分よくありません。

しかも、行政書士の会費は月たった6,000円。司法書士は17,000円(大阪)です。約3倍です( ̄ー ̄;

 

行政書士連合会等から来る書類で、「非行政書士の行政書士行為を見つけた人は報告を」という活動してますが、その前にまず行政書士に他士業分野の業務をさせるな!!!と毎回思います。

問題は、行政書士自身がそれを違法と感じていない、違法ということを知らない(知ろうとしない)人がいることです。

(違法と知りながら、提携司法書士にさせていると言いながら自分でやっている人が一番多いでしょうが・・・)

最近の合格者であるのに、社労士分野の仕事を平気でやったり、ひどいときは行政書士のWEBページで「過払い請求します」というものまで見ます。

もちろん行政書士の中にもレベルの高く徳の高い人も数多くいると思います。

でも、そうでない人も少なからずいるのは事実です。

 

他士業分野を平気でする行政書士に、誇りを持ってその仕事をやってるか?と聞きたい。

 

司法書士と行政書士の話になると、必要以上に熱くなってしまうことをお許しください。

(特に行政書士の先生、すみません・・・。)

宅建業免許申請のご依頼

朝は台風の影響で風が強かったです。

子供は朝起きて風の強さを見て「今日は学校休みかな~?」と少し期待していましたが、警報は出てなかったのでいつも通り登校しました。

悪天候のせいか、大阪法務局本局の駐車場は朝のいつも空いている時間でもいっぱいでした。

 

うちの事務所は行政書士も兼務しているので、許認可申請の手続きもしています。

その中でも多いのは、建設業の許可ですが、今回は宅地建物取引業免許(宅建業免許)です。

 

このお仕事はお客さんから直接ではなくて、税理士⇒懇意にしている司法書士事務所⇒うちの事務所

という流れで頂いたお仕事なので、直接お客さんとやり取りがなかなかしづらい状況です。

 

税理士さんから仕事をもらっている事務所であれば、こういった流れは普通なのでしょうが、うちの事務所は直接会社さんとのやり取りがほとんどですので少しやりにくいです。仲良くして頂いている税理士さんは、会社さんを直接紹介してくれますし。

 

今回のようなお仕事は手続き部分だけをしているので何か面白くないと感じます。

会社の社長さんや責任者の方と直接やり取りをすれば、色々な話をするうちに気付かなかった細やかな問題点が見えてきたり、これは伝えておいてあげた方が会社のためにいいと思うことも伝えることができるのですが、間に誰かが入っていると実際のご依頼者との信頼関係を築くことができず、この仕事の面白味が半減です。

司法書士(や行政書士)という仕事は、単に手続きの代理や代行をするだけではなくて会社の顧問的な役割が大きいのです。

(とすべての司法書士・行政書士事務所がそう思っているわけではないでしょうが・・・・)

少なくても私は登記や許認可をご依頼頂いた会社の顧問的存在であると考えています。実際に何かあれば一番に相談の声がかかることが多いのです。

 

その会社の状況や背景を知らずに業務を進めるのは、物足りないし、怖くもあります。

時には、その手続きをすることが正しくないかもしれませんし、後になってその会社にとってよくない結果を招くこともあり得ます。

(特に商業登記については、そういった局面が大きいと感じます)  

でも、依頼されたことさえきちんとしておけば、責任逃れはしやすいでしょう。

 

その点も面白くない理由のひとつですね。

ま、これも贅沢な感想かもしれません。 

普通はこういった流れのほうが単純作業で、数もこなせますし儲かりますからね・・・

お仕事頂けるだけでも有り難いです!

 

○○司法書士事務所さんありがとうございます!!!