「女性司法書士」と一致するもの

大阪市福島区にあります 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士前川です。

不動産決済の際に、着金確認をすることがあります。

一番多いのは、売買の対象となる不動産に抵当権などの担保権が付いている場合に、抹消の金融機関(以下抹消銀行といいます)が、決済場所に来て、自分の銀行にきちんとお金が入ったことを確認してからしか、抹消に関する書類を渡してもらえないというケースです。

最近は、昔と違い、金額が大きいときや、任意売却など少し複雑なケースでない場合は、決済場所に抹消銀行が来ないことが多くなりましたが、今でも抹消銀行が立ち会う決済もあります。

以前であれば、金額が少なくても抹消銀行の人が決済場所に立ち会うのが慣習でした。

そんな時に、抹消銀行によって、着金確認をしたり振込の領収書のコピーをもらう(もちろん、口座番号や名義、金額などは確認しているはず(?))ことにより、着金確認をしない抹消銀行などいろいろでした。

着金確認を要する場合は、それが終わるまで基本的には、解散ができません。

買主も売主もそのた仲介業者も司法書士も、ただただ待つしかありません。

そんな状態が頻発していた当時、わたしが勤務司法書士であったところの副所長(実質の所長)は、

「あいつら(付き合いが長いのでこんな物言いもOKな関係なのか(?))が、自分の名前で振り込めば着金確認なんか必要ないやろ?」

と毎回のようにぼやいていたのをよく覚えています。

確かに、抹消銀行の人が自分で振り込めば、万が一入らなくて、戻ってきたとしても自分が再度手続きをすればよいだけです。

買主さんからや、売主さんから、振込の手続きをすると、万が一入らなかったときは手続きをした人の協力がないといけませんので、そのために着金確認をしてからしか解放してもらえないわけです。

でも、上記のように

「自分で振り込んだらええねん!」

っていうのは、あくまでも待たされていて、早く解散したい、司法書士側の言い分でしかない。

自分で振り込むって、銀行員が数千万円どこか別の口座に入れて持ち逃げするかもしれない。

そんな権限を与えることできますか? っていう考えもできると思います。

不動産の決済となると、数千万から数十億あるいはそれ以上ということもありえます。

このご時世誰が何を着服してもおかしくない。

というわけで、着金確認は時間がかかってもするべきと、私は思います。

買主さんや、買主さんに融資する金融機関にとっては、時間が多少かかっても着金確認は重要です。 特に抹消銀行あての入金はメチャ重要です。

ここについて、認識の甘い司法書士が多いという点はまた別の機会に。

(抹消銀行が立ち会わないケースでは、仲介業者を信用しすぎず、抹消銀行へ振込伝票を確認するなどは必須と考えます。特に自分が売り側の司法書士の場合は、非常に詳しく抹消関係の内容(登記書類だけではなく入金過程なども)を確認をします。)

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

司法書士業務関連資格(マイナー資格)勉強中。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士まえかわです。

去年の今頃も同じような記事を書いていた気がしますが、今年もひとつある資格を取得しようとしております。

資格の勉強といっても、実はほとんど勉強をしていない。

試験まであとわずかなのですが、何となくいけそうな気がして、自分に甘い。

仕事の間に勉強して何とか間に合わそうと思っていたら、今日は鬼のように電話はかかってくるし、新規のご相談のご予約や、来客相談もひっきりなしで、とても仕事の合間に勉強なんて流れではなくなってきてます・・・

とはいえ、落ちるわけにはいきませんので、直接の数日寝ずとも何とか合格したいとは思っています。

家族、仕事、趣味もやりつつ、資格勉強も!って少し欲張りすぎかもしれませんが・・・。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区 海老江駅すぐのところにあります 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士のまえかわです。

今日は、融資がからむ、不動産売買の決済でした。

しかも、任意売却で、破産管財人つき。

そこで、あった売主の司法書士さんも珍しく女性で、名刺を見ると、

「司法書士」

「土地家屋調査士」

とある。

二足のわらじだな~と、興味があり、色々声かけてみました。

わたしも、司法書士と行政書士の二つの資格(実は韓国語翻訳もしているので三足なのか(?))でやっています。

司法書士と行政書士の兼業というのは、結構多いです。

それに比べて、

「司法書士」と「土地家屋調査士」 

となると、行政書士と兼業よりは少ないものの、司法書士との兼業では二番目に多いのではないかと思います。

たま~にいるのが

「司法書士」と「税理士」

これは、すごい!、正直、めちゃ羨ましい。

この二つの資格を一人が持っていれば、ほぼオールマイティなイメージ。

一気に受けれる仕事の幅が広がるっていうもんです。

そもそも、わたしが司法書士の勉強をしようと思った理由が、

「法律」と「税金」は知らないと、人生では損をする。

と思ったのがきっかけでしたので、その両方の十分な専門知識と資格を活かせばできないことはない気がします。

とはいえ、司法書士、行政書士、翻訳業でいっぱいいっぱいで、これ以上は望みません。(し、望めません(汗))

まあ、日々様々な方と出会う仕事ですので、色々なすごい方と名刺交換することもあり、刺激を受けている毎日です。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区にあります

悠里司法書士・行政書士事務所 代表の女性司法書士の前川です。

たま~にあたる、コンピューター化されていない物件。

主に相続登記で、古い建物のとき当たることがあります。

今回は、福島区内の古い建物で、ネット謄本が取れず、紙の謄本しかでないコンピューター化されていない「改製不適合物件」の相続登記の件です。

「改製不適合物件」とは、何らかの事情により、コンピューター化することができず、管轄の登記所が紙ベースで登記記録を管理している物件のことです。

コンピュータ化されていない今回のようなケースで、普通の登記申請と異なる点は、

① 紙の謄本しか取れないので、事前謄本、事後謄本もネット謄本では取得できず、直接法務局に行くか、郵送で請求しなければならない。

② 登記申請は、オンライン申請はできず紙申請しかできない。

③「申請書副本」

いわゆる

「規則附則第15条第2項の書面」

を登記申請につけなければいけない。

※権利証が発行される登記の場合。

という点です。

普通は登記所はオンライン指定庁となっていますので、ネットで謄本も見れますし、オンライン申請ができ、登記申請後に発行されるのは「登記識別情報」

です。

それに対して、コンピューター化されていない場合は、登記識別情報は発行されませんので、昔の登記申請書のように、「申請書副本(申請書のコピー)」を添付し、それに登記所が登記済みの印を押した「登記済証」が、登記識別情報の代わりにいわゆる「権利証」となります。

「申請書副本」という響きがめっちゃ懐かしい。

司法書士実務に携わるようになったのがちょうど、平成17年頃で、不動産登記法の大幅改正後の微妙な時期でしたので、当時は申請書副本や原因証書をつけて申請していました。

ところで、実は、今回この「申請書副本」の添付を忘れ、追加で提出したのですが、思い返してみれば前回までの同様の登記申請の際は、一度も申請書副本を提出した記憶がない。

法務局で、申請書をコピーしてくれたものに、登記済印が押されていたと記憶しています。便宜そうして対応してくれていたのでしょう。

そのため、今回までつけないといけないのを知らなかった・・・。

いずれにしても、コンピューター化されていない物件が含まれていると、何となく気が落ち着かないというのはあります。

いつでも情報を手に取ることができる物件ではないという印象がします。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

ご参照:

不動産登記規則附則第15条第2項

第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

司法書士や行政書士は

「職印」

というものを持っています。

正式な「職印」は、所属の司法書士会や行政書士会で印鑑登録している職印となり、

各会に請求して発行してもらうことができる「印鑑証明書」に載ってくる印影の印鑑です。

ただし、私の場合は、行政書士の職印の印鑑証明書は一回も発行してもらったことがありません。

わたしが受けている行政書士業務の中で行政書士の職印の印鑑証明書が必要なケースは一回もなかったし、これからもありそうにありません。

司法書士の職印に関する印鑑証明書は必要になることがあります。

主に、

「本人確認情報」作成のときです。

「本人確認情報」とは何の書類かと言いますと、不動産登記で、登記済証や登記識別情報を添付しなければいけない登記申請の際に、紛失していたり、そもそも識別情報を発行していなかったりした場合に、司法書士が登記名義人に相違ないことを証明する簡単にいうと権利証の代わりになるような書類のことです。

特に売買による所有権移転や担保権設定など当日お金が動く登記のときに「本人確認情報」を作成することになります。

この「本人確認情報」には、司法書士が職印を捺印し、司法書士会発行の印鑑証明書の添付が必要となります。

なんやかんや言っても、司法書士の職印の印鑑証明書を使うのは、これぐらいしか今のところ経験ありません。

で、本題の司法書士の職印や行政書士の職印は何個作るか?ということですが、

司法書士の職印は今のところ、2個。

1つは、本人確認情報作成や、職務上請求発行(司法書士会の手続き)など、登録印が必要な場合にしか使用しない

もう一つは、職務上請求書に押印する用の職印

です。

これとは別に、請求書などに押す事務所名の角印もあります。

行政書士の職印は登録印の1個のみ。

ほとんど押す機会がありません。

職務上請求も行政書士のはほぼ使いませんし、建設業許可も申請書にはご依頼者の印鑑そのまま押しますし、あまり押す機会がない。

摩耗度も全く違います。

行政書士の職印は、無傷。

司法書士の職務上請求書に押す職印は使用頻度が高くすぐに周りが欠けてきます。

あと、司法書士は職印以外に、「申請印」というものも誰でも持っています。

これは、登記申請に使う印鑑で、司法書士は一番使用頻度が高い印鑑です。

この「申請印」は、普通全く同じ印鑑を多めに作ります。

補助者なども普通それぞれ持っています。

印鑑は同時にしか、全く同じものを作ってもらえませんので、申請印用には10個とか同時に作っておくのです。

お仕事の種類によって、使う印鑑の種類とか頻度とかが違うのも結構興味深いですね。

他のお仕事ではどうなんでしょう?

興味あります。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

クリスマスの気配がもう近づいてきました。

大阪市福島区の悠里司法書士・行政書士事務所

代表 女性司法書士のまえかわです。

町を歩いていますと、はやクリスマスソングやツリーなどが見られるようになってまいりました。

お決まりのクリスマスソングを耳にすると、いよいよ年末が近づいているな~という気持ちになります。

本当にあと1か月しか残っていない。

この間、年が明けたと思っていたら、もう年末??

時間の経過が早すぎる、ヤバすぎる・・・。

長女も成人しますし、クリスマスには一緒に乾杯ができるのか?

それが、最近では一番の楽しみです。

子どもでなくても、クリスマスの雰囲気はウキウキ子供のような気持ちになりますね。

もちろん、クリスマスプレゼントは一方的にあげるほうですが・・・(汗)

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区にあります 悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

登記申請の際に現金納付を利用する際、あらかじめ管轄の税務署の印字がされた納付書を用意しておき、その納付書で金融機関から納付する司法書士さんが多いと思います。

このとき、気を付けないといけないことは、

「登録免許税の金額を強く、濃く書く」

ということです。

国税の納付書は3枚複写となっており、普通の強さで書いただけでは、登記申請書に添付する一番下の紙までカーボン紙の字が写りません。

あっ、しまった! 写ってなかった!

と思って上からなぞると。

「もう一度書いてください!」

と言われてしまい、納付書が足りなくなってしまうかもしれません。

これでもか!?ってぐらい強めに書くことをお勧めします。

なんで金額のところか?というと、納付者はそれほど重要じゃないけど、金額は非常に重要だから。

まあ、実際には映っていなくても確認でき、登記は進むのでしょうが、そのせいで時間がかかったり不具合が出る可能性を考えると最初からきちんとしておくに越したことはありませんので。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

久しぶりに根抵当権について勉強してみる。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士 前川です。

不動産の決済のおしごとがそれほど多くないうちの事務所では、珍しい根抵当権の関係のお仕事について。

数少ない金融機関さんからのお仕事で、根抵当権について色々とおさらいをしていました。

司法書士受験生なら100%正確に答えられなければならない、根抵当権の元本確定事由や、元本確定前後で、できる・できない登記、元本確定の登記が必要な場合と不要な場合など。

通常の共同根抵当権の設定や増額程度はそれなりにあるものの、そういった事項がかかわってくる部分のお仕事は珍しい。

また、後日まとめてUPしたいと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士のまえかわです。

あっという間に11月も18日。

後半に突入というか、もう気持ちは11月末な感じです。

なんてスピードで時は進んでいくんでしょう!?

例のごとく、今年のうちにやっておかないといけないことの整理などであわただしくなってくる時期。

集中集中・・・、それが一番大切なこと。

集中しているときの仕事の進み具合は半端ない。

けど、逆も言えて、集中しなければ何もしない間にあっという間に就業時間となります。

このブログにも書きたいネタは山積みあるものの、なかなかUPできていない。

無理せず、マイペースで。色々なバランスが重要ですから。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

急に冷え込んできましたので、ご自愛ください。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の女性司法書士まえかわです。

急に冷え込んできました。

周りでも、風邪で咳をしたり、体調を崩している方をよく見かけます。

気温の急激な変化により、一瞬で体調を崩すことがありますので、要注意です。

身体を温めることが大切です。

皆様も、風邪などひかれぬようご自愛くださいませ。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ