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大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
10月に入って特にご相談が増えている業務。
それは相続による不動産の名義変更(相続登記)のご相談です。
少し前にお亡くなりになった方、もう何年も前に相続が発生している方、さまざまな方のご相談・ご依頼を頂いております。
不動産の名義を変えるのって何となく面倒くさそうだし後回しにしがちなのですが、司法書士にご依頼頂く場合はご本人でして頂くことはそれほどありません。(どなたかの名義にするかが決まっていて、他の相続人の方のご協力を得られる前提ですが・・・)
相続人の方に印鑑証明書をご用意頂き(法定相続のときで被相続人の特定の住所証明が出る場合は不要)、こちらでご用意しました書類にご実印でご捺印頂くぐらいです。
面倒な相続関係を証明する戸籍収集や法務局への登記申請などは司法書士が一連でいたしますので、権利証が来るのを待つだけとなります。
※なお、相続関係が複雑で捺印が全員分取り付けられない、行方不明者がいる、外国籍の人が被相続人(亡くなった方)や相続人にいる、外国在住の相続人がいるなど、特別なケースでは簡単に進まないこともございます。
いずれにしても相続登記の専門家である司法書士にお気軽にご相談頂ければと思います。
悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ
司法書士・行政書士のまえかわです。
相続が発生しますと、様々な手続きが必要となります。
その中でも、不動産の相続による名義変更は一般の方にはなかなか難しく、後回しになりがちです。
この不動産の名義変更(相続登記)は司法書士が専門です。
本日受けたご相談によりますと、相続手続きについて全く何をしていいのか分からず、役所等の市民相談(一般法律相談)に行ったところ、とても複雑な手続きだとお聞きになられたそうで、しかも費用も50万円ほどかかるとか・・・
その情報を聞いたため、相続発生後かなりの年数が経った現在までなかなか手続きに踏み切る気になれなかったとのこと。
内容をお伺いしてみると、それほど複雑な案件ではなく、不動産の相続登記だけであれば費用も5分の1程度まででできそうです。
その相談は対応は行政書士だったそうで。
餅は餅屋。
不動産の相続手続きについては、行政書士はできませんので、当然手続きにかかる費用や流れなどは説明できないケースが少なくないでしょう。
そうであれば、一言、「不動産については司法書士に相談してみてくださいね!」
とさえ伝えて頂いていれば、とっくに手続きは終わっていたと思われます。
皆さんも、何かの手続きをされようと思われたら、その道の専門家に相談されるのが近道ですし、専門家がわかない場合は、ストレートに相手に誰に相談するのがベストかを聞いてみることをお勧めします。
専門家はネットワークを持っていますので、各手続きの専門家を紹介してもらえることが多いです。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ
もう4月もいつの間にか半分以上が終わりました。
この時間の流れ方の速さは異常なぐらいな感覚です。
ここ数日の間に遠方(他府県)在住の方の相続登記に関するご相談の案件が重なっています。
不動産が大阪にあるので、大阪の司法書士に依頼したいとのことでご相談頂いた次第ですが、同じようなご相談がここ2.3日の間に3件ほどあったのでまたまた不思議な感じです。
また、それとは別に普段は少なめの「兄弟相続」+「法定相続人1人」という相談も数件重なって、なんでかな?
てな気分ですが、これも毎度のことです。
大阪やその他関西地域だけではく全国の方からご相談頂ける司法書士事務所であるということは、とても光栄だと感謝の気持ちでいっぱいです。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ
相続登記のご依頼を頂くことが多いのですが、この相続には当然ながら誰かの死が関係しています。
特に最近は、自分とほとんど変わらない世代の方(30代~40代ぐらい)で、まだお子様が未成年である方の相続登記も数件ありました。
直接、遺族の方とお会いし故人のお話をおうかがいすることもありますが、心が痛みます。
皆さんとても気持ちを強く持たれて、前向きに進んでいかれている姿にどう声をかけていいのか分からないけど、ただ心の中で応援する気持ちでいっぱいです。
家族が元気でいるだけでどれだけ感謝するべきか、あらためて感じさせられます。
1年以上前に抵当権抹消の登記のご依頼頂いたお客様から相続登記に関するご相談がありました。
お話をお伺いすると、かなり前に不動産の所有者は亡くなったのですが役所で相談したところ、不動産を誰かに売ったり譲ったりすることがあるまで相続登記はする必要がないようなアドバイスを受けたようです。
このアドバイス、親切なようで全然親切でない。無責任な対応です。
これだけの説明なら完全に「まちがい」です。
相続による名義変更をする義務があるかどうか?しないで罰則があるか?
ということであれば、 「ない」
となりますが、相続登記はしておくに越したことはありません。
細かく言えば、これも絶対にすべてのケースで相続登記をしなければ問題がおこるわけではないですが、
長年放っているといざ買主が決まって相続登記をしようと思った時に、相続人の誰かが気が変わって協力しなくなっていたり、その間に相続人に新たな相続が発生して思いもよらぬ人が相続人の権利を引き継いでしまって、動かすことが難しくなるケースも少なくありません。
また、相続人が増えると、そのすべての相続人の同意が必要となりますので、交流がなく行方が分からない人が出てきたりという場合もあります。
よって、相続登記はできるだけ速やかにされることを絶対にお勧めします。
なお、相続登記手続きは、「司法書士」にご相談下さい。
「行政書士」は登記の手続きをすることはできませんので、ご注意ください。(登記に関する相談を受けること、本人の名前で出したとしても登記の申請書を作成することも司法書士法違反です)
大阪の司法書士・行政書士 前川
当事務所運営サイト 相続登記.net 大阪 「相続登記しないとどうなる?」「相続不動産を調べる方法」「遺留分って何?」「韓国・朝鮮籍の相続登記について」「未成年者を含む相続」など役に立つ情報も色々あります。
本日は、大阪市内のご依頼者のところにお伺いしてきました。
相続登記をご依頼頂いていたのですが、早々にその物件の買主が現れ、不動産売買のほうの登記、立会(買い側も)させて頂くことになったのです。
相続した不動産を売却するときは、誰か一人の単有名義にするほうが売買のときの手続きは簡単ですむのですが、今回は売却した利益を分けるので、相続人の法定相続分通りの共有名義とします。
しかし、相続人の中でお互いに顔を会わせたくない人がいるため、お1人ずつとお会いし、本人確認をし及び捺印書類を頂きます。
当然決済の日には、来れない(=会いたくない)ということで前もってお会いしています。
不動産の相続登記の後、不動産を売却される方は少なくありません。
うちの司法書士事務所では、相続登記の占める割合が高いのでこういったお話もそれなりにあります。
しかし、今のところ紹介している不動産業者さんはありません。
他の司法書士事務所のように業者との付き合いがほとんどないのです。
いい不動産業者さんがあればwinwinな関係ができたら一番いいんですが、これだけは縁ですから・・・