「司法書士と行政書士」と一致するもの

司法書士、行政書士の職務上請求書使い分け

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

司法書士や行政書士はその依頼された業務について戸籍や住民票を職権で取得することができます。

この場合、「職務上請求書」という書類を使用せいて請求します。

 

あくまでも依頼を受けた業務に関する範囲でしか取り寄せができません。

当事務所の場合は、司法書士と行政書士の兼業ですので、その依頼内容によってこの職務上請求書も使い分けます。

 

登記の依頼を受けたときは司法書士、遺産分割協議書作成などの場合は行政書士という具合です。

役所に請求書を提出するときに、身分証明書をそれぞれ提示します。

 

行政書士の職務上請求書はたま~にしか使用しませんので、いざ書こうと思ったら様式が司法書士とは違って

「どう書くんだっけ?」

となってます( ̄ー ̄;

 

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

司法書士と行政書士の倫理研修を受けてみて

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は大阪府行政書士会で倫理研修を受けてきました。

5年に1回義務とされている研修です。

 

昨年度の秋ぐらいに、同様に大阪司法書士会の倫理研修(義務研修)を受けたので比較してみます。

司法書士の研修のほうは確か、土曜日にほぼ丸一日をかけてしたような記憶があります。

 

内容は、司法書士の研修のほうが内容がきちんと考えられていて、講義を2コマほど受けその後グループに分かれて司法書士同士で実際の倫理事案(事件)について、ディスカッションをするというもの。

ディスカッションは他の司法書士の意見が聞けて色々と考えさせられますし、見えてなかった倫理的な問題が判明してきたりとなかなか興味深くてためになりました。

それに引き替え、行政書士の倫理研修はかなりがっかりな内容でした。

 

司法書士との兼業のわたしとしては、職域の問題を懲戒例などを挙げて説明したり、具体的に何が倫理違反なのかを講義を受けている行政書士に理解させる内容であって欲しいと思います。

また、講義内容も講義を実施する行政書士の先生に任せられている感じがいたしますので、もう少し内容の濃い研修にして頂ければいいなと感じました。

 

倫理に対する考えは、その職域を侵害されている感を受けている司法書士のほうがかなり強いでしょう。

また、それゆえに自分が別の士業の職域に触れる可能性や個人情報保護の観点から考える必要があるケースには、慎重には慎重を重ね自分を守る手段を司法書士は常に考えていると言えるでしょう。

 

(あくまでも個人的な感想ですのであしからず)

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 まえかわいくこ

司法書士と行政書士の会費(大阪の場合)

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

いわゆる「士業」と呼ばれるお仕事をしている人(または法人)は、その会に「登録」をしています。

その情報はネットなどでもすぐに調べることができるので、本当の専門家かどうかは誰でもすぐに調べることが可能です。

 

登録しているということは、当然「会費」がかかります。

その会費は各士業や、また登録の単位会(地域など)によっても異なります。

 

例えば、大阪司法書士会登録の個人会員の会費は、

1か月 17000円

※司法書士は政治連盟は加入が必須ではありません。

 

大阪府行政書士会の個人会員の会費は、

1か月 6000円 (3か月ごとの納入) ※政治連盟費用込

 

かなりの差です。

というか、行政書士3か月分が司法書士1か月分ぐらい。

にも関わらず、行政書士のこの安い会費をおさめずに、除名されている人の数の多さに驚きますが・・・。

 

司法書士の会費に関しては、会によって会費が異なります。

過疎地に行くほど安い傾向があり、地方の司法書士の会費は大阪とは比べ物にならないくらい安いところも存在します。

 

これから開業予定の司法書士の方は地方で開業というのもひとつの手かもしれませんね。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

帰化申請は司法書士か行政書士か?

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

一般の方には分かりにくい「司法書士」と「行政書士」

重なる部分はあるものの、基本的にはどちらかしかできない業務が多い。

会社の設立登記、不動産の名義変更の登記、裁判所提出書類の作成、それに関する相談および書類作成、などは、司法書士(または弁護士)しかできません。

それに対して、

建設業、宅建業などの許認可の申請、在留資格関係の申請は行政書士しかできないと解されます。

※逆にそれ以外の業務(例えば、遺言書作成、遺産分割協議書の作成など)は、司法書士でも対応可。遺産承継業務(相続人全員からの受任により、相続手続き、財産の管理、分配などを行う)については、司法書士(か弁護士)しかできることは、明文化されていません。

このようにどちらかしかできない業務もそれなりにあるのですが、「帰化申請」については、本来は司法書士法から鑑みて「司法書士業務」です。

ただし、司法書士の中で帰化申請を受けている人が少ないので実際にはほとんどが行政書士が受けている。

というのが現状となります。※末尾に司法書士法からの抜粋あり

行政書士は、他士業の法律で定められている業務以外の業務だけを行うことができることになっているので、上記のとおり、帰化申請は法務局に提出する書類の作成にあたり、司法書士法で司法書士業務に定められており、司法書士しかできない業務であるはずですが、

司法書士は難関国家資格であり、行政書士よりかなり人数も少なく、その中で帰化業務を受けている人がほぼいないとなると、行政書士が放っておくはずがなく、現在のように行政書士が受けている、

本当なら司法書士会が黙ってはおけない現状となっています。

本日電話にて

「帰化申請は司法書士もできるんですか? 司法書士と行政書士とどちらも持っているところしかできないのでしょうか? 普通は行政書士なのでしょうか?数はどちらが多いですか?」

といった質問を受けたのですが、返答としては、

帰化申請は司法書士でも行政書士でもできる。どちらも持っていないとできないことはない。(上記のとおり、本来は司法書士しかできない業務ですが、そこまでの説明は省き、ご相談者の必要な情報だけをお伝えしました)

ただし、司法書士でも行政書士でも帰化申請を受任していない、または力をいれていない事務所もある。

数で言えば、行政書士事務所のほうが圧倒的に多いと思われる。それは、司法書士と行政書士の人数は比較にならないぐらい行政書士のほうが多いから。

よって、司法書士か行政書士かではなくて、帰化に力を入れているかどうか、費用やサービス、司法書士・行政書士などの方針・性質などを調べて総合的に選ぶのがよい。

とお応えしました。

そうはお応えしたものの、行政書士は人数が多いのと資格の難易度が低く容易に取得できるため、幅広いレベルの行政書士が存在し、中には驚くような対応をする人がおり、そんな事務所に依頼したご依頼者が当職に再依頼されるケースが後を絶ちません。

具体的には、帰化を受けるだけ受けて申請せずに半年~1年以上放置したり、帰化についてあまりご存じでないご依頼者に、事実と違う帰化の要件や必要書類をつきつけ、時間稼ぎをしたり、最初にろくに要件も確認せず受けて、途中でできないと放り出されたり、帰化の専門家として信じられないような仕打ちが普通に行われていることに憤りを覚えることが少なくないのです。

全体的な割合としてはそのような行政書士は多くないかもしれませんが、実際にそういった相談が頻繁にあり、不思議なことに司法書士に依頼されて同様の相談は皆無でした。司法書士は資格の難易度も非常に高く、人数も少なく、ある一定のレベル以上の人しかいないという印象です。

司法書士と行政書士。

名前が似ているので一般の方にはどちらに頼んでいいか分かりにくいですよね!

そういう時は、当事務所のように司法書士と行政書士の兼業の事務所に一度どちらの業務にあたるかをご相談して頂いてもいいかもしれません。

司法書士法(抜粋)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 所長 司法書士・行政書士 前川

司法書士と行政書士兼業の場合の業務の割合

士業を経営されている事務所でも、複数の士業を兼業されているところは多いです。

 

例えば、司法書士と土地家屋調査士、 税理士と行政書士(税理士は登録すれば行政書士になれます)、税理士と社会保険労務士、当事務所のように司法書士と行政書士など・・・様々な組み合わせがあります。

兼業でやっていても、大体の事務所では、どちらかの仕事の比重が高い傾向にあると思います。

 

例えば、当事務所では、割合的には現在のところは、

司法書士 : 行政書士 = 8 : 2

ぐらいでしょうか・・・

 

できれば、行政書士の業務と司法書士の業務を繋げた形で、行政書士の業務の割合を広げていきたいと思っています。

まあ、上記は司法書士と行政書士どちらでもできる業務(多くないですが、例えば帰化)を司法書士業務と考えた場合ですので、若干正確性にかけるかもしれませんが、私の感覚的にはこれぐらいです。

他の兼業の士業のみなさんはどのような比率でしょうか?

税理士さんに関しては、顧問契約がメインになるかと思うので、税理士業務メインで、他に許認可や労働関係がかかわればその手続きを他資格でするような形になるのではないでしょうか?

その他兼業の士業のみなさんについても興味あります。よかったらまた教えてください♪

 

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)  所長 司法書士・行政書士 前川

社会保険労務士の資格があれば・・・

前年の年末に、前の職場の同窓会がありました。

ほとんどの人が10年以上会っていない先輩や後輩で(関西空港が開港してから第1期より、何年度に入ったかによって期があり、上司・部下という関係ではない学生に近い関係の特殊な職場でありました)、本当に懐かしくて、はしゃぎすぎ、飲みすぎて、初めてどうやって帰ってきたか覚えていない記憶が途切れるという事態になってしまいましたが、それぐらい楽しかった会でした。

そこで会った、当時仲良くして頂いてた大好きな男性の先輩が、社労士の資格を取ったと聞きました。

まだ関空で、忙しい部署の仕事をしているのに、社労士の資格をとったなんでなんて素晴らしい!!

さらに尊敬してしまいました。

 

そして、同時に羨ましいなと。

わたしは司法書士と行政書士の兼業です。

最近は、介護関係の会社さんの法人設立に携わる機会が多いし、今後もその分野は伸びるので是非もっと深くかかわっていきたい。

でも、介護保険法のかかわる登録や許認可関係は、社労士さんでないとできない部分になります。

社労士の資格があればこれらもわたしができるので、いいなと思うのですが・・・。

もっと欲しい資格もあるし、今でも休みもしごとで、家族サービス・教育もあるのに、実際むりな話ですがね!

 

しかし、先輩が社労士資格を活用しないのは勿体ないなと思います。

何にしてもその向上心の高さ頭が下がります!

 

わたしも、こどもがもう少し大きくなって、業務もうまく割り振りできるようになったら、また狙っている資格を勉強したいなと思っています。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川

 

幅広い行政書士業にもチャレンジしたい

本日は、建設業許可のご相談のお客さまがいらっしゃいました。

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業ですので、不動産・商業・法人登記、裁判所提出書類作成、債務整理等の司法書士業務以外に許認可などの行政書士業務のご相談も少なくありません。

 

その中でも、建設業の許可については、WEBサイトで詳細を書いていないにも関わらず(ページを増やす予定でいますが、正直手がまわりませぬ( ̄ー ̄;))、知り合いの紹介や、会社設立した方が建設業の許可を取られるなど需要が高く、それなりに申請経験がありますので、気が楽です。 宅建業についても同様です。

また、公正証書作成業務についても、公証役場の方と仲良くして頂いているためとてもスムーズに業務を遂行できます。今後、遺言など需要は増していく傾向にあるのでこの分野も力を入れていきたいですね。

 

しかし、数日前に心残りなことがありました。

ある営業の登録更新のご相談があったのですが、経験のない分野のおしごとで、心の中では本当にお受けさせて頂きたかったのですが、今仕事が立て込んでいて、お待たせしてしまう結果になるとご迷惑がかかると思い、今回は別の事務所をおすすめさせて頂きました。

もう少し余裕があるタイミングであれば、是非チャレンジさせて頂きたかったのですが、初めての分野では思った以上に時間がかかってしまうので、現状でお受けさせて頂いたらきっとお客さまに迷惑をかけてしまうと泣く泣くこのようなことになりました。

登記など慣れているおしごとであれば、まだまだ全然問題なくお受けできるのですが・・・ 

同業種の方ならこんな経験誰でもございますよね!

 

でも、希望としてはオールマイティになりたい。 実際無理な話ですが、少しでも近づける努力はし続けたい。

どの分野かに特化してそれだけをやっていくのもいいですが、そうすると面白味にかけ、つまらない。

勤務司法書士時代に、ほとんど不動産の決済の事務所にいましたが、正直言って仕事はマンネリでモチベーション維持が難しかったです。(人間関係は非常によく、居心地はよかったのですが・・・)

独立して自分でやっていくからには、しごとは自分にとって面白くしていきたいと思っていました。

 

一つの出会いは1回の仕事の付き合いで終わることはないと基本的に考えます。

次に声をかけてくれるときは、「○○の専門家だから」ではなくて、

「司法書士・行政書士 前川 郁子」だから、という理由になります。

信頼をして頂いた結果、次の相談を頂いているのに、

「それはうちではできません」

とは、なるべく言いたくありません。

当然餅は餅屋。専門外の業務はする余地はありませんが、自分ができる範囲であればできるだけ期待にお応えしたいのです。

信頼関係ができたお客さんに「餅が食べたい」と言われたら「餅屋」になりたい。その情熱だけで生きているタイプです。

 

こんな考え方では、事務所は当然儲かりませんね。

分かっていますが、多分これは変えられないです( ̄ー ̄;

 

仕事が多くて帰れないのに、長々と書いてしまってまたまた反省です。

家に帰って息子を 「ぎゅう~っ」てすると、仕事の疲れがふっとびます。

究極の癒し・・・

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。

ps 昨日の心の沈みから復活! やる気出すぎて空回り、な感じです(;´▽`A``

司法書士なら一度や二度じゃないでしょう。

「行政書士」と間違われること。

 

知っている人なら、その違いは歴然としていますが、知らない人にとっては紛らわしいったらありゃしないのです。

 

今日は子供の家庭訪問があり初めて担任の先生とお会いしたのですが、職業を「司法書士」です、と説明しても何度も「行政書士ですか?」とその違い(仕事内容以前の職業の問題)が全く把握されていませんでした。

私は行政書士も兼業しているので、間違いではないのですが、「司法書士」と名乗っているのに「行政書士」となってしまうのが、本当に残念です。

なんとか、司法書士と行政書士の違い、司法書士しかできない業務を知らずに行政書士に依頼することがないように一般の方に周知する方法はないかと考えますが、なかなか現実には難しいでしょう。

 

 

 

 

司法書士と行政書士の資格ならどっちを狙う?

このご時世、何か資格を取っておいた方がいい。

でも、何の資格を取るのがいいのか。

様々な資格がある中で、文系出身者が狙う法律系の資格として、「司法試験」「司法書士試験」「行政書士試験」があります。(その他にも、「不動産鑑定士」「土地家屋調査士」「社会保険労務士」などもあります)

まず司法試験は、新司法試験では法科大学院に入学し、課程を修了した後にやっと試験を受ける資格が与えられ、またその試験も5年内に3回しかチャンスがないため、かなり厳しい道のりです。 まず法科大学院に通うにはものすごい学費がかかります。努力だけでは受ける資格さえ得ることができなくなった司法試験は、一旦社会人になった後で目指すのはこれまでより相当難しくなりました。

 

そこで、「司法書士」「行政書士」を考えます。

どちらも年に一度行われる一発勝負の試験です。

試験の難易度は司法書士試験が圧倒的に高く、行政書士試験も近年では合格率が落ちているものの、勉強にかかる労力と年数は比較になりません。

実際には、私は司法書士試験は3年間勉強して合格することができたのですが、行政書士の勉強は試験前の3週間のみでした。

司法書士に合格してからの行政書士試験なので、初学者の方にはあまり参考にはならないかもしれませんが、実際に両方の資格を取得してみた感想としては、司法書士試験が100倍以上しんどいし、犠牲にするものも多い。(あくまで個人的感想です)

 

そこまでしてしんどい思いをして司法書士資格を取る必要があるのか?

行政書士の資格でもいいんじゃないか?

 

と言えばそうかもしれません。

しかし、「司法書士」と「行政書士」では、社会的評価がかなり違います。本当に一般の方は2つの職業の違いについても知らない方が多いですが、知っている人からは、その違いは明らかに感じられます。

また、独立開業してやっていけるか?という問題ですが、これも「司法書士」と「行政書士」ではかなり差があります。

まず資格取得者の人数自体がかなり違います。行政書士は試験を合格しなくても、税理士さんや公認会計士さんなら登録すれば行政書士となれますので、その分も加えて多いと言えます。

もちろん行政書士でも成功していらっしゃる方が大勢いますが、専業では食べて行けず別の仕事をしながらやっている人が多いのも事実です。会費が払えず懲戒になる会員も毎月出ています。

他方、司法書士は同期の開業者を見てもみんな専業でやっていけています。(今後は正直分かりませんが・・・・( ̄ー ̄;

 

結果として、自分の置かれた環境(勉強に専念できるか、家族の理解が得られるか、他の様々なことを犠牲にできるか・・・など)や、商才の有無(商才があれば行政書士でもやっていけますし、なければ司法書士でも無理ですが・・・少しはまし?)、かけられる費用の有無など総合的に判断してどの資格を目指すかを決めていくのがいいでしょう。

 

本日は、不動産の相続登記が完了したご依頼者が登記済権利証を取りにいらっしゃいました。

少しお話をしていると、駐車場を賃貸しているが、賃借人が初月から駐車代を滞納しているとのこと。

ご依頼者は、こんな場合誰に相談したらいいか分からないと。

 

司法書士か行政書士かはたまた弁護士か?

 

確かに一般の方には非常に分かりにくいと思います。

 

例えば、債権回収についても一番最初の内容証明郵便については、行政書士でも作成することが可能です。

もちろん司法書士も弁護士もできます。(ただし、その額や請求物によっても弁護士法に反する可能性を常に考慮する必要があると考えます)

ただ、債務者が任意で支払ってこないときに、強制的に支払わせようと思ったら行政書士ではダメです。

 

司法書士か弁護士になります。

この違いはなにか?

 

司法書士は簡易裁判所に関する代理権があります。

訴訟額でいえば140万円以下です。

ただし、140万円を越えたら全くご本人の力になれないか?と言えばそうではありません。

 

140万円を越える事件についても司法書士は「裁判所に提出する書類を作成すること」ができます。(司法書士法第3条1項4号)

実際には、訴状や裁判所とのやり取りは司法書士がします。ご本人が期日に出廷する必要はありますが、司法書士はご本人を全面的にサポートします。(基本書面でのやり取りですので、ご想像よりご負担は少ないかと思います)

 

全部代理してくれて、出廷しなくていい方がよいという場合は弁護士が適任です。

ただし、司法書士と弁護士の報酬は(これも事件にもよりますが)びっくりするほど違うのが実情です。

 

特にそれを感じるのは家事事件です。

司法書士は基本的に書類作成費用として家庭裁判所の手続きについての費用を頂くことが多いのですが、弁護士は基本報酬+成功報酬です。

特に遺産分割調停事件等については、結果と報酬の差を比べて司法書士と弁護士ではかなりの報酬の差があるように思います。

(弁護士事務所によって報酬も違いますし、司法書士でも成功報酬を取っているところもあるでしょうから、あくまで私の個人的意見です)

 

とにかく、裁判所に提出する書類は司法書士は作成できます。

行政書士はできません。相談に応じることもダメです。

 

今日いらっしゃったご依頼者には、必要であれば誰か司法書士を紹介したいと思っています。

(当司法書士事務所では、債権回収等はしていないため。but家庭裁判所関係はしている業務もあります)

案件が小さいので弁護士は受けてくれないでしょう。

そういった面でも、司法書士は相談し易い町の法律家と言えるでしょうか。

 

PR

相続放棄は大阪の司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所へ